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京都で育まれた王朝文化、茶道文化等を基に成立した芸術的な食べ物であって、次のとおり、伝統的で厳選された用途、材料、工程で製造されたものを「京上菓子」として「京もの伝統食品」に指定しました(令和元年9月6日告示。申請者:一般社団法人京都府食品産業協会(外部リンク)(京菓子協同組合(外部リンク):江戸時代に結成され、幕府より上白砂糖の使用を許可された「上菓子屋仲間」がルーツ))
「京もの伝統食品」の指定は、平成19年指定の「京つけもの」に続く2例目です。詳細は「京都府公報 第36号(令和元年9月6日)」をご覧ください。
干菓子(ひがし) |
生菓子(なまがし) |
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種類 |
次のいずれかのもの
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中間材料「あん」を用いた多様な製品
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用途 |
次のいずれかのもの
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材料 |
厳選された材料・手法 (例)干菓子では寒梅粉使用 (例)生菓子では丹波産大納言小豆使用 |
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工程 |
すべて手作業で製造
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最終成形が手作業
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「京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例」(平成17年施行)に基づき、伝統的な原材料、技法を用いて製造されたものなどを知事が指定するもの
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