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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「住宅セーフティネット法」という。)は、低額所得者や高齢者など、住宅の確保が困難な方々(住宅確保要配慮者)が安心して賃貸住宅に入居できることを目的として制定された法律です。
単身世帯の増加、持ち家率の低下等が進む中、今後、高齢者、低額所得者、障害者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが高まることが見込まれている一方で、賃貸人の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して懸念を持っている方が多くいます。このため、誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、住宅セーフティネット法が改正されました。(令和7年10月1日施行)
注1)住宅確保要配慮者とは、高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を要する者をいいます。
京都府では、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進と円滑な入居に向けた取組を効率的かつ効果的に推進するため、住宅セーフティネット法に基づく「京都府賃貸住宅供給促進計画」を令和4年3月に定めました。
各取組・制度については以下のリンク等によりご覧ください。
居住安定援助賃貸住宅事業に係る賃貸住宅の存する区域 | 認定窓口 |
福祉事務所設置自治体 (京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市) |
各市 |
福祉事務所未設置自治体 (大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠木町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町) |
京都府 |
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