トップページ > 暮らし・環境・人権 > 環境・自然・動植物 > 環境教育・環境学習トップページ

ここから本文です。

環境教育・環境学習トップページ

 今日の環境問題は、一企業や産業に起因する従来の公害問題とは異なり、利便性を追求するライフスタイルの変化に伴う大量生産、大量消費、大量廃棄による廃棄物量の増大や地球温暖化問題など、私たち一人ひとりの生活に起因するところが大きいのが特徴です。
 このような今日の環境問題を解決していくためには、私たち一人ひとりが環境問題を正しく認識し、環境にやさしい生活を実践していくことが大切であり、そのための環境教育・環境学習の重要性が増しています。
 京都府では環境問題について普及・啓発の推進や環境教育・学習機会の提供など、さまざまな取組を行っています。

環境問題の普及啓発の推進

 京都府では、環境問題に対する理解を深め、環境保全に関する意識の高揚を図るため、6月の環境月間や2月16日の「京都地球環境の日」を中心とした重点的な啓発活動、また12月の地球温暖化防止月間に参加・体験型イベントである「京都環境フェスティバル」を開催するほか、ポスターの掲示や各種パンフレット・小冊子の配布、パネル展の開催、広報紙やテレビ、ラジオ、インターネットによる広報等を通した普及啓発を行っています。
 また、長期にわたり環境保全に顕著な功績があった方々を環境保全功労者として毎年6月の環境月間に表彰しています。

1 フォーラム・イベント等の開催

(1)京都環境フェスティバルの詳細はこちらから

京都府では府内の各地域で環境保全に取り組んでいるNPO・学校・企業等の出展を得て、環境について楽しみながら学び考えることができる参加・体験型イベントを開催しています。(令和2年度はオンライン開催をしました。)

(2)「KYOTO地球環境の殿堂」表彰式及び「京都環境文化学術フォーラム」国際シンポジウム

「京都議定書」誕生の地である京都の名のもと、世界で地球環境の保全に多大な貢献をした方の功績を永く後世にわたって顕彰するため、「KYOTO地球環境の殿堂」表彰式を開催するとともに、殿堂入り者等を囲む国際シンポジウムを開催

環境教育・学習機会の提供

1 広域的な環境学習施策

(1)府立丹後海と星の見える丘公園(外部リンク)

地球環境を主要テーマに自然と調和した持続可能な未来の暮らしの体験や学習等、人と自然が共生するためのライフスタイルの学びの場等とすることをコンセプトに18年8月に開園。週末を中心に子どもから大人までだれもが気軽に楽しめる自然体験型イベントの実施や、専門家による本格的なフィールドワークの受け入れ等、多彩な環境教育の拠点としての活動が実施

(2)京都府環境学習ポータルサイト「エコこと学ぼ」

パリ協定が目指す「脱炭素社会」実現の担い手となる子ども達の環境意識の向上を企画・実施される方への情報提供に力点を置いた「エコこと学ぼ」を開設。本サイトでは、府内で実施可能な出前授業や学習資機材、イベント情報等を紹介

2 子どもを中心とした環境学習等の取組

(1)エコ親子認定事業(夏休み省エネチャレンジ)

親子で行う家庭での省エネ等の取組を、ポイントを貯めるという楽しみを持って継続することにより、家族のふれあいを深めながら地球温暖化対策に対する意識の向上を図ることを目的とするもの

(2)身近な川の生物調査

カゲロウ、サワガニ等の河川に棲む水生生物の種類を調査し、参加者自らが河川の水質を判定することにより、河川の水質浄化をはじめとした環境保全に対する意識の高揚と取組の拡大を図る

(3)こどもエコクラブ(外部リンク)

全国で子どもの自主的な環境保全活動の輪を広げる「こどもエコクラブ」については、令和2年10月末現在、府内で12クラブ、226名の子どもが加入しており、子どもの創意・意欲を活かした地域における環境保全の活動を展開

(4)「京の環境を考えるポスターコンクール」

環境問題について学び考えてもらうため、府内に在住・在学している小・中学生を対象に「京の環境を考えるポスターコンクール」を実施

(5)大学と連携した環境教育

京都に立地する大学の専門的な知見や環境NPO等の現場の豊富な経験を活かし、環境学習プログラムを実施

環境教育の促進について

1 「体験の機会の場」の認定の申請

  • 体験の機会の場の認定

法第20条等の規定に基づき、土地または建物の所有者等は、自然体験活動の場や環境保全の意欲増進のための体験の機会の場として当該土地等を提供し、一定の要件に適合する場合に、都道府県知事等(政令指定都市の場合はその市長)の認定を受けることができます。

体験の機会の場の認定制度の詳細についてはこちらに掲載しております。

2 協働取組の申請

  • 環境保全に係る協定の締結

法第21条の4の規定に基づき、国民、民間団体等は、国又は地方公共団体と、協働取組を推進するための役割分担を定めた協定の締結をすることができます。

  • 国民、民間団体等による協定の届出

法第21条の5の規定に基づき、京都府内において国民、民間団体等が協働取組の推進に関し協定を締結した場合には、当該国民、民間団体等は、京都府知事に対し、当該協定を届けることができます。

注1※環境の保全上の効果を有するものであり、かつ、法令に違反していない場合となります。
注2※対象区域が2府県以上にまたがる場合は国に届け、対象区域が京都市内の場合は京都市に届け出てください。

参考リンク

お問い合わせ

総合政策環境部脱炭素社会推進課

京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

ファックス:075-414-4705

datsutanso@pref.kyoto.lg.jp