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特定建築物排出量削減・再生可能エネルギー導入計画・報告・公表制度

1 趣旨及び目的

建築物は、長期にわたり温室効果ガスの排出に大きな影響を与えます。

そのため、京都府では、京都府地球温暖化対策条例及び京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例(以下「再エネ条例」とする。)により、一定規模以上の建築物を新築・増築する建築主に対し、特定建築物排出量削減計画書及び報告書の提出を義務づけるとともに、その公表を通じて、建築物の環境性能の向上を促進しています(公表ページ)。

また、特定建築物については、府内産木材等の使用及び再生可能エネルギー利用設備の導入を、準特定建築物には再生可能エネルギー利用設備の導入を義務づけています。

2 制度概要

3 特定建築主が行う必要な手続き

  • 特定建築物を新築又は増築しようとする場合、工事着手の21日前までに、「特定建築物排出量削減計画書」及び「特定建築物再生可能エネルギー導入計画書」の提出が必要です。
  • 「特定建築物排出量削減計画書」及び「特定建築物再生可能エネルギー導入計画書」提出後に、計画内容等に変更があった場合には、変更後速やかに、「特定建築物排出量削減計画変更届出書」及び「特定建築物再生可能エネルギー導入等計画変更届出書」の提出が必要です。
  • 工事が完了した場合には、工事完了後15日以内に、「特定建築物工事完了届出書」の提出が必要です。

詳細はこちら:特定建築主が行う必要な手続き

4 準特定建築主が行う必要な手続き

工事完了後15日以内に、「準特定建築物再生可能エネルギー導入工事完了届出書」及び以下の添付書類の提出が必要です。(提出部数:2部)(再エネ規則別記第4号の2様式、京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する指針第7条)

詳細はこちら:準特定建築主が行う必要な手続き

5 特定建築物排出量削減計画書等の公表

京都府地球温暖化対策条例及び京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例に基づき、提出のあった計画書等を公表しています(公表ページ)。

6 関連資料

条例関係

CASBEE関係

7 関連リンク

お問い合わせ

総合政策環境部脱炭素社会推進課

京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

ファックス:075-414-4705

datsutanso@pref.kyoto.lg.jp