個人の事業税
事業税には、この税金と法人の事業税があり、事業を行う場合には道路などの各種の公共施設を利用するなど行政サービスを受けていることから、その経費の一部を負担していただくものです。
納める人
府内に事務所・事業所を設けて、次の事業を営んでいる個人に課税されます。
第一種事業
物品販売業、運送業、写真業、問屋業、商品取引業、金銭貸付業、運送取扱業、席貸業、両替業、不動産売買業、物品貸付業、船舶ていけい場業、旅館業、演劇興行業、広告業、不動産貸付業、倉庫業、料理店業、遊技場業、興信所業、製造業、駐車場業、飲食店業、遊覧所業、冠婚葬祭業、電気供給業、請負業、周旋業、公衆浴場業(第三種以外のもの)、土石採取業、印刷業、代理業、案内業、電気通信事業、出版業、仲立業、保険業
第二種事業
畜産業、水産業、薪炭製造業
第三種事業
医業、弁護士業、公認会計士業、デザイン業、歯科衛生士業、歯科医業、司法書士業、計理士業、諸芸師匠業、歯科技工士業、薬剤師業、行政書士業、社会保険労務士業、理容業、測量士業、公証人業、コンサルタント業、美容業、土地家屋調査士業、獣医業、弁理士業、設計監督者業、クリーニング業、海事代理士業、装蹄師業、税理士業、不動産鑑定業、公衆浴場業(銭湯)、印刷製版業、あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業
納める額
第一種事業 課税所得額の5%
第二種事業 課税所得額の4%
第三種事業 課税所得額の5%
あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業及び装蹄師業は、課税所得額の3%
・税額の計算方法
前年の事業の総収入金額-必要経費=前年の事業所得金額
(前年の事業所得金額-損失の繰越控除等-事業主控除額)×税率=税額
* 所得金額の計算は、原則として所得税における事業所得や不動産所得の計算と同じですが、所得税にある次の制度はありません。
・青色申告特別控除など
各種控除
・事業専従者控除
事業を行う人と生計を一にする15歳以上の親族で、もっぱらその事業に従事する者がいる場合は、次の金額が必要経費とされます。
青色申告者 ― 青色事業専従者に支払われた適正な給与額
白色申告者 ― 事業専従者1人について次のいずれか低い方の金額
50万円(事業専従者が事業を行う人の配偶者であるときは86万円)
事業専従者控除前の事業所得金額÷(事業専従者数+1)
・事業主控除
年290万円(事業の期間が1年に満たないときは、月割によって計算します。)
・その他の控除
損失の繰越控除(青色申告者のみ)
被災事業用資産の損失の繰越控除
事業用資産の譲渡損失の控除
事業用資産の譲渡損失の繰越控除(青色申告者のみ)
申告と納税
・申告
- 申告期限は3月15日です。
- 年の中途に事業を廃止した方は、廃止した日から1月以内(死亡により事業を廃止したときは4月以内)に申告してください。
- 所得税の確定申告書あるいは府・市町村民税の申告書を提出された場合には、個人の事業税の申告書を提出する必要はありません(この場合、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄、または住民税の申告書の「事業税に関する事項」欄の該当事項は記載してください。)。
・納税
府から送付される納税通知書によって、8月、11月の2回に分けて納めます(税額が1万円以下の場合は、8月に全額を納めます。)。
個人の事業税の納税は、安全・便利・確実な口座振替をご利用ください。
