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4月1日第717号

1.18歳から一人で契約できる!
~国民生活センターからの注意喚起~

2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。これにより、18歳で、法律上は大人として扱われるようになります。

成人になると、保護者の同意なく自分の意思で、様々な契約ができるようになります。

  • 契約とは法的な拘束力を持つ約束で、基本的に一方の都合だけでやめることはできません。
  • 未成年が保護者の同意を得ずに契約した場合は、民法で定められた未成年者取消権が行使できますが、成人になって契約した場合は行使できません。
  • 新成人、特に18歳で成人になる人たちは、社会経験がまだ浅く様々な勧誘のターゲットになる可能性が懸念されています。

新成人の方へ

  • 契約するかどうか、誰とどのような内容ややり方で契約するかは、自由に決めることができます。自分にとって本当に必要な契約か、内容を理解し、よく考えて納得したうえで決めることも大切です。
  • 自分の判断だけで契約できるようになりますが、守るべき義務も発生します。自由には責任が伴うことを自覚しましょう。

契約について、困ったことがあったら、すぐに消費者ホットライン(188)へ相談しましょう。お住まいの自治体の消費生活センター等につながります。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support181.html(外部リンク)

<第181号リーフレット版>
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/support181.pdf(外部リンク)

2.18歳から“大人”18歳・19歳に気を付けてほしい消費者トラブル最新10選
~国民生活センターからの注意喚起~

2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。全国の消費生活センター等に寄せられる相談をみると、20歳代の相談件数は未成年者と比べて多く、契約金額も高額になっています。今回、国民生活センターでは、全国の消費生活センター等に寄せられた相談やこれまでの若者関連の公表資料などから、新たに成年になる18歳・19歳の方に向けて特に気を付けてほしい消費者トラブルをまとめました。

<18歳・19歳に気を付けてほしい消費者トラブル最新10選>

1.副業・情報商材やマルチなどの"もうけ話"トラブル

2.エステや美容医療などの"美容関連"トラブル

3.健康食品や化粧品などの"定期購入"トラブル

4.誇大な広告や知り合った相手からの勧誘など"SNSきっかけ"トラブル

5.出会い系サイトやマッチングアプリの"出会い系"トラブル

6.デート商法などの"異性・恋愛関連"トラブル

7.就活商法やオーディション商法などの"仕事関連"トラブル

8.賃貸住宅や電力の契約など"新生活関連"トラブル

9.消費者金融からの借り入れやクレジットカードなどの"借金・クレカ"トラブル

10.スマホやネット回線などの"通信契約"トラブル

<こんなところに気を付けよう!トラブル別アドバイス>

1.副業・情報商材やマルチなどの"もうけ話"トラブル

  • 確実にもうかる話はありえない!
  • 「簡単に稼げる」と強調する広告や勧誘をうのみにしない。
  • 「荷受代行」「荷物転送」は絶対にしない。

2.エステや美容医療などの"美容関連"トラブル

  • その場で契約・施術をしない。
  • サービスの施術前にリスク等の説明を十分に受けて検討する。
  • 長期間の契約が心配なときは都度払いのコースを選ぶ。

3.健康食品や化粧品などの"定期購入"トラブル

  • 注文前に返品・解約の条件を確認する。
  • 低価格を強調する広告は特に詳細を確認する。

4.誇大な広告や知り合った相手からの勧誘など"SNSきっかけ"トラブル

  • SNS上で知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断する。
  • SNS上の広告から偽通販サイトに誘導されてトラブルになるケースも。

5.出会い系サイトやマッチングアプリの"出会い系"トラブル

  • 出会い系サイトやマッチングアプリ等の規約をよく確認する。
  • サイトやアプリで知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断する。

6.デート商法などの"異性・恋愛関連"トラブル

  • 相手の好意は、商品を売るための手口であることも!
  • あやしいと思ったら、すぐに契約しない、お金を借りない。

7.就活商法やオーディション商法などの"仕事関連"トラブル

  • 必要がないと思う契約には、先輩や知人から勧誘されても、ハッキリと断る。
  • 「オーディションに合格した」など、期待を持たせる勧誘トークに注意する。
  • アンケートなどを求められても安易に個人情報を伝えず、利用目的を確認する。

