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京都府外及び京都市内に住所(法人の場合は「法人登記の本店所在地」個人の場合は「住民票の住所」)がある場合は、京都府環境管理課まで、京都市を除く京都府内に住所がある場合は、最寄りの京都府の保健所までご持参ください。(受付窓口は窓口一覧(PDF:129KB)を参照してください。)
※新規及び更新の登録申請については原則窓口への持参による受付となりますが、府外からの申請等については、郵送による申請を受け付けています。郵送による申請を行う場合、FAXによる申請書事前審査に加え、別途申請手数料の事前納付が必要となるため、期間に余裕をもって手続きをしていただきますようお願いします。
第一種フロン類充塡回収業者登録の申請(新規・更新)に係る郵送受付について(PDF:101KB)
令和4年10月1日から収入証紙が廃止されましたので、次の方法で申請手数料を納付願います。
※未利用証紙は還付手続きをお願いします。(令和9年9月30日まで)(リンク)
→自動券売機(本庁)の設置場所及び使用方法(PDF:749KB)
→Web事前登録コンビニ納付登録画面URL及び利用可能店舗(PDF:277KB)
京都府内で、第一種特定製品(業務用空調機器、業務用冷蔵冷凍機器)から冷媒として充塡されているフロン類の充塡・回収を行おうとする者は、京都府知事の登録を受けなければなりません。
登録の有効期間は登録の日から5年間有効です。
申請手数料 | 6,000円 |
登録申請書 | 様式(WORD:20KB)(PDF:120KB) 登録申請書記載例(PDF:175KB) |
誓約書 | 様式(WORD:23KB)(PDF:41KB) 誓約書記載例(PDF:57KB) |
(個人の場合)住民票の写し | 発行日より3ヶ月以内 (本籍及びマイナンバーの記載のないもの※コピー不可) |
(法人の場合)登記履歴事項全部証明書 | 発行日より3ヶ月以内(※コピー不可) |
フロン回収装置の所有権を証明する書類 |
購入契約書、納品書、領収書、販売証明書のいずれかの写し |
フロン回収装置の回収能力がわかる資料 | 取扱説明書(型式、仕様のわかる部分)、仕様書、カタログのいずれかの写し |
充塡及び回収の「十分な知見を有する者」に関する資格等取得状況調査票 | 調査票用紙(PDF:134KB) ※本調査票は、実態把握のためのアンケートです。回答内容について処罰等を受けることはありません。 |
【環境省・経済産業省】
既に登録された内容を有効期限満了日(登録の日から5年間)以降も継続する場合には登録の更新が必要です。
(有効期限満了日の3ヶ月前から受付します。)
申請手数料 | 4,000円 |
登録申請書 | 様式(WORD:20KB)(PDF:120KB) 登録申請書記載例(PDF:175KB) |
誓約書 | 様式(WORD:23KB)(PDF:41KB) 誓約書記載例(PDF:57KB) |
(個人の場合)住民票の写し | 発行日より3ヶ月以内 (本籍及びマイナンバーの記載のないもの※コピー不可) |
(法人の場合)登記履歴事項全部証明書 | 発行日より3ヶ月以内(※コピー不可) |
フロン回収装置の所有権を証明する書類 |
購入契約書、納品書、領収書、販売証明書のいずれかの写し |
フロン回収装置の回収能力がわかる資料 |
取扱説明書(型式、仕様のわかる部分)、仕様書、カタログのいずれかの写し |
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