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古物商・古物市場を営むには古物商、古物市場主とは
公安委員会の許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業を営む者をいいます。 公安委員会の許可を受けて、古物商間の古物の売買又は交換のための市場を営む者をいいます。 許可申請手続きについて古物商や古物市場を営もうとする者は、営業所又は古物市場を設けようとする場所を管轄する警察署を経由して公安委員会に許可申請を行う必要があります。 許可は、公安委員会ごとに受ける必要があるので、2府県以上に営業所又は古物市場を設けようとする場合は、それぞれの公安委員会に対する許可申請が必要です。
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全係が窓口です。 京都府内に複数の営業所を設けられる場合は、そのいずれかの営業所の所在地を管轄する警察署に申請してください。許可証を受けた後、申請書を出した警察署が以後の各種届出(申請)窓口となりますので、利便性を考慮して提出先を選択してください。 19,000円(京都府収入証紙での納付になります。証紙は、警察署の会計課でも購入できます。以下、同じ。) 古物商許可申請に必要な書類※ 各申請書等(下線のある書類の様式)はダウンロードできます。
古物市場主許可申請に必要な添付書類
が必要です。 書換申請・変更届出 (古物商・古物市場主共通)許可証に記載されている事項や、営業の内容に変更が生じた場合は、許可証の書換申請や変更届を提出しなければなりません。 個人許可を受けていた方が、法人として古物商を営もうとする場合は、法人として新たに許可申請が必要です。
変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない場合は20日以内)に、届出・申請をしなければなりません。
許可証の書換が必要な場合は、1,500円の手数料が必要です。
※ 上記は、変更の一例です。不明な点は、警察署等にお問い合わせください。 ※ 営業所の名称、所在地や営業所で取り扱う古物の区分の変更等については、添付書類は不要です。
数府県の公安委員会から古物商等の許可を受けている古物商等が、 に変更があったときは、許可を受けているいずれか一の公安委員会に を提出すれば、他の公安委員会に重ねて届け出る必要はありません。 添付書類は、上記3を参照してください。 許可証の再交付や返納
許可証を紛失等した場合は、その事由の発生後、再交付申請書(14キロ)により、速やかに許可証の再交付を受けてください。 再交付の手数料は、1,300円です。
許可証は、次の場合は返納してください。 返納の事由が発生した日から10日以内に、返納理由書(14キロ)により行ってください。 古物競りあっせん業の届出インターネット・オークションのホームページを開設し、古物の売買をしようとする者にそのオークションの場を提供し、利用者から対価を徴収する営業を古物競りあっせん業といいます。この営業を営もうとする人は届出が必要です。
営業を開始してから2週間以内に、営業の本拠となる事務所(事務所を設けていない場合は、営業者の住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全係に届け出てください。手数料は不要です。
次の届出書(正副2通)により届け出が必要です。 競り売りの届出ご自身の営業所や会場を借りて競り売りを行う場合や、ご自身のホームページで古物を競り売りする場合は、
により、競り売りをしようとする場所を管轄する警察署生活安全係に届け出を行ってください。 その他古物営業を営む際の基本的なルールを記載したパンフレットを、下記からダウンロードすることができますので、一度ご覧ください。 手続きに関して不明な点は、最寄りの警察署の生活安全係にお尋ねください。 (注)各種書類はPDFファイルで登載しています。表示には Adobe Acrobat Reader が必要です。 |
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京都府警察本部 生活安全企画課 防犯営業係 電話075−451−9111(代表) |
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