山城広域振興局

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土壌汚染対策法

土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とした法律です。

土壌汚染対策法の概要(環境省)(外部リンク)

土壌汚染対策法について

木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村における以下の手続については、山城南保健所環境衛生課環境係へ御相談ください。

一定規模以上の土地の形質の変更の届出(第4条、第3条)

(1)3,000平方メートル以上(操業中又は廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場においては900平方メートル以上)の土地の形質の変更をしようとする方は、着手日の30日前までに知事(本府においては、当該土地を管轄する保健所長)に届け出る必要があります。(第4条第1項)

提出書類

  1. 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書<様式第6(WORD(ワード:25KB))(PDF(PDF:81KB))>
  2. 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図(土地の形質の変更が行われる範囲を明示した図面であり、掘削部分と盛土部分が区別して表示されていることを要する。)及びその周辺図
  3. 当該土地の所有者等を明らかにする書類(登記事項証明書及び公図の写し等、届出日前3箇月以内に発行されたもの)(原本照合可)
  4. 土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、登記事項証明書(届出日前3箇月以内に発行されたもの。原本照合可)その他の当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面
  5. 当該土地の履歴に係る資料(航空写真、過去の住宅地図、過去に自主的に行われた土壌汚染状況調査結果報告書等、可能な範囲で添付)
  6. 関係法令及び条項等一覧(別紙2(Excel(EXCEL:62KB))(PDF(PDF:264KB)))(別紙1(PDF:65KB))の特定有害物質について別紙2の所定欄に該当の有無等を記載)

(当該土地の所有者等の全員の同意を得て事前に実施された土壌汚染状況調査結果報告書を併せて提出することも可能です。(第4条第2項関係))

(2)第3条第1項ただし書の確認(※)により土壌汚染状況調査の実施が猶予されている土地の所有者等は、当該土地において900平方メートル以上の土地の形質の変更をする場合は、あらかじめ知事(本府においては、当該土地を管轄する保健所長)に届け出る必要があります。(第3条第7項)

(※)有害物質使用特定施設の使用を廃止したときは、その施設に係る工場・事業場の敷地であった土地の所有者等は、土壌汚染状況調査を行い、その結果を知事(本府においては、当該土地を管轄する保健所長)に報告する必要がありますが、引き続き工場・事業場の敷地として利用する等により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認(=第3条第1項ただし書の確認(※))を受けることにより、一時的に調査義務の猶予を受けることが可能です。

提出書類:上記1及び2

指定の申請(第14条)

土地所有者等は、自主調査において土壌汚染が判明した場合において、知事(本府においては、当該土地を管轄する保健所長)に要措置区域又は形質変更時要届出区域の指定を申請することができます。

形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出(第12条)

形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする場合は、着手日の14日前までに知事(本府においては、当該土地を管轄する保健所長)に届け出る必要があります。

汚染土壌の搬出時の届出(第16条)

要措置区域又は形質変更時要届出区域内の土地の土壌を当該区域外へ搬出しようとする場合は、当該土壌の搬出に着手する日の14日前までに知事(本府においては当該区域を管轄する保健所長)に届け出る必要があります。

参考

要措置区域・形質変更時要届出区域(府内(京都市を除く))の指定状況

汚染土壌処理業について(環境省)(外部リンク)

指定調査機関について(環境省)(外部リンク)

お問い合わせ

山城広域振興局健康福祉部 山城南保健所

木津川市木津上戸18-1

ファックス:0774-72-8412

yamashin-ho-minami-kankyo@pref.kyoto.lg.jp