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【受付終了】京都府緊急事態措置協力金【大規模施設等への協力金】(4月25日~6月20日実施分)

受付は終了しました。以下は受付時の内容です。

8月2日(月曜日)
 テナント事業者、非飲食業カラオケ事業者及び映画配給事業者の受付を終了しました。

7月19日(月曜日)
 特定大規模施設運営事業者の受付を終了しました。

7月15日(木曜日)
 6月以降の屋内運動施設の支給区分の変更に伴い、支給要項、申請の手引き、支給額計算書を更新しました。
 必ず、最新のものを使用してください。
(既に申請をされたものについて、修正の必要がある場合は、事務局から御連絡いたします。)
6月30日(水曜日)
 (様式J)テナント等リスト及び支給要項(別表2)(別表5)の説明を補記しました。

6月28日(月曜日)
 申請受付を開始しました。「支給要項・様式等」を確認の上、【協力金の申請はこちら】をクリックしてください。

 

京都府では、緊急事態措置(令和3年4月25日(日曜日)~5月11日(火曜日)、5月12日(水曜日)~5月31日(月曜日)、6月1日(火曜日)~6月20日(日曜日))として、大規模施設等の休止又は営業時間の短縮等を要請し、要請に御協力いただいた大規模施設等の運営事業者等の皆様に対して、「京都府緊急事態措置協力金(大規模施設等への協力金)」を支給いたします。

協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。

支給要項・様式等

WEB申請様式(支給額計算書)

様式A:支給額計算書(特定大規模施設運営事業者)
(エクセル:290KB)
様式E:支給額計算書(屋内運動施設内のテナント事業者)(エクセル:259KB)
様式B:支給額計算書(屋内運動施設運営事業者)
(エクセル:289KB)
様式F:支給額計算書(映画館内のテナント事業者)
(エクセル:226KB)
様式C:支給額計算書(映画館運営事業者)
(エクセル:959KB)
様式G:支給額計算書(イベント関連施設内のテナント事業者)(エクセル:262KB)
様式Cー2:支給額計算書(映画館運営事業者)(受任有)(エクセル:959KB) 様式H:支給額計算書(映画配給事業者)
(エクセル:778KB)
様式D:支給額計算書(特定大規模施設内のテナント事業者)(エクセル:254KB)

様式J:テナント等リスト(エクセル:239KB)

 

郵送による申請様式

テナント事業者申請書(様式1)(様式2)
(エクセル:133KB)

非飲食業カラオケ事業者申請書(様式1)(様式2)
(エクセル:101KB)

テナント事業者申請書(様式1)(様式2)
(PDF:976KB)

非飲食業カラオケ事業者申請書(様式1)(様式2)
(PDF:862KB)

 

対象施設・要請内容(特措法第24条第9項に基づく要請)

協力金対象施設:特定大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超)

令和3年4月25日~5月11日実施分)

対象施設(施設面積の合計が1,000平方メートル超)

要請内容
商業施設 大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー等 休業要請
(ただし、生活必需物資の小売り関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く)
運動・遊技施設 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター等
遊興施設 個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所等
サービス業
(生活必需サービスを除く)
スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション等

映画館等

映画館、プラネタリウム等

休業要請

 


(参考)協力金対象外の大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超)

注:テナント事業者は対象になります。

大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超)

要請内容
劇場等 劇場、観覧場、演芸場等 無観客開催
集会・展示施設

集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール等

ホテル・旅館 ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る)
運動施設、遊技施設

野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テーマパーク、遊園地

博物館等

博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園等 休業要請
(令和3年5月12日~5月31日実施分)
対象施設(施設面積の合計が1,000平方メートル超) 要請内容
商業施設 大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー等
  • 平日は営業時間短縮(午前5時から午後8時まで)
  • 土曜日、日曜日は施設の休止(ただし、生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く)
運動・遊技施設 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター等
遊興施設 個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所等
サービス業(生活必需サービスを除く) スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション等
映画館等 映画館、プラネタリウム等
  • 営業時間短縮(午後9時まで)

 

(参考)協力金対象外の大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超)

注:テナント事業者は対象になります。

大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超) 要請内容
劇場等 劇場、観覧場、演芸場等 営業時間短縮(午後9時まで)
集会・展示施設 集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール等
ホテル・旅館 ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る)
運動施設、遊技施設 野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テーマパーク、遊園地 営業時間短縮(午後8時まで)
博物館等 博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園等

営業時間短縮(午後9時まで)

(6月1日~6月20日実施分)
対象施設(施設面積の合計が1,000平方メートル超) 要請内容
商業施設(※1) 大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー等
  • 平日は営業時間短縮(午前5時から午後8時まで)
  • 土曜日、日曜日は休業(屋内運動施設は午後8時までの営業時間短縮)
屋内運動施設(※2) 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ等
遊技施設 マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター等
遊興施設(※3) 個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所等
サービス業(生活必需サービスを除く) スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション等
映画館等 映画館、プラネタリウム等
  • 営業時間短縮(午後9時まで)

(※1)生活必需物資(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品、燃料、農業用資機材、化粧品、医療品、家電製品、本、文房具)の売場及び生活必需サービスの提供を行う店舗を除く。

(※2)屋内運動施設で大会等のイベント開催を行う場合は、イベント関連施設の要請の対象です。

(※3)ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。

(参考)協力金対象外の大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超)

注:テナント事業者は対象になります。

大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超) 要請内容
劇場等 劇場、観覧場、演芸場等 営業時間短縮(午後9時まで)
集会・展示施設 集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール等
ホテル・旅館 ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る)
運動施設、遊技施設 野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テーマパーク、遊園地 営業時間短縮(午後8時まで)

 

博物館等 博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園等

飲食店以外への協力金

休業要請に応じた特定大規模施設等に対する協力金

特定大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超)

特措法第24条第9項に基づく休業の要請に応じた1,000平方メートル超の大規模施設を運営する事業者に対して、

 

自己利用部分面積(※)1,000平方メートル毎に20万円/日・施設を支給

 

特定大規模施設及び大規模施設のテナント事業者等

上記の特定大規模施設及び大規模施設において、テナント契約に基づき、一般消費者向けの店舗を運営する事業者に対して、

 

店舗面積100平方メートル毎に2万円/日・店舗を支給

 

※ 大規模施設運営事業者自らが、一般消費者向け事業の用に直接供している部分

特定大規模施設等への追加支給分

特定大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超)

テナント店舗等が合わせて10以上存在する施設については、「テナント店舗等の数×2千円」を日額に加算

時短要請に応じた特定大規模施設等に対する協力金

特定大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超)

休業要請に応じた場合の支給額に「時短要請に応じて短縮された営業時間/要請対象日の本来の営業時間」を乗じた額を支給

特定大規模施設及び大規模施設のテナント事業者等

その他

  1. 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、事業者名等を公表し、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
  2. 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
  3. 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります

お問い合わせ

商工労働観光部産業労働総務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4842

sanroso@pref.kyoto.lg.jp