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不動産取得税

この税金は、土地や家屋を取得したときに課税されるものです。
ここでは、平成20年4月1日から令和6年3月31日までに不動産を取得した場合についての一般的なことがらを御案内しています。
詳しいことは、取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所、広域振興局税務課、府税出張所にお問い合わせ下さい

納める人

土地を売買、贈与、交換などによって取得した人
家屋を建築(新築、増築、改築)、売買、贈与、交換などによって取得した人
(不動産の取得は、有償であるか無償であるか、所有権に関する登記をしたかどうかは問いません。)

納める額

取得したときの不動産の価格(評価額)×税率
税率は次のとおりです。

種類・取得日 平成20年4月1日~令和6年3月31日
土地

3%

家屋 住宅

3%

住宅以外

4%

不動産の価格とは?

  • 実際の購入価格や請負価格ではなく、次の価格をいいます。
    ・原則として取得した時点において市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格
    ・新築・増築家屋のように固定資産課税台帳に登録されていなかったり、地目の変換等がなされたことにより登録されている価格を用いることができない場合には、固定資産評価基準(総務大臣が告示で定めた評価の基準や方法)によって評価・決定した価格
  • 宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)の価格については、「宅地評価土地の価格×2分の1」の負担調整措置がとれらます。(令和6年3月31日までに取得した場合に限ります。)

免税点・非課税

免税点

取得した不動産の価格が次の額に満たない場合には、課税されません。
(注※)取得した土地に隣接する土地や取得した家屋と一構となるべき家屋を1年以内に取得した場合には、それぞれ一つの土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、合計額で判断します。

土地 10万円未満
家屋 新築・増築・改築の場合 1戸につき23万円未満
売買・交換・贈与などの場合 1戸につき12万円未満

非課税

次のような場合には、課税されません。

  1. 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得
  2. 法人の合併又は一定の分割による不動産の取得など

軽減措置

住宅や住宅用土地を取得した場合など、不動産取得税が軽減される場合があります。
詳しくは「不動産取得税の軽減措置」ぺージをご覧ください。

申告と納税

申告

不動産を取得した場合は、「不動産取得に関する申告書」を提出してください。
(非課税や軽減措置を受ける場合には、そのことを証明する書類の提出が必要です。)
「不動産取得に関する申告書」は、各府税事務所、広域振興局税務課、府税出張所に備え付けているほか、外部リンクからダウンロードいただくこともできます。
なお、不動産を取得した方には、各府税事務所などから「不動産取得に関する申告書」が送付されます。
詳しいことは、取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所、広域振興局税務課、府税出張所にお問い合わせ下さい

マイナンバー(個人番号)を記載した申告書の本人確認

「不動産取得に関する申告書」の提出の際は、マイナンバー(個人番号)・法人番号を記載してください。
マイナンバー(個人番号)を記載した申告書を提出する際は、本人確認が必要ですので、書類の提示をお願いします。なお、郵送の場合は書類の写しを同封してください。
【本人が提出する場合の本人確認に必要な書類】(PDF:123KB)
【代理人が提出する場合の本人確認に必要な書類】(PDF:114KB)
(PDF:122KB)

(注※)申告書を提出する際に、番号が確認できる書類を持参していないため、マイナンバーが不明の場合などは、マイナンバーが記載されていなくても申告書は受付します。

納税

府税事務所・広域振興局税務課・府税出張所から送付する納税通知書によって、税額・納期などをお知らせしますので、納税通知書に記載されている納期限までに、以下の場所や方法で納付してください。

  • 府税事務所・広域振興局税務課・府税出張所の窓口
  • コンビニエンスストア(税額30万円以下に限る。)
  • 最寄りの銀行・信用金庫などの金融機関又は近畿2府4県の郵便局
  • キャッシュレス(クレジットカード・ネットバンキング・スマートフォン決済アプリ)

詳しくは下記のページをご覧ください。

・クレジットカード・ネットバンキングによる府税の納付について

・スマートフォン決済アプリによる府税の納付について

魅力ある京都府づくりのための税制

京都府では、京都経済の活性化など、京都府が取り組むべき政策目的を達成するため、府税の特例措置を実施しています。
ものづくり産業等集積促進税制
中小企業応援条例に基づく認定企業支援税制
NPO法人活動支援税制
少子化対策税制
移住者等の活躍推進税制
若者の就職等支援税制
再生可能エネルギー導入等促進税制
詳しくは「魅力ある京都府づくりのための税制」ページをご覧ください。

不動産取得税に関するお問い合わせ先

このページでは、不動産取得税について一般的なことがらを記載しています。
詳しくは、取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所、広域振興局税務課、府税出張所へお問い合わせください。
なお、申告書・納税通知書などに記載されている12桁の課税番号が分かれば、お問い合わせの際に担当者にお知らせください。

事務所名 所在地 電話番号 所管区域
京都東府税事務所

〒604-8162
京都市中京区烏丸通六角下る七観音町634

ONEST京都烏丸スクエア(3階)

(旧名称:カラスマプラザ21)

075-213-6354 京都市(左京区・中京区・東山区・山科区)
京都西府税事務所 〒615-0022
京都市右京区西院平町25(西大路高辻北東角)
ライフプラザ西大路四条(5階)
075-326-3348 京都市(北区・上京区・右京区・西京区)、向日市、長岡京市、大山崎町
京都南府税事務所 〒601-8047
京都市南区東九条下殿田町13(西洞院通九条上る)
九条CIDビル(3階)
075-692-1393 京都市(下京区・南区・伏見区)
山城広域振興局税務課 〒611-0021
宇治市宇治若森7-6
0774-23-5401 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町
山城南府税出張所 〒619-0214
木津川市木津上戸18-1
0774-72-8097 木津川市、笠置町、和束町、
精華町、南山城村
南丹広域振興局税務課 〒621-0851
亀岡市荒塚町1丁目4-1
0771-22-0419 亀岡市、南丹市、京丹波町
中丹広域振興局税務課 〒625-0036
舞鶴市字浜2020
0773-62-2502 舞鶴市
中丹西府税出張所 〒620-0055
福知山市篠尾新町1丁目91
0773-22-3906 福知山市、綾部市
丹後広域振興局税務課 〒627-8570
京丹後市峰山町丹波855
0772-62-4313 宮津市、京丹後市、伊根町、
与謝野町

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