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野菜指定産地生産出荷近代化計画について

生産出荷近代化計画とは

1.作成の根拠及び目的

  野菜生産出荷安定法第8条第1項の規定により、都道府県知事は野菜指定産地ごとに、生産及び出荷の近代化を図るための計画(生産出荷近代化計画)をたて、これを農林水産大臣に提出することとされています。

2.生産出荷近代化計画の内容

 野菜生産出荷安定法第8条第2項の規定により、作付面積、生産数量及び出荷数量に関する事項を定めることとされています。

3.生産出荷近代化計画作成の時期

 野菜生産出荷安定法施行令第3条の規定により、野菜指定産地の指定があった日から3年以内にたてることとされています。


 また、昭和41年8月22日付け農林省園芸局長通知(平成15年9月29日改正)第2の(7)により、「需要と供給の見通し」が公表された場合は、原則として生産出荷近代化計画を変更することとされています。

生産出荷近代化計画の概要

・指定産地名   : 田辺
・種別        : 夏秋なす
・指定年月日   : 昭和53年6月26日
・計画樹立年月日: 昭和54年1月31日
・計画変更年月日: 平成24年3月28日
・関連資料      : 生産出荷近代化計画の概要.pdf(PDF:109KB)

お問い合わせ

山城広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課

宇治市宇治若森7-6

ファックス:0774-22-8865

y-n-noushoko@pref.kyoto.lg.jp