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古物商・古物市場を営むには

古物商、古物市場主とは

  1. 古物商

    公安委員会の許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業を営む者をいいます。

  2. 古物市場主

    公安委員会の許可を受けて、古物商間の古物の売買又は交換のための市場を営む者をいいます。

許可申請手続きについて

古物商や古物市場を営もうとする者は、営業所又は古物市場を設けようとする場所を管轄する警察署を経由して公安委員会に許可申請を行う必要があります。

許可は、公安委員会ごとに受ける必要があるので、2府県以上に営業所又は古物市場を設けようとする場合は、それぞれの公安委員会に対する許可申請が必要です。

  1. 申請先

    営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全係が窓口です。

    京都府内に複数の営業所を設けられる場合は、そのいずれかの営業所の所在地を管轄する警察署に申請してください。許可証を受けた後、申請書を出した警察署が以後の各種届出(申請)窓口となりますので、利便性を考慮して提出先を選択してください。

  2. 手数料

    19,000円(京都府収入証紙での納付になります。証紙は、警察署の会計課でも購入できます。以下、同じ。)

古物商許可申請に必要な書類

※ 各申請書等(下線のある書類の様式)はダウンロードできます。
個人の場合 法人の場合
申請書
  1. 許可申請書その1(ア)(17キロ) → 営業者の氏名や住所等や、法人の場合の代表者について記載
  2. 許可申請書その1(イ)(18キロ) → 法人の場合、役員について記載。書ききれない場合は、複数枚を使用
  3. 許可申請書その2(15キロ) → 設置する営業所の名称や所在地、管理者について記載
  4. 許可申請書その3(15キロ) → ホームページを利用して古物の取引きを行うか否か。行う場合は、URLを記載

※ 申請書は、正副2通が必要です。

※ 2については、個人での許可申請の場合は不要です。

※ 記載要領で不明な点は、申請予定の警察署の窓口にお問い合わせください。

添付書類(各一通)
  1. 略歴書(8キロ)
  2. 住民票の写し(外国人の方は、
    外国人登録証明書の写し)
  3. 個人用の誓約書(8キロ)
  4. 登記事項証明書
  5. 市町村の長の証明書
  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 代表者・役員に係る
    左記1・2・4・5
    の書類
  4. 代表者・役員用の誓約書(8キロ)
  1. 管理者に係る上記個人の場合の1・2・4・5の書類
  2. 管理者用の誓約書(8キロ)
  3. ホームページを利用して古物の取引きをする場合は、

    ○ 送信元識別符号(URL)を使用する権限のあることを疎明する資料

※ 賃貸の場所を営業所や古物の保管(展示)場所とされる場合は、貸主等の使用承諾書の提出等をお願いする場合があります。

  • 略歴書

    最近5年間の略歴を記載したもの。

  • 誓約書

    古物営業法第4条(許可の基準)で、許可を受けることができない者、第13条(管理者)の第2項では、管理者になることができない者が規定されています。誓約書は、これらの規定内容に該当しないことを誓約していただく書面です。

  • 登記事項証明書

    個人についての登記事項証明書は、「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するもので、全国の法務局・地方法務局で申請できます。

  • 市町村の長の証明書

    成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しないことを証明するもので、本籍地の市町村が発行するものです。

  • 定款

    定款は、コピーしたものの末尾に「以上、原本と相違ありません。」の奥書、コピーを作成した日付、代表者の役職と氏名を朱書きし、代表者印を押印したものを提出してください。

  • 「送信元識別符号(URL)を使用する権限のあることを疎明する資料」とは、次のような書類をいいます。
    1. プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー
    2. 上記通知書を紛失等している場合は、再発行を受けるか、インターネットで「ドメイン検索」、「WHOIS検索」を実施し、検索結果の画面をプリントアウトしたもの(検索結果が、あなたのお名前、法人名、所在地等と一致することが確認できる内容のものが必要です。)。

    なお、URLの登録者が家族などで申請者と異なる場合は、登録者からの使用承諾書を添付してください。

古物市場主許可申請に必要な添付書類

  1. 上記3の添付書類を参照してください。
  2. 上記以外の書類として、
    1. 古物市場ごとの規約
    2. 参集する古物商の名簿

が必要です。

書換申請・変更届出 (古物商・古物市場主共通)

許可証に記載されている事項や、営業の内容に変更が生じた場合は、許可証の書換申請や変更届を提出しなければなりません。

個人許可を受けていた方が、法人として古物商を営もうとする場合は、法人として新たに許可申請が必要です。

  1. 届出・申請期限

    変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない場合は20日以内)に、届出・申請をしなければなりません。

