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京都府内(京都市域を除く)で屋外広告業を営もうとする場合は、
登録申請書を提出し、京都府知事の登録を受ける必要があります。また、登録の有効期間は5年となっていますので、登録期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は登録の更新申請が必要です。
登録期間を過ぎた場合、新規登録扱いとなります。更新登録をされずに屋外広告業を営まれた場合、罰則の対象となることもありますので、お早めに更新の手続きをお願いします。
登録申請(新規・更新)には「1.書類の提出」、「2.登録申請手数料(1万500円※1非課税)」が必要となります。
提出部数は1部です。(副本が必要な場合は2部)申請書類の副本返却を希望される場合や、手数料を納付書(下記2の(1))で納付される場合は返信用封筒を同封してください。
※1手数料は、非課税のため、インボイス対象外です。
申請書類は、京都府都市計画課計画係へ持参又は、郵送で提出してください。
【法人の申請者の方】
下記、提出申請書類一覧表の1~6
【個人の申請者の方】【未成年の方】
下記、提出申請書類一覧表の1~5
注)更新登録提出期日(登録満了日の30日前)を過ぎた場合は、遅延理由書(ワード:32KB)の提出が必要となります。
| 提出書類 | ダウンロード | 注意事項 |
|---|---|---|
| 1.屋外広告業登録申請書:第10号様式(押印不要) (記入例をご覧ください)(PDF:177KB) |
入力用(ワード:47KB) 印刷手書き用(PDF:108KB) |
申請書の必要事項は必ず記載してください。 |
| 営業所については、所在地が京都府外であっても、府内で営業を行う場合は、それらの営業所をすべて記載してください。 | ||
| (法人)役員の職氏名については、登記事項証明書に記載されている(監査役を除く)役員全員の氏名と役職を記載してください。 | ||
| 2.誓約書:第11号様式(押印が必要) (記入例をご覧ください)(PDF:34KB) |
入力用(ワード:24KB) 印刷・手書き用(PDF:57KB) |
(法人)登記されている法人の代表者印(丸印)の押印をしてください。 (個人)申請者の印を押印してください。 |
| 3略歴書:第12号様式(押印不要) (記入例をご覧ください)(PDF:42KB) |
入力用(ワード:33KB) 印刷・手書き用(PDF:61KB) |
屋外広告業に関するもののみを記載してください。学歴や他の職歴などを記載する必要はありません。 |
| 4業務主任者の資格を証する書面の写し (※原本照合の際に自署でない場合は押印が必要) |
- | 余白に「原本と相違ない」及び業務主任者の氏名(自署による氏名記入の場合は押印不要ですが、印字等による記名の場合は押印)が必要です。 |
| 5.住民票抄本※本籍地不要(原本) 6.登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(原本)(法人申請のみ) |
- |
返却を希望される場合は、原本照合が必要となりますので、申請の際は原本と写しの両方を持参してください。 |
| 申請日より3カ月以内に発行されたものを添付願います | ||
| 遅延理由書(登録更新にあたり、提出期限を過ぎた場合) | 入力用(ワード:32KB) 印刷・手書き用(PDF:51KB) |
登録更新期間(登録満了日の30日前)を過ぎてから登録満了日を超えない間に適用されます。 |
手数料は下記のいずれかの方法で納付可能です。
(1)納付書を入手して、コンビニ・金融機関で納付
(納付手順)(PDF:697KB)※納付書での支払いを希望する場合は申請書提出の際に返信用封筒をお願いします。
(2)webで事前登録して、コンビニで納付
(納付手順)(PDF:409KB)
新規登録申請手数料納付申し込みフォーム(外部リンク)
更新登録申請手数料納付申し込みフォーム(外部リンク)
(3)京都府庁での納付
(納付手順)(PDF:749KB)
注:令和4年9月末日で京都府収入証紙を廃止しました。
注:証紙の販売は令和4年9月末日まで、証紙の利用期限は令和5年3月末まで、未利用証紙の還付(払戻)は令和9年9月末日までです。
屋外広告業を営むためには、登録を受ける営業所ごとに業務主任者を選任し、適正な屋外広告業務の運営を行っていただきます。
業務主任者は、次のいずれかの資格等の要件を満たす方から選任してください。
申請者が次のいずれかに該当する場合は、屋外広告業の登録を受けることができません。
屋外広告業の登録の有効期間は5年です。
有効期間が満了した後も、引き続き屋外広告業を営もうとする方は、有効期間満了の30日前までに登録の更新申請を行ってください。
登録事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内にその内容を届け出なければなりません。変更事項により必要な書類が異なりますので、変更届必要書類一覧表を御確認ください。
また、屋外広告業を廃業・廃止した場合は、その日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。
屋外広告業廃業等届:第14号様式
入力用(ワード:35KB)
印刷・手書き用(PDF:50KB)
記入例(PDF:50KB)
登録変更・廃業にあたり、提出期限を過ぎた場合は遅延理由書の提出が必要です。
※個人事業主から法人に変更された際は、廃業等届を提出の上、再度新規登録の手続きが必要です。
登録を受けると、屋外広告業者登録簿へ登録申請書の記載事項が登録され、屋外広告業者登録簿は、一般の閲覧に供されます。
5年ごとの登録更新を受けずにその期間が経過し、若しくは廃業し、その登録の効力が失われたとき又は取消しを受けたときは、登録を抹消します。
また、次のような事由に該当するに至った場合は、登録を取り消し、又は6ヶ月以内の期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命じることがあります。
屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、次のような罰則が科せられます。
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罰則の内容 |
違反の内容 |
|---|---|
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1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
登録を受けないで屋外広告業を営んだ場合 |
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不正の手段によって登録(更新登録含む)を受けた場合 |
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営業の停止命令に違反した場合 |
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30万円以下の罰金 |
登録事項の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合 |
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業務主任者を選任しなかった場合 |
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20万円以下の罰金 |
報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合 |
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5万円以下の過料 |
廃業の届出を怠った場合 |
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標識を掲示しなかった場合 |
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帳簿を備え置かなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかった場合 |
屋外広告業者は、営業所ごとに見やすい場所に所定の標識(PDFファイル、6KB)(PDF:5KB)を掲示しなければなりません。
また、営業所ごとに、注文者の氏名・住所、表示した屋外広告物等の場所、名称、数量、表示年月日等を記載した帳簿を備え、これを5年間保存しなければなりません。
屋外広告物の表示、掲出物件の設置の許可申請の手続は、広告物(車両広告を除く)の表示等を行う各市町村の担当窓口(エクセル:30KB)で行っていますので各市町村の窓口へ御連絡をお願いします。
京都府屋外広告物(車両広告)の申請(京都市域は別途申請が必要です。上記、各市町村の担当窓口の京都市へ問い合わせください。)
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