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福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金

 

介護保険サービス事業所分は介護職員処遇改善支援補助金のページを御確認ください。

処遇改善加算について

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(令和6年2月から5月)事業概要

福祉・介護職員の処遇改善の支援について、国において、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、福祉・介護職員を対象に、介護職員等ベースアップ等支援加算に上乗せする形で、令和6年2月から5月までの収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるために必要な経費が、令和5年11月29日に成立した令和5年度国補正予算に計上されているところです。

交付金の概要については、リーフレット(PDF:440KB)をご覧ください。

申請スケジュール等について

京都府における提出について、前回の令和4年度事業において、多数の申請書(計画書)補正が発生したことを踏まえ、申請者の負担を軽減するため、近年の他の補助金同様、電子申請フォームへの入力による提出を検討しているところです。

つきましては、電子申請フォームによる提出が困難な場合に使用いただく計画書様式についても電子申請フォームが構築でき次第、お知らせさせていただくことといたします。

なお、今後のスケジュールについては下記のとおり予定しております。

令和6年4月上旬電子申請フォーム及び計画書様式を公表
令和6年4月下旬計画書提出締め切り

本交付金にかかる申請要件等の詳細については、国実施要綱(障害者)(PDF:162KB)国実施要綱(障害児)(PDF:258KB)及びQ&A(PDF:330KB)のとおりとなります。

なお、交付金等の試算をされる場合は、処遇改善計画書(障害者)(エクセル:154KB)及び処遇改善計画書(障害児)(エクセル:152KB)をご活用ください。
※国の計画書様式で京都府へ提出していただくことはできません。

詳細が決まりましたら府HP及びワムネット京都府センター(外部リンク)においてお知らせいたします。

本補助金に関するコールセンター(厚生労働省)

本交付金については国においてコールセンターが開設されておりますので、ご活用ください。

電話番号:050-3733-0230
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

 

参考)以下は、令和4年度事業の内容です。

1事業概要

国の経済対策「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11⽉19⽇閣議決定)に基づき、障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を⾏うことを前提として、収⼊を3%程度引き上げるための交付金が、令和4年2⽉から9⽉まで(8か⽉間)交付されました。本交付金を受けた場合は、府に「実績報告書」を提出することが必須となります。

 

2実績報告書(※加算に係る実績報告書の提出とは異なります)(受付終了)

交付金の交付を受け、賃金改善実施後、実績報告書の提出が必要になります。

(1)提出様式

実績報告書作成における留意事項

(2)提出先・提出方法

受付は終了しました。

(3)提出後の処理

実績報告書の内容を確認させていただいた後、額の確定通知をお送りします。

賃金改善額が交付金額に満たない等、所定の要件を満たさない場合は交付金を返還いただく可能性がありますが、通知前に別途御連絡させていただきます。

3参考資料

 

 

(以下参考:福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の概要)

対象要件

(1)対象事業所

主な要件

  1. 福祉・介護職員処遇改善加算(1)(2)又は(3)のいずれかを取得していること
  2. 令和4年2・3⽉分から実際に賃⾦改善を⾏っていること
  3. 交付⾦の全額を賃⾦改善に充て、かつ、賃⾦改善の合計額の3分の2以上は福祉・介護職員等のベースアップ等(※)に使⽤すること

(※ベースアップ等とは、基本給⼜は決まって毎月⽀払われる⼿当のこと)

▶就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援及び地域定着支援は交付対象外です。

(2)対象となる職種

  • 福祉・介護職員
  • 福祉・介護職員以外のその他の職員

(3)対象期間

令和4年2月分~9月分の賃金

交付金交付額

以下の算定式に基づき、各事業所が受け取る交付⾦の額が毎⽉算定・⽀給されます。
(算定式の「加算減算」には、処遇改善加算と特定処遇改善加算分が含まれます。)

各⽉の総報酬(基本報酬+加算減算)×交付率=交付額

これにより、標準的な職員配置の事業所で、福祉・介護職員1⼈当たり⽉額9,000円相当の交付⾦が交付されます。

事業所の判断で、福祉・介護職員以外のその他の職員の処遇改善に交付⾦を充てることができます。

その他の職員の範囲は、事業所の判断で柔軟に設定できます。

このような仕組みで交付⾦を算定・⽀給するため、各事業所の職員配置状況などによっては、福祉・介護職員の全員に対して、⼀律で⽉額9,000円の引き上げを⾏うものではありません。

交付金計画書(※処遇改善加算に係る計画書の提出とは異なります)(受付終了)

令和4年4月以降に新規開設する事業所又は新たなサービスの指定を受けた事業所で交付金の申請を希望される場合は、指定日の属する月の翌月10日までに計画書を提出してください。

(1)提出様式

計画書作成における留意事項

  • 計画書作成に当たっては、よくある問い合わせを下記「計画書作成における京都府Q&A」にまとめておりますので、確認してください。
  • 計画書作成における京都府Q&A(PDF:301KB)
  • 厚生労働省によるQ&Aは「参考資料」に掲載していますので、併せて確認してください。
  • 加算に係る計画書については様式・提出先が異なりますので注意してください。
  • 本様式は障害福祉サービス等事業所の様式ですので、介護保険サービス事業所の様式は、高齢者支援課HPからダウンロードし、申請してください。(申請方法は同じです)
  • 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、計画書の提出に併せて、「特別な事情に係る届出書」(別紙様式4)の提出が必要です。
  • 「特別な事情に係る届出書」(別紙様式4)(エクセル:24KB)

(2)提出先・提出方法

受付は終了しました。

 

お問い合わせ

健康福祉部障害者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4597

shogaishien@pref.kyoto.lg.jp