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京都府における緊急事態措置(令和3年5月7日決定)

緊急事態措置について

施設の使用制限等について

協力金について

更新情報

5月18日

「緊急事態措置期間(5月31日まで)における新たな要請事項」を追加しました。(令和3年5月18日対策本部会議で決定)

5月13日

よくあるお問い合わせ(FAQ)」を更新しました。

5月10日

国の取り扱いを踏まえ、運動・遊戯施設等の一部要請内容を明確化し、「使用制限対象施設一覧」を掲載しました。

 

京都府における緊急事態措置(令和3年5月18日改定)

京都府における緊急事態措置(令和3年5月7日決定)

緊急事態措置に伴う府立施設等の休止について

<これまでの対策>

4月25日から5月11日までの対策

4月12日から4月24日までの対策

4月5日から4月11日までの対策

 

 京都府緊急事態措置の概要

※令和3年6月1日~6月20日の要請についてはこちらをご覧ください。

区域:京都府全域

期間:令和3年5月12日(水曜日)の0時から、令和3年5月31日(月曜日)24時まで

実施内容

  1. 外出の自粛等
  2. 催物(イベント等)の開催自粛
  3. 施設の使用制限等
  4. 職場への出勤等事業者への要請
  5. 公共交通機関等への働きかけ
  6. 発熱等の症状がある方への要請
  7. 同居者に発熱等の症状がある方への要請
  8. 家庭内感染防止の要請
  9. 通勤・通学等に当たっての行動要請

知事から府民の皆様へ

1外出の自粛等

〔特措法第45条第1項に基づく要請〕
  • 日中も含めた不要不急の外出・移動を自粛すること。特に、20時以降の不要不急の外出自粛、混雑している場所や時間を避けて行動することや、及び感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えること。
  • 不要不急の都道府県間の移動は、極力控えること。
  • 路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動は行わないこと
〔特措法第24条第9項に基づく要請〕
  • 医療機関・高齢者施設等における面会は自粛すること
  • 発熱等の症状がある人は、出勤、登校や社会活動の参加を控えること。

2催物(イベント等)の開催自粛

〔特措法第24条第9項に基づく要請〕

イベント主催者等に対し、以下の要件に沿った開催を要請。

人数上限 5,000人以下 人数上限と収容率要件による人数のいずれか小さい方を限度
収容率 収容定員の50%以下
収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保
開催時間 21時まで

全国的な移動を伴うイベントや参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合は、事前に京都府相談窓口へ相談すること

 3施設の使用制限等

1)飲食店への要請〔特措法第45条第2項に基づく〕

施設の種類 内訳 要請内容
飲食店等

【飲食店】
飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等

(宅配・テイクアウトサービスを除く)

【遊興施設】
バー、カラオケボックス(注)等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

【カラオケ】
カラオケ店(食品衛生法の飲食店営業許可を受けていない店舗を含む)

酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを認めている場合を含む。以下同じ。)又はカラオケ設備提供をする場合

施設の休止

酒類提供又は

カラオケ設備提供をしない場合

営業時間短縮

(5時から20時まで)

(注)インターネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請の対象外。ただし、入場整理や酒類提供・カラオケ設備使用は自粛を要請。

【営業にあたっての要請事項】

〔特措法第45条第2項に基づくもの〕

  • 従業員に対する検査を受けることの勧奨
  • 感染の防止のための入場者の整理及び誘導、発熱その他の症状を呈している者の入場の禁止
  • 手指の消毒設備の設置、施設の消毒
  • マスクの着用その他の感染の防止に関する措置の入場者に対する周知
  • 正当な理由がなくマスクの着用その他の感染の防止に関する措置を講じない者の入場の禁止
  • 施設の換気
  • アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等飛沫感染防止等感染防止対策を行うこと。

〔特措法第24条第9項に基づくもの〕

  • CO2センサーの設置、業種別ガイドラインの遵守を徹底

〔特措法に基づかない働きかけ〕

  • 感染の防止のための入場整理等の実施状況をホームページ等を通じて広く周知すること。

2)飲食店以外への要請〔特措法第24条第9項に基づく〕

1)営業時間の休業・短縮を要請する施設

施設の種類 内訳 要請内容
1000平方メートル超 1000平方メートル以下
1.商業施設

大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー 等

  • 土日の休業
  • 平日は5時から20時までの営業時間短縮
  • いずれも、生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く
  • の施設が全国大会等を開催する場合は、土日を含め、イベント等の開催要件(人数上限・収容率・21時までの営業時間短縮)を要請

〔法に基づかない働きかけ〕

  • 平日は19時までの営業時間短縮

〔法に基づかない働きかけ〕

  • 5時から20時までの営業時間短縮
  • 生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く
  • 入場整理
2.運動・遊技施設

体育館*、スケート場*、水泳場*、屋内テニス場*、柔剣道場*

ボウリング場*、スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等

3.遊興施設

個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所 等

4.サービス業(生活必需サービス除く)

スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション 等

感染防止対策の徹底(業種別ガイドラインの遵守の徹底)を要請

感染の防止のための入場者の整理及び誘導、発熱その他の症状を呈している者の入場の禁止を要請

〔特措法に基づかない働きかけ〕

感染の防止のための入場整理等の実施状況をホームページ等を通じて広く周知すること。

2)イベントに準じた取扱いを要請する施設(施設規模に関わらず要請)

施設の種類

内訳

要請内容

1.劇場、映画館等

劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラネタリウム、ライブハウス 等

  • 人数上限5000人かつ収容率50%以内の要請
  • 21時までの営業時間短縮要請

ただし、イベント開催以外の場合は20時までの営業時間短縮を要請

〔法に基づかない働きかけ〕

  • 入場整理等の働きかけを行うこと
  • オンライン配信の場合は時間短縮不要

2.集会・展示施設

集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール

3.ホテル・旅館 ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る)

4.運動施設、遊技施設

野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 テーマパーク、遊園地 等

  • 人数上限5000人かつ収容率50%以内の要請
  • 1000平米超:20時までの営業時間短縮要請
  • 1000平米以下:20時までの営業時間短縮働きかけ

ただし、イベント開催の場合は21時までの営業時間短縮を要請

〔法に基づかない働きかけ〕

  • 入場整理等の働きかけを行うこと
  • オンライン配信の場合は時間短縮不要

5.博物館等

博物館、美術館 等

6.結婚式場

結婚式場

〔特措法第45条第2項に基づく要請〕

  • 酒類提供・カラオケ設備の使用自粛
  • 営業時間短縮(5時から20時まで)

〔法に基づかない働きかけ〕

  • 1.5時間以内の開催
  • 参加人数50人以下かつ収容率50%以内

7.葬祭場

葬祭場

〔法に基づかない働きかけ〕

  • 酒類提供の自粛

感染防止対策の徹底(業種別ガイドラインの遵守の徹底)を要請

感染の防止のための入場者の整理及び誘導、発熱その他の症状を呈している者の入場の禁止を要請

〔特措法に基づかない働きかけ〕

感染の防止のための入場整理等の実施状況をホームページ等を通じて広く周知すること。

(3)その他

施設の種類

内訳

要請内容

1.社会福祉施設等

保育所、介護老人福祉施設等

オンラインの活用

2.学校、大学、学習塾等

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等

  • 部活動の自粛
  • オンラインの活用
  • 学校教育活動を行うにあたって感染防止策を徹底。「大学・高等学校・中学校等への要請」に留意

3.図書館

図書館

〔法に基づかない働きかけ〕

適切な入場整理

4.商業施設

スーパー、コンビニ、ガソリンスタンド 等

感染防止対策の徹底

5.サービス業(生活必需サービスを提供する店舗)

生活必需サービス(理美容、銭湯、貸衣裳屋、不動産屋、質屋、獣医、クリーニング、冠婚葬祭、ごみ処理関係等)を営む店舗

  • 適切な入場整理
  • 酒類提供・カラオケ設備の使用自粛

感染防止対策の徹底(業種別ガイドラインの遵守の徹底)を要請

【府の取組】

府立施設については、府民利用に供する府立施設等について原則施設利用を休止(併設する駐車場を含む)する。(ただし、既に年間を通じて継続的な利用を認めている施設は除く。)

4職場への出勤等

〔特措法第24条第9項に基づく要請〕
  • 職場への出勤について、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すこと。
  • 事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること。
  • 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進すること。
  • 職場における感染防止のための取組(事業場の換気励行、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、職員寮等の集団生活の場での対策等)や「三つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を徹底すること。
  • 職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意すること。
  • 職場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実践すること。
  • 重症化リスクのある労働者及び妊娠している労働者や同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行うこと。

5公共交通機関等への働きかけ

〔特措法によらない働きかけ〕
  • 地下鉄、バス等の交通事業者に対して、終電の繰上げや主要ターミナルにおける検温の実施等の協力を依頼
  • 事業者に対して、屋外照明(防犯対策上、必要なもの等を除く)の夜間消灯等の協力を依頼

公共交通機関における新型コロナウィルス感染症対策について、詳細はこちらのページをご覧ください。

 6発熱等の症状がある方への要請

〔特措法第45条第1項に基づく要請〕

  • 発熱等の症状(発熱、咳、のどの痛み、息苦しさなどの症状)がある場合は、必ず仕事や学校を休み、かかりつけ医等に相談すること。

〔特措法第24条第9項に基づく要請〕

  • 自宅内での正しいマスクの着用、こまめな手洗いを行うこと。
  • 極力個室で過ごして部屋から出ないようにし、共有スペースの利用は最小限にすること。

 7同居者に発熱等の症状がある方への要請

〔特措法第45条第1項に基づく要請〕

  • 同居者の感染が判明し、濃厚接触が疑われる場合は、原則全員14日間自宅待機すること。

〔特措法第24条第9項に基づく要請〕

  • 同居者に発熱等の症状がある場合は、自宅内での正しいマスクの着用、こまめな手洗い、個室や間仕切り等による同居者の療養環境の確保を行うこと。
  • 同居者の職場・学校等でクラスターが発生している場合にも、同居者に発熱等の症状がある場合と同様に注意すること。

