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犯罪の被害に遭われた方へ

〜平成20年7月1日より、犯罪被害給付制度が拡充されました〜

犯罪被害給付制度とは

通り魔殺人等の故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた被害者の遺族又は身体に障害を負わされた被害者等に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとするものです。

制度が拡充されました

平成20年7月1日以降に発生した犯罪被害について、給付水準が引き上げられるなど制度が拡充されました。


給付金の種類

犯罪被害者等給付金

遺族給付金

支給を受けられる人

亡くなられた被害者の第一順位の遺族

被害者が死亡前に療養を要した場合

その負傷又は疾病から1年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合算額が加算されます。

重傷病給付金

支給を受けられる人

犯罪行為によって、重傷病を負った被害者本人

「重傷病」とは

加療1カ月以上で、かつ入院3日以上を要する負傷又は疾病です。(精神疾患の場合は3日以上労務に服することができない程度)

支給内容

負傷又は疾病から1年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額を合算した額(上限額120万円)

障害給付金

支給を受けられる人

障害が残った被害者本人

「障害」とは

負傷又は疾病が治ったとき若しくはその症状が固定したときにおける身体上の障害のことで、法令に定める程度の障害です。(障害等級第1級〜14級)

(注)平成20年7月1日より前に発生した犯罪被害については、旧制度が適用されます。※詳しくはお問い合わせください。


申請方法

給付金の支給を受けようとする人は、居住地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行ってください。受付は、各都道府県警察本部又は警察署で行っています。

給付金の減額、調整

犯罪によって被害を受けた場合でも、親族間における犯罪の場合や被害者が犯罪行為を誘発した場合などには、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。また、労災保険などの公的補償を受ける場合や損害賠償を受けたときは、その額と給付金とが調整されることとなります。

申請期限

犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき、若しくは当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過したときは申請できません。ただし、やむを得ない理由により、この期間内に申請することができなかったときは、この理由がやんだ日から6カ月以内に限り申請することができます。

問い合わせ

  • 京都府警察本部警務部警務課犯罪被害者支援室

    電話075−451−9111内線2672・2673

  • 最寄りの警察署

京都府警察本部 警務課 犯罪被害者支援室 電話075−451−9111(代表)

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