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新たに営業許可を受けたい方へ

京都府内(京都市を除く)において新たに営業許可を受ける手続きをご案内します。京都市内における手続きについては、京都市医療衛生センターへお問い合わせください。京都市内の手続きはこちら(外部リンク)

食品衛生法施行令で定められた32業種を営業するには、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。

新たに営業許可を受ける場合は、以下の流れに沿って必要な手続きを行ってください。(「営業許可手続きのご案内」(PDF:692KB)

また、食品衛生法改正により営業許可業種が見直され、新たに許可が必要となる業種があります。詳しくは「食品衛生法の改正について」をご確認ください。

1保健所への事前相談

営業の種類ごとに定められた施設基準を満たしている必要があります。詳しくは次の条例及び規則をご確認ください。

  • 営業施設の図面を持参して、最寄りの保健所にご相談ください。
  • 食品衛生責任者の資格取得のための講習会については、公益社団法人京都府食品衛生協会(外部リンク)にお問い合わせください。(電話075-741-7304)
  • 許可施設において、改装等を行わず、前の営業者の理解の上(確認書類を添付)、営業者が変更する事業譲渡は、譲渡日により手続きが異なります。令和5年12月12日までは新規許可となり、12月13日以降は地位承継(外部リンク)となります。

2申請書類の提出

3申請時に必要な書類

4施設の確認検査

  • 営業所が食品衛生法に基づく基準に適合しているかの現地確認を行います。

5営業許可証の交付

  • 検査で基準に適合している場合は、許可証が交付されます。

6営業開始後

  • 許可証は店内のよく見える場所に必ず掲示してください。
  • 申請事項や施設に変更があった場合は、保健所に連絡してください。
  • 食品衛生責任者実務講習会を受講するよう努めてください。
  • 許可は有効期限がありますので、期限を迎えるまでに更新手続が必要になります。

7お問い合わせ先

京都市内

最寄りの医療衛生センターまでお問い合わせ下さい。京都市内の手続きはこちら(外部リンク)

医療衛生センター

電話番号

担当行政区

北東部方面担当 075-746-7211 北区、上京区、左京区、東山区
中部方面担当 075-746-7212 中京区、下京区
南東部方面担当 075-746-7213 山科区、南区、伏見区
西部方面担当 075-746-7214 右京区、西京区

京都府内(京都市を除く)

最寄りの保健所までお問い合わせ下さい。

保健所名

電話番号

市町村名

乙訓 075-933-1241 向日市、長岡京市、大山崎町
山城北 0774-21-2912 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町
山城南 0774-72-4302 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村
南丹 0771-62-4754 亀岡市、南丹市、京丹波町
中丹西 0773-22-6382 福知山市
中丹東 0773-75-1156 舞鶴市、綾部市
丹後 0772-62-1361 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp