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更新日:2025年10月1日

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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)について

住宅セーフティネット法について

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「住宅セーフティネット法」という。)は、低額所得者や高齢者など、住宅の確保が困難な方々(住宅確保要配慮者)が安心して賃貸住宅に入居できることを目的として制定された法律です。

単身世帯の増加、持ち家率の低下等が進む中、今後、高齢者、低額所得者、障害者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが高まることが見込まれている一方で、賃貸人の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して懸念を持っている方が多くいます。このため、誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、住宅セーフティネット法が改正されました。(令和7年10月1日施行)

注1)住宅確保要配慮者とは、高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を要する者をいいます。

住宅セーフティネット制度による取組

京都府では、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進と円滑な入居に向けた取組を効率的かつ効果的に推進するため、住宅セーフティネット法に基づく「京都府賃貸住宅供給促進計画」を令和4年3月に定めました。

  • 住宅確保要配慮者の住宅セーフティネットと入居支援の全体像

 

各取組・制度について

各取組・制度については以下のリンク等によりご覧ください。

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度

居住サポート住宅認定制度について

認定制度の概要
  • 住宅セーフティネット法が令和7年10月に改正され、『居住サポート住宅』の認定制度が創設されました。
  • 居住サポート住宅とは、居住支援法人等(※)が大家と連携し、[1]日常の安否確認、[2]訪問等による見守り、[3]生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎを行う住宅です。※サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、居住支援法人以外でも可能【参考】居住サポート住宅の概要(国土交通省HP)(外部リンク)
認定申請の手続き
  • 居住サポート住宅の認定は、市区町村長(福祉事務所設置)等が国土交通省令・厚生労働省令の共同省令に基づき、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(居住安定援助計画)を認定します。
  • 主な認定基準として、事業者・計画に関する基準、居住サポート(ソフト)に関する基準、住宅(ハード)に関する基準が設けられています。
  • 認定申請は、居住サポート住宅情報提供システム(外部リンク)から行ってください。
  • 認定窓口は、居住安定援助賃貸住宅事業に係る賃貸住宅の存する区域の区分により異なりますのでご注意ください。
居住安定援助賃貸住宅事業に係る賃貸住宅の存する区域 認定窓口

福祉事務所設置自治体

(京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市)

各市

福祉事務所未設置自治体

(大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠木町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町)

京都府
参考

住宅確保要配慮者居住支援法人

 

お問い合わせ

建設交通部住宅政策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5359

jutaku@pref.kyoto.lg.jp