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府職員の給与や勤務時間等の勤務条件

府職員の給与や勤務時間等の勤務条件について、Q&A形式で解説しています。

Q1府職員の給与や勤務時間等の勤務条件はどんなルールで決まるの?

A1
地方公務員の給与や勤務時間等の勤務条件をどのように決めるかという原則は、地方公務員法や地方自治法に定められています。
(参考:地方公務員の給与決定の原則)
府職員の給与や勤務時間等の勤務条件についても、次のようなルールに基づいて決まっています。

  • 職務と責任に応じた給与
  • 国、他の地方公共団体あるいは民間企業と均衡がとれた給与
  • 給与以外の勤務条件についても、国や他の地方公共団体との均衡を考慮

Q2府職員の給与が決まるまでの仕組みを教えて。

A2
府職員を含む公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するという責務を担っており、争議権(スト権)などの憲法で保障された労働基本権が一定制約されています。

そこで、人事委員会が、毎年、府職員の給与と、府内の民間企業の協力を得て、そこに勤務される労働者の給与を調査しています。
(参考:職員給与実態調査・職種別民間給与実態調査の概要)

公務と民間企業では、役職(部長、課長等)段階の人的構成、年齢構成、学歴構成等が異なりますので、単純平均ではなく、役職、学歴、年齢を同じくする者同士の水準を比較するラスパイレス方式により比較しています。

この調査結果を基本として、給与の改定等について、府議会と知事に報告・勧告を行っています。

参考:給与勧告の手順(PDF:76KB)

Q3令和5年人事委員会勧告の内容は?

A3
令和5年10月16日に、府職員の給与や勤務環境などについて報告するとともに、給与改定について勧告を行いました。

1.令和5年勧告・報告の特徴

  • 月例給 民間との給与較差4,134円(1.13%)を基に引上げ
  • ボーナス 年間支給月数を4.40月分から4.50月分に引上げ

2.給与改定の内容及び実施時期

【月例給】(令和5年4月に遡及して実施)

  • 月例給の改定の判断に当たっては、本年4月分の職員の給与水準と民間の給与水準との均衡を図ることを基本に対応(職員給与は、管理職員の給与カット措置がないとした場合)
  • 本年4月分の給与は、職員給与が民間給与を4,134円・1.13%下回る。
  • 初任給をはじめ若年層に重点を置いて給料表を引き上げる改定を行うことにより、民間給与水準との均衡を図る。

【ボーナス】(令和5年6月に遡及して実施)

  • 民間の年間支給割合(4.51月分)と均衡するよう、職員のボーナス支給月数を0.10月分引上げ(年間4.40月分→4.50月分)

【初任給調整手当】(令和5年4月に遡及して実施)

  • 医師及び歯科医師に対する初任給調整手当について、人事院勧告に準じて改定

【在宅勤務等手当】(令和6年4月)

  • 在宅勤務中心の働き方をする職員について、在宅勤務等に伴う光熱水費等の負担軽減を図るため、人事院勧告に準じて手当を新設

3.給与制度に係る諸課題

  • 会計年度任用職員の給与制度等について報告

 ・常勤職員の給与改定が行われた場合には、給与改定の実施時期を含め、常勤職員の

  給与の改定に係る取扱いに準じて改定することが適当

 ・地方自治法の改正を踏まえ、令和6年度から、勤勉手当を支給することが適当

4.人事制度及び職員の勤務環境等

  • 人材の確保・定着
  • 人材の育成・活躍
  • 各種任用制度の運用
  • 公務員倫理の徹底
  • 総実勤務時間の短縮
  • 教育職員の勤務時間管理
  • 多様で柔軟な働き方の推進
  • 仕事と家庭の両立
  • 適正な勤務環境の確立

 

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西脇知事への勧告の様子

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石田議長への勧告の様子

令和5年報告・勧告の概要(PDF:184KB)

参考:勧告書本文及び過去の勧告・報告

Q4人事委員会勧告の対象となる府職員とは?

A4
一般に府庁の職員と考えられている職員のほか、京都府警察本部の警察官、京都市立を除く府内の公立小・中学校、府立高校の教職員を含む約21,100人が対象となります。

Q5もっと詳しく府の人事・給与の状況を教えて。

A5
人事委員会では、条例に基づき毎年、業務の状況を知事に報告しています。その内容は、京都府の人事行政の運営の状況とともに公表されています。(参考:京都府の人事行政の運営等の状況)

 

 

京都府人事委員会事務局職員課給与係(給与関係)・審査係(勤務時間等関係)
連絡先 075-414-5645(給与)、075-414-5637(審査)
e-mail 職員課:jinjii@pref.kyoto.lg.jp(給与・審査共通)

 

 

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