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クーリングオフのない通信販売(通信販売の返品ル-ル)

<山城くらしの注意情報 相談事例より>

通信販売でカバンを注文したが、画面でみていた色のイメージと違っていた。

クーリングオフができると思い、業者に伝えるとできないと言われた。

どうして?


 

アドバイス

通信販売にはクーリングオフ制度はありません。

但し、法律により、事業者は返品に関する特約事項を明記しなければなりません。

  • 事業者は、販売価格や支払い方法、事業者名や電話番号と併せて、返品に関する事項も記載しなければなりません。
  •  返品に関する記載がない場合は、返送料購入者負担で返品できるものとして扱います。
  •  「返品不可」と表示されていても、商品に欠陥があったり広告と著しく異なる場合には、返品や交換を要求することができます。
  •  返品についての送料や期間は、事業者の規定に従います。
  •  有料の申し込みであることがはっきりとわかる表示や、申し込み内容の確認、訂正ができるようにすることが義務づけられています。

●注意!!
個人間取引の「ネットオークション」には、このような規制は適用されません。

各自の責任となりますのでご注意を!

相談窓口のご案内

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では、電話または来局による消費生活相談をお受けしていますので、お気軽にご相談ください。
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お問い合わせ

山城広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課

宇治市宇治若森7-6

ファックス:0774-22-8865

y-n-noushoko@pref.kyoto.lg.jp