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温泉について

温泉の掘削等の申請について

次の場合には、温泉法による許可が必要です。

  • 温泉のゆう出を目的として土地を掘削する場合
  • 温泉のゆう出路を増掘する場合
  • 掘削孔から温泉を採取するために動力ポンプを装置する場合
  • 温泉を採取する場合
  • 温泉を公衆の浴用又は飲用のために利用する場合

温泉の掘削から利用までの手続きフロー(PDFファイル 159KB)(PDF:158KB)

京都府環境審議会温泉部会の案内「京都府環境審議会温泉部会」をご覧下さい。
注※ 温泉のゆう出目的の土地の掘削、増掘、動力の装置の許可にあたっては、審議会での審議を受ける必要があります。

土地の掘削、ゆう出路の増掘及び動力の装置の申請に当たっては、審議会の開催日程を考慮の上、締切日までに手続を行ってください。

京都府の温泉について

京都府内にある源泉の一覧は「京都府の温泉」をご覧下さい。

温泉法の改正について

平成20年10月1日より温泉法が改正されています。

改正のポイント

  • 法の目的に、「温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止」を追加
  • 土地の掘削等に係る許可基準の見直し
  • 温泉の採取に係る許可制度の創設

参考資料

注※温泉に関する法令及び最近の通知も参考にしてください。


平成19年10月20日より温泉法が改正されています。

改正のポイント

  • 定期的(10年ごと)な温泉成分の分析が義務化
  • 定期的な温泉成分の分析の都度、結果に基づく利用施設での掲示の更新が必要
  • 温泉に関する許可について、相続や合併時の許可の承継制度が新設
  • 温泉に関する許可の際に付けられた条件に違反した場合、許可の取消しが可能になった

温泉利用施設の皆様へ

  • 温泉成分の再分析の期限にご注意ください!
手持ちの温泉分析書の分析年月日

再分析の期限

平成12年1月1日以前又は分析日が不明 平成21年12月31日までに再分析
平成12年1月2日以降 10年以内に再分析

参考資料

注注※温泉に関する法令及び最近の通知も参考にしてください。

利用施設での温泉の掲示内容

平成17年5月24日から利用施設での温泉の掲示内容が追加されています。
画像:温泉表示内容

掲示内容の追加に関する環境省配付参考資料は「温泉利用施設における掲示項目が追加されます」をご覧下さい(PDFファイル、333KB)(PDF:334KB)

京都市以外の届出様式等は次のとおりです。

掲示内容を変更する場合や、浴槽の増設等により新たに掲示を行う場合は、掲示届書の提出が必要になります。

注意:京都市以外の温泉利用施設については府保健所に提出してください。京都市内の温泉利用施設の手続きは京都市医務衛生課(外部リンク)(075-222-4272)にお問い合わせください。

登録分析機関一覧 (京都府内)

登録番号 名称
京都府第1号 京都府保健環境研究所(PDF:63KB)
京都府第2号 社団法人 京都微生物研究所(PDF:60KB)
  •  温泉成分の分析は全国の登録分析機関で行ってください。

温泉に関する法令及び最近の通知等

法律等

温泉を採取する際に発生する可燃性ガス対策に関する法改正(平成20年10月1日から適用)

定期的な成分分析の義務づけや承継制度の新設等に関する法改正(平成19年10月20日から適用)

温泉の掲示内容の改正

 

可燃性天然ガスが発生する温泉井戸埋戻し方法

 

お問い合わせ

健康福祉部薬務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

yakumu@pref.kyoto.lg.jp