京都府鴨川条例に基づく規制内容について
- 平成20年4月1日から、京都府鴨川条例に基づく規制が始まっています。規制の内容、規制する区域等については次のとおりとなります。
- なお、平成22年4月1日から、鴨川・高野川河川敷における放置自転車等の移動に関するルールが変更となりました。
鴨川河川敷の放置自転車撤去の変更について( PDFファイル ,158KB) - 平成23年3月29日より、自転車等の放置を禁止する区域及び自動車等の乗り入れを禁止する区域が一部変更となります。変更後の区域については可能な限りイメージ図に反映しておりますが、詳しい図面を確認されたい場合は、本ページ最後に記載されている閲覧場所までお越しください。
- 鴨川・高野川を気持ちよく利用できるよう、ご協力をお願いします。
1 自転車等の放置禁止と放置自転車等に対する措置
次の区域では、自転車と原動機付自転車の放置を禁止します。
禁止区域
- 鴨川 葵橋上流から塩小路橋上流まで
- 高野川 御蔭橋下流から鴨川合流点まで
自転車等放置禁止区域イメージ図( PDFファイル ,207KB)
※平成23年3月29日に、下記の箇所について区域の除外を行います。
・ 川端七条下る鴨川東岸河川敷(京都市による自転車等駐車場設置箇所)
除外箇所イメージ図( PDFファイル ,172KB)
なお、平成22年4月1日から、京都市が鴨川・高野川河川敷における放置自転車等の撤去を、京都市自転車等放置防止条例に基づき実施することとなりました。
鴨川河川敷の放置自転車撤去の変更について( PDFファイル ,158KB)
撤去自転車等の返還手続き等については、京都市自転車政策課ホームページをご覧ください。
平成22年3月31日までに移動した自転車等について
府が移動した自転車等の返還は平成22年9月をもって終了致しました。
2 打ち上げ花火等の禁止
詳しくは下記のページをご覧ください。
打ち上げ花火等の禁止について
3 バーベキュー等の禁止
詳しくは下記のページをご覧ください。
バーベキュー等の禁止について
4 自動車等の乗り入れの禁止
次の区域では、自動車及び原動機付自転車の乗り入れを禁止します(河川・公園・道路管理用の車両、緊急用車両、鴨川条例の施行に使用される警察用車両は禁止対象外です。)。
禁止区域(橋などの道路区域を除く)
- 鴨川 高橋下流から柊野堰堤まで及び賀茂川通学橋下流から桂川合流点まで
- 高野川 馬橋下流から鴨川合流点まで
自動車等乗り入れ禁止区域イメージ図( PDFファイル ,373KB)
※平成23年3月29日に、下記の箇所において一部区域の追加・除外を行います。
・ 除外箇所:川端七条下る鴨川東岸河川敷(自転車等駐車場設置箇所)
除外箇所イメージ図( PDFファイル ,172KB)
・ 追加箇所1:陶化橋~勧進橋東岸堤防上の河川管理用通路(旧京都市道)
追加箇所イメージ図1( PDFファイル ,266KB)
・ 追加箇所2:名神高速道路橋上流~京川橋東岸河川敷
追加箇所イメージ図2( PDFファイル ,284KB)
罰則
違反者には、5万円以下の罰金が科せられます。
5 鴨川環境保全区域
次の区域では、工作物の新築・改築、土地の形状変更行為をするときは、許可を受けなければなりません(一定規模以下のものや、耕うん、自己の居住用の住宅の新築・改築等については、許可は不要です。)。
区域(河川区域及び道路区域を除く。)
- 延長 鴨川の起点から鞍馬川合流点まで
- 幅 主要地方道京都京北線と鴨川に挟まれた区域、対岸は路面標高と鴨川に挟まれた区域
鴨川環境保全区域イメージ図( PDFファイル ,549KB)
罰則
違反の内容に応じて、50万円以下から20万円以下までの罰金又は5万円以下の過料に処せられます。
申請・お 問合せ先
京都府京都土木事務所 管理室
住所 〒606-0821 京都市左京区賀茂今井町10-4
電話 075-701-0102(直通)
6 落書きの禁止
鴨川及び高野川の全区域で、落書きを禁止します。
罰則
違反者には、5万円以下の罰金が科せられます。
7 鴨川納涼床の審査基準
詳しくは下記ページを御覧ください。
鴨川納涼床の審査基準について
規制区域の図面の閲覧場所
規制区域の図面は次の場所に備え置いています(このページに掲載したものは規制区域の概略図ですので、詳細は備え置きの図面を御覧ください。)。
- 京都府建設交通部河川課 管理担当
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入 京都府庁2号館6階
電話 075-414-5290(直通) - 京都府京都土木事務所 管理室
住所 〒606-0821 京都市左京区賀茂今井町10-4
電話 075-701-0102(直通)
