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「京都府中小企業応援条例」に基づく不動産取得税の軽減措置

京都府商工労働観光部産業振興課
TEL075-414-4851

中小企業者が研究開発等事業のために取得する家屋・土地の不動産取得税率を10分の1に軽減します。
(控除上限2億円)

京都府中小企業応援条例に基づく不動産取得税の軽減措置チラシ(PDF:241KB)

対象企業

京都府中小企業応援条例に基づく元気印認定を受けた中小企業者

※元気印認定は、随時で申請が可能です。詳しくは、以下リンク先をご覧ください。
また、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

https://www.pref.kyoto.jp/sangyo-sinko/monozukuri/ninsho/genki.html

対象物

元気印認定を受けた事業計画に基づいて取得した研究開発等事業用の家屋・土地(自己所有に限る。)

1.家屋の新築・立替、既存の土地・家屋の買取も含まれます。
2.附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備)も含まれます。
3.認定事業計画の認定日以降かつ計画期間内に、家屋・土地の取得を行う必要があります。
※家屋・土地の取得日については登記事項証明書の原因及びその日付で判断します。
登記の日付ではないので御注意ください。

申請手続の流れ

<手続1 家屋・土地の取得時(概ね3ヶ月以内)>
対象となる不動産であることの確認手続
(必要書類) 対象不動産の確認申請書(第5号様式)ほか

<手続2 研究開発等事業の開始時(概ね3ヶ月以内)>
対象となる事業であることの確認手続
(必要書類) 適用確認申請書(第6号様式)

<手続3 上記の確認を受けた後、速やかに>
軽減措置の適用の手続
(必要書類) 適用申請書(第7号様式)ほか 

申請窓口

手続1、2について

 申請者の所在地を管轄する府振興局 商工労働観光室又は府ものづくり振興課に申請書を提出
 ※管轄区域については、以下を参照

所在地

申請窓口

TEL

京都市、向日市、長岡京市、大山崎町

京都府 商工労働観光部 産業振興課
(京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町)

075-414-4851

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、

木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

山城広域振興局 農林商工部 農商工連携・推進課(宇治市宇治若森7-6) 0774-21-2103
亀岡市、南丹市、京丹波町 南丹広域振興局 農林商工部 農商工連携・推進課(亀岡市荒塚町1-4-1) 0771-23-4438
福知山市、舞鶴市、綾部市 中丹広域振興局 農林商工部 農商工連携・推進課(舞鶴市字浜2020) 0773-62-2506
宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町 丹後広域振興局 農林商工部 農商工連携・推進課(京丹後市峰山町丹波855) 0772-62-4304

手続3について

取得不動産を管轄する府税事務所、府振興局税務室又は府税出張所に申請書を提出
※管轄区域については、以下HPを参照
http://www.pref.kyoto.jp/zeimu/11600061.html#kouikishinkoukyoku

申請書類の様式ダウンロード

お問い合わせ

商工労働観光部産業振興課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4842

monozukuri@pref.kyoto.lg.jp