8.賃貸住宅や電力の契約など"新生活関連"トラブル

  • 契約先の事業者名や連絡先、契約条件をよく確認する。
  • 賃貸住宅の退去時の条件などもしっかり確認する。

9.消費者金融からの借り入れやクレジットカードなどの"借金・クレカ"トラブル

  • 借金をしてまで契約すべきものかよく考える。
  • 手数料が発生するリボ払いに注意する。
  • クレカの利用明細は必ず確認する。

10.スマホやネット回線などの"通信契約"トラブル

  • 勧誘を受けた事業者名やサービス名、連絡先、契約内容を確認する。
  • 解約時の条件についても事前によく確認する。

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220228_1.html(外部リンク)

<新成人向け啓発資料>
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20220228_1_lf.pdf(外部リンク)

3.「18歳から大人」特設ページについての紹介
~消費者庁からのお知らせ~

2022年4月1日から民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。成人になる(成年に達する)と、保護者の同意なしに契約などができるようになり、これまで未成年者取消権が認められていた18歳、19歳の方は、未成年者取消権が認められなくなります。「18歳から大人」として行動できるよう、関係省庁が連携して取組を推進していきますので、関連する情報を掲載します。

消費者庁「18歳から大人」公式Twitterについて

成年年齢引下げに関連する情報、若年者の消費者トラブル防止に資する情報やイベント、コンテンツ情報等を、消費者庁「18歳から大人」Twitter(#18歳から大人)で発信します。

消費者庁「18歳から大人」公式Twitter
https://twitter.com/caa_18sai_otona(外部リンク)

【若年者の皆様へ】消費生活相談窓口情報

令和4年4月1日から成年年齢が引き下げられ、「18歳から大人」となります。18歳になれば自分の責任で様々な契約を結ぶことができるようになる一方で、18歳、19歳は未成年者取消権による保護の対象から外れることになります。契約や悪質商法におけるトラブル、製品・食品やサービスによる事故等で困った際に、相談できる窓口が関係機関において整備されていますので、一人で悩まず、ご利用ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/lower_the_age_of_adulthood/inquiry/(外部リンク)

社会への扉など、教材関連
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/lower_the_age_of_adulthood/material/(外部リンク)

「18歳から大人」4省庁クレジット入り啓発チラシ、ポスター
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/lower_the_age_of_adulthood/leaflet/(外部リンク)

啓発動画、「社会への扉」動画講座
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/lower_the_age_of_adulthood/movie/(外部リンク)

イベント、その他情報
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/lower_the_age_of_adulthood/event/(外部リンク)

報道資料、TOPICS
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/lower_the_age_of_adulthood/release/(外部リンク)

4.若年者向け消費生活相談窓口の開設について
~京都府消費生活安全センターからのお知らせ~

令和4年4月からの成年年齢の引下げにより、18歳から親の同意を得ずに様々な契約ができるようになることから、消費者トラブルに巻き込まれる若年者の増加が危惧されています。京都府では、若年者の消費者トラブルの早期解決を図るため、概ね22歳未満の若年者を対象とした消費生活相談窓口を以下のとおり開設しました。広く周知いただきますようお願いします。

若年消費者ほっとダイヤル(電話相談窓口)

  • 電話番号:075-671-0044
  • 相談時間:月曜日~金曜日(祝休日、年末年始を除く)9時~17時

Under22消費生活相談窓口(インターネット相談窓口)
SNS経由で気軽に相談できる窓口です。

  • 相談窓口URL:https://www.pref.kyoto.jp/shohise/young_soudan.html
  • 対応時間:月曜日~金曜日(祝休日、年末年始を除く)9時~17時
  • 受付時間:24時間受付(相談内容により、返信が後日の対応時間内となる場合があります。)

<詳細>京都府消費生活安全センター
http://www.pref.kyoto.jp/shohise/20220322soudan_renewal.html

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp