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犯罪被害給付制度

犯罪の被害に遭われた方へ

犯罪被害給付制度とは

通り魔殺人等の故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた被害者等に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとするものです。

給付金の種類

(注)平成30年4月1日より前に発生した犯罪被害については、旧制度が適用されます。詳しくはお問い合わせください。

申請方法

給付金の支給を受けようとする人は、居住地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行ってください。受付は、各都道府県警察本部又は警察署で行っています。

給付金の減額、調整

犯罪によって被害を受けた場合でも、親族間における犯罪の場合や被害者が犯罪行為を誘発した場合などには、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。また、労災保険などの公的補償を受ける場合や損害賠償を受けたときは、その額と給付金とが調整されることとなります。

申請期限

犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき、若しくは当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過したときは申請できません。ただし、やむを得ない理由により、この期間内に申請することができなかったときは、この理由がやんだ日から6カ月以内に限り申請することができます。

問合せ

最寄りの警察署又は下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

京都府警察本部警務課犯罪被害者支援室

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3