  2. 手数料

    許可証の書換が必要な場合は、1,500円の手数料が必要です。

  3. 届出・申請に必要な書類
    届出・申請書

    ※ 届出・申請書は、正副2通を提出してください。

    ※ (1) の書類は必ず作成し、(2) 〜(4) は変更の内容に応じて必要なものを作成のうえ、(1) とともに提出してください。

    変更例 添付書類(各1通)
    (1) 個人の場合で、営業者の氏名又は住所の変更の場合 ・ 住民票の写し(外国人の方は、外国人登録証明書の写し)
    (2) 法人の名称又は所在地の変更の場合 ・ 法人の登記事項証明書
    (3) 法人の種別を変更した場合 ・ 定款
    ・ 法人の登記事項証明書
    (4) 法人の場合で、役員以外の者が、代表者や役員に就任する場合 ・ 法人の登記事項証明書
    ・ 新たに就任する者の
    1. 住民票の写し(外国人登録証明書の写し)
    2. 略歴書
    3. 代表者、役員用の誓約書
    4. 登記事項証明書
    5. 市町村の長の証明書
    (5) 役員の辞任や、役員が代表者に就任する等の場合 ・ 法人の登記事項証明書
    (6) 法人の代表者等の氏名又は住所の変更の場合 変更にかかる代表者等の
    ・ 住民票の写し(外国人登録証明書の写し)
    (7) 営業所を新設又は管理者を変更した場合 ・ 新たに選任する管理者にかかる
    1. 住民票の写し(外国人登録証明書の写し)
    2. 略歴書
    3. 管理者用の誓約書
    4. 登記事項証明書
    5. 市町村の長の証明書
    (8) ホームページを新たに開設したり、URLを変更する場合 ・ URLを使用する権限のあることを疎明する資料

    ※ 上記は、変更の一例です。不明な点は、警察署等にお問い合わせください。

    ※ 営業所の名称、所在地や営業所で取り扱う古物の区分の変更等については、添付書類は不要です。

  4. 数府県で許可を受けている場合

    数府県の公安委員会から古物商等の許可を受けている古物商等が、

    • 氏名又は名称及び住所又は居所
    • 法人の代表者の氏名
    • 法人の役員の氏名及び住所

    に変更があったときは、許可を受けているいずれか一の公安委員会に

    を提出すれば、他の公安委員会に重ねて届け出る必要はありません。

    添付書類は、上記3を参照してください。

許可証の再交付や返納

  1. 再交付

    許可証を紛失等した場合は、その事由の発生後、再交付申請書(14キロ)により、速やかに許可証の再交付を受けてください。

    再交付の手数料は、1,300円です。

  2. 返納

    許可証は、次の場合は返納してください。

    • 古物営業等を廃業したとき
    • 許可が取り消されたとき
    • 許可証の再交付を受けた後、紛失等していた許可証を発見等したとき
    • 許可を受けた者が死亡したとき
    • 許可を受けた法人が解散し、又は合併により消滅したとき

    返納の事由が発生した日から10日以内に、返納理由書(14キロ)により行ってください。

古物競りあっせん業の届出

インターネット・オークションのホームページを開設し、古物の売買をしようとする者にそのオークションの場を提供し、利用者から対価を徴収する営業を古物競りあっせん業といいます。この営業を営もうとする人は届出が必要です。

  1. 届出方法    

    営業を開始してから2週間以内に、営業の本拠となる事務所(事務所を設けていない場合は、営業者の住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全係に届け出てください。手数料は不要です。

  2. 届出に必要な書類
    届出書 古物競りあっせん業開始届出書 その1(11キロ)及びその2(15キロ)(正副2通)
    添付書類
    (各一通)
    個人の場合 法人の場合
    1. 住民票の写し(外国人の方は、外国人登録証明書の写し)
    2. インターネット・オークションのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
    1. 定款
    2. 法人の登記事項証明書
    3. インターネット・オークションのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
  3. 営業を廃止したとき、又は届出事項に変更があったとき    

    次の届出書(正副2通)により届け出が必要です。

競り売りの届出

ご自身の営業所や会場を借りて競り売りを行う場合や、ご自身のホームページで古物を競り売りする場合は、

により、競り売りをしようとする場所を管轄する警察署生活安全係に届け出を行ってください。

その他

古物営業を営む際の基本的なルールを記載したパンフレットを、下記からダウンロードすることができますので、一度ご覧ください。

手続きに関して不明な点は、最寄りの警察署の生活安全係にお尋ねください。

(注)各種書類はPDFファイルで登載しています。表示には Adobe Acrobat Reader が必要です。


京都府警察本部 生活安全企画課 防犯営業係 電話075−451−9111(代表)

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