ここから本文です。
京野菜やお茶など特色あふれる農産物が府内各地で生産されています。また、輸入食品も多く府内を流通しており、これらの農産物の残留農薬検査を行い、安全性の確認を行っています。
食品衛生法では、ポジティブリスト制度によって、農薬の残留基準値が食品毎に定められています。残留基準値が設定されていない農薬等を含む食品については一律基準(0.01ppm)が適用されます。
食品中に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度とは、一定量以上の農薬等が残留する食品の販売等を禁止する制度です。平成15年5月の食品衛生法改正により、平成18年5月29日から施行されました。
食品中の残留農薬等(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
京都府では、食品衛生監視指導計画に基づき、下記一覧表の農薬について、その品目や使用履歴などを参考にして計画的に検査を行っています。
残留農薬検査項目(PDF:60KB)
検査結果については、まとめて公表しています。なお、基準値以内でも検出された農薬に関しては、生産農家の農薬使用履歴を確認し、生産者への指導に繋げています。
理化学的検査においては、検査機器や検査精度及びその分析法から、その物質を検出可能な最低濃度(値)が決まります。これを、定量下限値といいます。検査結果が定量下限値未満であれば、当然基準値を下回るため、食品衛生法に適合しており、安全性等に問題はありません。
お問い合わせ