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労働トラブル解決のお手伝い 京都府労働委員会

京都府労働委員会

職場のトラブルでお困りなことはありませんか?
そんなときは労働委員会へ!

労働問題の専門家が、公正・中立の立場から、話合いによるトラブル解決をサポートします。

手続やお悩み事など、お気軽にご相談ください。

★労働や社会保障に関する基礎知識は、「働くときに知っておきたいこと」のページをご覧ください。

京都府労働委員会リーフレット(PDF:2,083KB)

労働委員会とは

労働問題を専門的に取り扱うために都道府県に設置された行政機関であり、公正・中立な立場で労働関係紛争の迅速・円満な解決に努め、労使関係の安定を図ることを目的としています。

京都府労働委員会は、公益委員5名、労働者委員5名、使用者委員5名の計15名で構成されており、三者構成による公正・中立な立場でトラブル解決のお手伝いをします。

詳しくは「労働委員会とは」のページをご覧ください。

労働委員会で取り扱う主な制度

個別労働関係紛争に係るあっせん

個々の労働者と事業主との間の労働条件などを巡る問題について自主的な解決が困難となった場合に、労働委員会のあっせん員が双方の間に入って、話合いによる解決をサポートする制度です。

労働者又は事業主、どちらからでも申請できます。

詳しくは「個々の労働者と事業主との労働トラブルのあっせん(個別紛争あっせん)」のページをご覧ください。

労働争議の調整

労働組合と使用者との間で、労働条件や労使関係に関する紛争について、自主的な解決が困難になった場合に、労働関係調整法に基づき、当事者である労働組合又は使用者からの申請に応じて話合いがまとまるようサポートする制度です。

調整の方法には、「あっせん」「調停」「仲裁」の3つの方法があり、ほとんどの場合、手続の一番簡易な方法である「あっせん」が利用されています。

詳しくは「労働組合と使用者との紛争のあっせん(集団紛争あっせん)」のページをご覧ください。

不当労働行為の審査

労働者や労働組合からの、使用者が不当労働行為(労働組合法が禁止している行為)を行ったとの申立てに基づいて審査を行い、不当労働行為が行われたと判断した場合に、使用者に対して是正するよう命令する制度です。

詳しくは「不当労働行為の審査」のページをご覧ください。

労働組合の資格審査

労働組合が労働組合法の規定する一定の要件に適合するか否かを審査します。

詳しくは「労働組合の資格審査」のページをご覧ください。

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京都府労働委員会事務局
所在地
〒602-8054
京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2
京都府庁西別館4階

労働委員会事務局は、西洞院通下立売を北に約70メートル、京都府庁の西隣、京都府庁西別館の4階です。

(総務調整課)あっせん等に関すること
電話075-414-5733

(審査課)不当労働行為・組合資格審査に関すること
電話075-414-5735

 

ファックス075-414-5737
メールkyoroi@pref.kyoto.lg.jp
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お問い合わせ

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