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府職員の給与や勤務時間等の勤務条件について、Q&A形式で解説しています。
A1
地方公務員の給与や勤務時間等の勤務条件をどのように決めるかという原則は、地方公務員法や地方自治法に定められています。
(参考:地方公務員の給与決定の原則)
府職員の給与や勤務時間等の勤務条件についても、次のようなルールに基づいて決まっています。
A2
府職員を含む公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するという責務を担っており、争議権(スト権)などの憲法で保障された労働基本権が一定制約されています。
そこで、人事委員会が、毎年、府職員の給与と、府内の民間企業の協力を得て、そこに勤務される労働者の給与を調査しています。
(参考:職員給与実態調査・職種別民間給与実態調査の概要)
公務と民間企業では、役職(部長、課長等)段階の人的構成、年齢構成、学歴構成等が異なりますので、単純平均ではなく、役職、学歴、年齢を同じくする者同士の水準を比較するラスパイレス方式により比較しています。
この調査結果を基本として、給与の改定等について、府議会と知事に報告・勧告を行っています。
A3
令和5年10月16日に、府職員の給与や勤務環境などについて報告するとともに、給与改定について勧告を行いました。
【月例給】(令和5年4月に遡及して実施)
【ボーナス】(令和5年6月に遡及して実施)
【初任給調整手当】(令和5年4月に遡及して実施)
【在宅勤務等手当】(令和6年4月)
・常勤職員の給与改定が行われた場合には、給与改定の実施時期を含め、常勤職員の
給与の改定に係る取扱いに準じて改定することが適当
・地方自治法の改正を踏まえ、令和6年度から、勤勉手当を支給することが適当
西脇知事への勧告の様子
石田議長への勧告の様子
A4
一般に府庁の職員と考えられている職員のほか、京都府警察本部の警察官、京都市立を除く府内の公立小・中学校、府立高校の教職員を含む約21,100人が対象となります。
A5
人事委員会では、条例に基づき毎年、業務の状況を知事に報告しています。その内容は、京都府の人事行政の運営の状況とともに公表されています。(参考:京都府の人事行政の運営等の状況)
京都府人事委員会事務局職員課給与係(給与関係)・審査係(勤務時間等関係)
連絡先 075-414-5645(給与)、075-414-5637(審査)
e-mail 職員課:jinjii@pref.kyoto.lg.jp(給与・審査共通)
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