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不動産取得税

この税金は、土地や家屋を取得したときに課税されるものです。

※ ここでは、平成15年4月1日から平成22年3月31日までに不動産を取得した場合について御案内していますので、御注意ください。(この期間以外に不動産を取得した場合については、最寄りの府税事務所、広域振興局税務室、府税出張所にお問い合わせ下さい。)

納める人

土地を売買、贈与、交換などによって取得した人
家屋を建築(新築、増築、改築)、売買、贈与、交換などによって取得した人
(不動産の取得は、有償であるか無償であるか、所有権に関する登記をしたかどうかは問いません。)

納める額

取得したときの不動産の価格×税率
税率は次のとおり

種類・取得日 平成15年4月1日
~平成18年3月31日
平成18年4月1日
~平成20年3月31日
平成20年4月1日
~平成24年3月31日
土地 3%
家屋 住宅 3%
住宅以外 3% 3.5% 4%

不動産の価格とは?

  • 実際の購入価格や請負価格ではなく、次の価格をいいます。
    ・ 原則として取得した時点において市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格
    ・ 新築家屋のように固定資産課税台帳に登録されていなかったり、地目の変換等がなされたことにより登録されている価格を用いることができない場合には、固定資産評価基準(総務大臣が告示で定めた評価の基準や方法)によって評価・決定した価格
  • 宅地評価土地を取得した場合については、土地の価格(課税標準)は2分の1に負担調整されます(平成24年3月31日までに取得した場合に限る。)。

免税点・非課税

免税点

取得した不動産の価格が次の額に満たない場合には、課税されません。

土地 10万円

家屋 新築・増築・改築 23万円

家屋 売買・贈与・交換など 12万円

非課税

次のような場合には、課税されません

  1. 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得
  2. 法人の合併又は一定の分割による不動産の取得など

軽減措置

住宅や住宅用土地を取得した場合など、不動産取得税が軽減される場合があります。
詳しくは「不動産取得税の軽減措置」ぺージをご覧ください。

申告と納税

申告

不動産を取得した場合は、「不動産取得に関する申告書」を提出してください。
(非課税や軽減措置を受ける場合には、そのことを証明する書類の提出が必要です。)
「不動産取得に関する申告書」は、各府税事務所・広域振興局税務室・府税出張所に備え付けています。
なお、不動産を取得された方には、各府税事務所等から「不動産取得に関する申告書」が送付されます。
各府税事務所等の所在地、電話番号等についてはこちらのページをご覧ください

納税

府から送付される納税通知書によって、納期限までに納めます。
(納期限は納税通知書に書いてあります。)

ものづくり産業集積促進税制、ステップアップ支援税制について

ものづくり産業集積地域内において、製造業の工場等を新増設される場合や、中小企業が成長期に事業所を取得した場合などに、税の優遇措置があります。
詳しくは「魅力ある京都府づくりのための税制」ページをご覧ください。

関連ページ

不動産取得税の軽減措置について

府税Q&A(不動産取得税)