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5.解体工事業の登録

工事1件の請負代金が500万円未満(税込)の解体工事を請け負おうとする者は、工事現場のある都道府県に対して解体工事業の登録をする必要があります。

ただし、建設業許可のうち、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの許可を取得している場合は、この登録の手続は不要です。

 

詳細は、解体工事業の登録について(指導検査課)を御確認ください。

 

お問い合わせ

山城広域振興局建設部 乙訓土木事務所

向日市上植野町馬立8

ファックス:075-931-2150

yamashin-do-oto@pref.kyoto.lg.jp