 8家庭内感染防止の要請

〔特措法24条第9項に基づく要請〕

  • 検温を習慣化し、体調管理に努めること。何か症状が出たり、体調の悪さを感じた時は必ず検温を行うこと。
  • 帰宅後には流水と石けんでの手洗い、アルコール消毒液を用いた手指消毒を徹底すること。
  • ドアノブ、照明のスイッチなど、手で触れる共有部分は、こまめにふき取り清掃を行うこと。
  • 共有スペースも含め、こまめに窓や扉を開けるなど、換気を行うこと。

 9通勤・通学等に当たっての行動要請

〔特措法24条第9項に基づく要請〕

  • 公共交通機関を利用する場合、必ず正しくマスクを着用すること。
  • 車内では会話をしないこと。
  • 時差出勤や徒歩・自転車の活用等により、人との接触を低減する取組を進めること。
  • 体調に不安のある従業員に対して、休みやすい環境づくりを推進すること。

営業時間短縮等に対する支援

特措法に基づく休業及び営業時間短縮の要請に応じた施設等に対しては支援を行います。

大学・高等学校・中学校等への要請

〔特措法第24条第9項に基づく要請〕
対象施設 要請事項
大学等
  • 大学等において、オンライン授業を積極的に活用し、一度に入構する学生数を50%以下に抑えること。
  • 大学ガイドラインの遵守を徹底すること。特に課外(クラブ・サークル)活動における許可制の導入や他府県への遠征は中止又は延期するなど、感染防止対策に留意すること。なお、中止又は延期できない場合には、主催者による十分な感染対策が講じられていることを確認の上、事前にPCR検査を受検し、「陰性」であることを確認すること。
  • 京都府が国と協力して実施する府内大学における新型コロナウイルスモニタリング検査等に協力すること。
  • 大学等の授業や課外活動の前後などの会食は自粛すること。(「きょうとマナー」の厳守)
  • 学生寮における感染防止対策を徹底すること。
  • 学生に対して、次の行動について禁止するよう徹底すること。
  • 営業時間短縮を要請した時間以降の飲食店等への出入り

クラブ・サークル等のコンパ

大人数での行動や、友人の下宿等での飲酒・宿泊

食事中も含めた、マスクを外しての会話

中学校・高等学校
  • 高等学校等において、各学校の通学実態を踏まえて、公共交通機関が混雑する時間を避けるための時差登校等、通学時の密を避けるための対策を行うこと。
  • 中学、高等学校におけるクラブ活動については、原則、自校生で校内のみ、2時間以内、宿泊禁止等、感染防止対策を徹底すること。
  • 上位大会(全国大会、近畿大会等)につながり、かつ、十分な感染対策が講じられている公式大会・発表会等への参加については、主催者による感染予防対策を確認の上、参加すること。

 

府民の皆様、事業者の皆様へ

1 一人ひとりが、うつらない、うつさない行動を!

  • 感染の多くは飛沫感染です。ウイルスは主に鼻と口から入ります。鼻と口を完全におおい、すきまなく顔と密着させる正しいマスクの着用をお願いします。
  • 手洗い、身体的距離の確保、3密の回避など、基本的な感染予防対策の徹底をお願いします。
  • 人と人との接触機会を減らすため、各種イベント等、屋外の活動も慎重に行動してください。
  • 通勤・通学時の行動も慎重にし、公共交通機関で会話はしないでください。
  • 発熱や咳、のどの痛み、息苦しさなどの症状がある場合は、必ず仕事や学校を休み、かかりつけ医等に相談してください。
  • 飲食時のきょうとマナーに御協力をお願いします。

<きょうとマナー>

  1. 適切なアクリル板や換気設備のあるお店で!
  2. 会話の時は、マスクを着用!
  3. 食事前、退店時には手指消毒を!
  4. お店では大声で話さないでください!
  5. 2時間、4人までを目安に!

2職場における感染予防の徹底

  • 在宅勤務(テレワーク)の活用等により「出勤者数の7割削減」を目指してください。
  • 時差出勤やオンライン会議等、あらゆる場面で、人と人との接触機会を減らしてください。
  • CO2センサーの設置によりCO2濃度を「見える化」する等して、こまめな換気を励行してください。
  • アクリル板の設置等、職場に応じた感染防止対策を講じてください。
  • 執務室だけでなく、休憩スペースや更衣室等の対策も徹底してください。

3家庭での感染を拡大させないために

  • 検温を習慣化し、体調管理に努めてください。何か症状が出たり、体調の悪さを感じた時は必ず検温を行ってください。
  • 帰宅後には流水と石けんでの手洗い、アルコール消毒液を用いた手指消毒を徹底してください。
  • ドアノブ、照明のスイッチなど、手で触れる共有部分は、こまめにふき取り清掃を行ってください。
  • 共有スペースも含め、こまめに窓や扉を開けるなど、換気を行ってください。

【関連リンク】

お問い合わせ

危機管理監付
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5659
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