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産業廃棄物の不法投棄対策について

不法投棄の禁止について

廃棄物をみだりに投棄する行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定により禁止されています。

不法投棄行為に対しては5年以下の懲役若しくは1,000万円以下、法人にあっては3億円以下の罰金、又はこれらの併科といった罰則が規定されており、きわめて重い刑罰を科せられることがあります。

こんな行為も不法投棄に該当することがあります

  • 他者又は自らの土地に、産業廃棄物を埋める。
  • 仮置きや保管と称して、処理する目処もなく、他者又は自らの土地に産業廃棄物を堆積・野積みする。
  • 産業廃棄物を含む土砂で土地の埋立を行う。

産業廃棄物を含む土砂による土地の埋め立て

  • 売却又は再利用するつもりの資材・物品であっても、市場価値が乏しく、又は価格の変動により売却や再利用ができなくなり、長期間にわたり適切な管理を行うことなく放置する。

廃棄物の放置 

他者に不適切な方法で産業廃棄物を処理委託した場合も責任を問われます

産業廃棄物の処理料金を安く上げる目的で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する許可を持たない者や不適正な処理を行う者に廃棄物の処理を委託する行為は委託基準違反に該当し、不法投棄と同様に極めて重い処罰を受ける可能性があります(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金)

例えば、建物の解体工事を、廃棄物の処分も含めて廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する許可を持たない者に下請に出すことも、委託基準違反に該当します。

不適切に処理委託した廃棄物が不法投棄された場合は、処理を委託した排出者にも撤去を求めることがあります。

不法投棄対策

不法投棄等監視指導員によるパトロールの実施

監視パトロール元警察官である不法投棄等監視指導員が、休日も含め年間を通じて、管内の不法投棄や野焼きのパトロールを行い、情報の収集、現地での監視指導にあたっています。

監視指導員の一日

 

路上検問の実施

路上検問府県を越えて移動する産業廃棄物の適正処理指導のため、隣接府県市と合同で産業廃棄物収集運搬車両の検問を実施しています。

 

 

監視カメラを活用した監視

山城北保健所では、産業廃棄物の不法投棄が疑われる場所や、その可能性が高い複数の地点に監視カメラを設置し、不法投棄行為の監視にあたっています。

赤外線により、夜間でも鮮明な画像の撮影が可能で、画像から車両を特定し撤去指導に繋げたり、撮影された画像を元に警察の捜査が行われ、行為者の摘発に至った事例もあります。

監視カメラによる撮影画像

 

 

 

 

 

 

監視カメラ画像の例。車両番号や人物も鮮明に撮影されます。

 

監視カメラによる撮影画像

 

関係機関との連携

機動班によるパトロール悪質で巧妙化する不法投棄事案に対応するため、保健所は不法投棄等特別対策山城広域機動班の一員として、市町や警察と合同でパトロールを実施しています。

不法投棄情報ダイヤルによる情報提供

フリーダイヤル電話(0120-530-993)を設置し、府民から広く、不法投棄に関する情報を受け付けています。

その他

家庭ごみの不法投棄やポイ捨てについて

家庭ごみ(一般廃棄物)の不法投棄、ポイ捨て、ごみの出し方については、所管の市町に御相談願います。

お問い合わせ

山城広域振興局健康福祉部 山城北保健所

宇治市宇治若森7-6

ファックス:0774-21-2163

yamashin-ho-kita-kankyo@pref.kyoto.lg.jp

環境課 廃棄物対策係