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看板、ポスター、ネオンサインなどの屋外に設置される広告物は、会社や商店の場所を示したり、商品やサービスの情報を提供するだけでなく、特定の場所に人を案内、誘導するなど、私たちの身近な情報の伝達手段として、日常生活にとって欠かせないものとなっています。
しかし、屋外広告物が無秩序、無制限に設置されると、良好な景観が損なわれたり、広告物の倒壊、落下などにより事故が発生する危険が生じるため、適正な規制を行う必要があります。
屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの」をいいます。
営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものであっても、これらの要件を満たしていれば、その表示する内容にかかわらず、屋外広告物ということになります。
文字だけでなく、写真やシンボルマークなど一定のイメージを与えるものも含まれます。
定着して表示するものに限るという意味で、街頭で配布されるビラやチラシは継続してとはいえません。ビラやチラシは、電柱や塀にはられてはじめて定着性を有することになります。
これは、建物等の外側においてという意味で、商店のショーウィンドーの内側にはられたもの、タクシーの内側から外に向けたステッカーなどは含まれません。
公衆とは、「不特定多数」ではなく、建物などの施設の管理権等から総合的に判断されます。道路を運行中の運転手や歩道の通行人は「公衆」になりますが、空港や駅構内の改札口内部にいる乗降客は、「公衆」には該当しません。
このうち、その他の工作物等とは元来広告物の表示、掲出の目的を持ったものでない煙突、塀、岩石、樹木等を意味し、これらを利用して表示、掲出されるものも含みます。
これらの要件に該当するものは、営利的な商業広告だけでなく、営利を目的としないものであっても屋外広告物となります。また、文字だけでなく、写真やシンボルマークなど一定のイメージを与えるものも含まれます。
屋外広告業とは、広告主から屋外広告物の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示する営業をいいます。元請け、下請けを問いません。広告代理店業など、広告物の設置に関する工事を業として請け負わないものは該当しません。屋外広告物の印刷、製作を行うだけで実際に表示、設置に携わらないものも該当しません。
京都市域を除く京都府内で、屋外広告業を営む事業者は、屋外広告業の京都府知事登録が必要です。(事業所、営業所の所在地が京都府外であっても、京都府内で屋外広告物の設置工事等の業を行う場合は、京都府知事登録が必要です。)
※平成23年4月から登録更新が始まっています。また、登録の有効期間は5年となっていますので、登録期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は登録の更新申請が必要です。
京都市内で屋外広告業を営まれる方は、京都市での登録が必要です。詳しくは、京都市役所の担当窓口(外部リンク)までお問い合わせください。
屋外広告業の登録を受けると、屋外広告業者登録簿へ登録申請書の記載事項が登録されます。登録簿はどなたでも閲覧していただけます。(閲覧場所:京都府建設交通部都市計画課)
良好な景観の形成及び風致の維持並びに公衆に対する危害の防止の観点から、屋外広告物法は制定されています。
京都府では、屋外広告物法の趣旨を踏まえて、京都府屋外広告物条例に基づき、屋外広告物に関し、必要な規制を行っています。
なお、京都市内及び宇治市内については、市独自の条例を定めていますので、京都府屋外広告物条例は適用されません。
「禁止地域」とは、良好な景観を形成し、または風致を維持することが特に強く求められる地域をいい、ここでは原則として自己用広告物や公共的な広告物以外の屋外広告物を設置できません。
また、設置禁止されている「禁止広告物」や、原則として広告物を取り付けられない「禁止物件」があります。
なお、景観行政団体である宇治市においては、平成22年9月から宇治市屋外広告物条例により、禁止地域・禁止広告物・禁止物件を規定しています。
屋外広告物を設置する場合には、一部の広告物を除き、設置場所の所在する市町村の許可が必要です。許可の基準および手数料については、各市町村で定めていますので、詳しくは設置場所の所在する市町村の担当窓口にお問い合わせ下さい。
車両広告とは、電車やバス等に表示する広告のことで、表示するためには許可が必要な場合があります。京都市内を除く京都府域で表示する車両広告の許可については、京都府都市計画課で許可事務を行っています。
〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府建設交通部 都市計画課 計画係
TEL075-414-5328
*申請書は原則として持参してください。
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