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(1)土地区画整理事業のしくみ

土地区画整理事業のしくみ

  • 土地区画整理事業は、道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業です。
  • 公共施設が不十分な区域では、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい(これを減歩(げんぶ)といいます)、この土地を道路・公園などの公共用地が増える分に充てる他、その一部を売却し事業資金の一部に充てる事業制度となっています。(公共用地が増える分に充てるのを公共減歩、事業資金に充てるのを保留地減歩といいます)
  • 事業資金は、保留地処分金の他、公共側から支出される都市計画道路や公共施設等の整備費(用地費分を含む)に相当する資金から構成されます。 これらの資金を財源に、公共施設の工事、宅地の整地、家屋の移転補償等が行われます。
  • 地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や公園等の公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値の高い宅地が得られます。

土地区画整理事業イメージ図

土地区画整理事業とは(2) 土地区画整理事業の流れ

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