更新日:2025年12月22日

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令和7年度食品添加物検査結果

食品添加物は食品の製造・加工に不可欠ですが、使用方法を誤ると有害となる場合があります。そのため、加工食品等の保存料や酸化防止剤等の検査を行い、食品添加物が食品衛生法に基づき適正に使用されているかを確認しています。また、定期的に検査結果を下記のとおり公表しています。

理化学的検査においては、検査機器や検査精度及びその分析法から、その物質を検出可能な最低濃度(値)が決まります。これを、定量下限値といいます。定量下限値未満であれば、当然基準値を下回るため食品衛生法に適合しており、安全性等に問題はありません。

令和7年10月実施分

★食肉製品(保存料:ソルビン酸及びその塩類、発色剤:亜硝酸根)

府内に流通する食肉製品5検体について、保存料(ソルビン酸及びその塩類)及び発色剤(亜硝酸根)の検査を実施しました。

使用表示のある食品は使用基準範囲内であること、使用表示の無い食品は定量下限値未満であることを確認しました。
また、使用表示との整合性が確認されました。

◎保存料

検体数 5
製造所

京都府産(3)、アメリカ産(2)

使用基準
食肉製品(ソルビン酸として)
2.0g/kg以下

◎発色剤

検体数 5
製造所

京都府産(3)、アメリカ産(2)

使用基準
食肉製品(亜硝酸根として)
0.070g/kg以下

令和7年6月実施分

★清涼飲料水(甘味料:アセスルファムカリウム)

府内製造の清涼飲料水4検体について、甘味料(アセスルファムカリウム)の検査を実施しました。

使用表示のある食品は使用基準範囲内であること、使用表示の無い食品は定量下限値未満であることを確認しました。

また、使用表示との整合性が確認されました。

検体数 4
製造所

京都府産(4)

使用基準
0.50g/kg以下

令和7年5月実施分

★輸入果実(防かび剤)

輸入果実の防かび剤(オルトフェニルフェノール、オルトフェニルフェノールナトリウム、ジフェニル、チアベンダゾール、イマザリル、フルジオキソニル、アゾキシストロビン、ピリメタニル、プロピコナゾール)について検査を実施しました。

全ての検体について、下表の使用基準の範囲内であることを確認しました。

検体数 レモン(3) オレンジ(5) グレープフルーツ(5)
生産国 アメリカ産(3) アメリカ産(4)、トルコ産(1) トルコ産(5)

使用基準

防かび剤の種類 対象食品 使用基準(残存量)
アゾキシストロビン かんきつ類 0.010g/kg以下
オルトフェニルフェノール・
オルトフェニルフェノールナトリウム
かんきつ類 0.010g/kg以下
ジフェニル グレープフルーツ・レモン・オレンジ類 0.070g/kg未満
チアベンダゾール かんきつ類 0.010g/kg以下
イマザリル かんきつ類 0.0050g/kg以下
フルジオキソニル かんきつ類 0.010g/kg以下
ピリメタニル かんきつ類 0.010g/kg以下
プロピコナゾール かんきつ類 0.008g/kg以下

令和7年4月実施分

★魚肉練り製品(保存料:ソルビン酸及びその塩類)

魚肉練り製品6検体について、保存料(ソルビン酸及びその塩類)の検査を実施しました。

使用表示のある食品は使用基準範囲内であること、使用表示の無い食品は定量下限値未満であることを確認しました。

また、使用表示との整合性が確認されました。

検体数 6
製造所

京都府産(4)、兵庫県産(2)

使用基準
魚肉練り製品(魚肉すり身を除く。)(ソルビン酸として)
2.0g/kg以下

★そうざい(保存料:ソルビン酸及びその塩類)

府内に流通するそうざい8検体について、保存料(ソルビン酸及びその塩類)の検査を実施しました。

使用表示のある食品は使用基準範囲内であること、使用表示の無い食品は定量下限値未満であることを確認しました。

また、使用表示との整合性が確認されました。

検体数 8
製造所 京都府産(5)、兵庫県産(3)

使用基準
つくだ煮及び煮豆(ソルビン酸として)
1.0g/kg以下

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp