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個人府民税の控除対象となる寄附金の条例指定について

最終更新日:平成24年2月3日

制度の概要

京都府が条例により指定した寄附金 

 京都府では、個人府民税の寄附金控除の対象として、所得税の寄附金控除の対象(個人住民税の控除対象寄附金( PDFファイル ,82KB))のうち、以下の寄附金を条例で指定しています。ただし、国に対する寄附金、政党等に対する政治活動に対する寄附金は対象になりません。

  1.  府内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金
    → 条例により包括的に指定をしています。(寄附の対象となる法人又は団体において、手続は必要ありません。)
  2.  府(知事・教育委員会)の許可を受けた公益信託に対する寄附金
    → 条例により包括的に指定をしています。(寄附の対象となる法人又は団体において、手続は必要ありません。)
  3.  その他府民の福祉の増進に寄与するものとして知事が指定した寄附金
    → 法人又は団体が申請書を提出し、個別に知事の指定を受ける必要があります。

 個別指定を受けるには

個人府民税の控除対象寄附金

 包括指定
(1) 指定寄附金(所得税法第78条第2項第2号に基づき財務大臣が指定した寄附金)
  ・ 財務大臣指定寄附金一覧(111231).pdf( PDFファイル ,55KB)      
(2) 独立行政法人に対する寄附金※(平成23年12月31日現在該当なし)
(3) 地方独立行政法人に対する寄附金
  ・ 地方独立行政法人寄附金一覧(111231).pdf( PDFファイル ,46KB)
(4) 特殊法人等のうち所得税法に規定する特定公益増進法人に該当する法人に対する寄附金※(平成23年12月31日現在該当なし)
(5) 公益社団・財団法人に対する寄附金※
  ・ 公益社団・財団法人一覧(111231).pdf( PDFファイル ,274KB) 
(6) 旧民法第34条により設立された法人のうち特定公益増進法人の認定を受けている法人に対する寄附金※
  ・ 旧(特例)民法法人(111231).pdf( PDFファイル ,94KB)
(7) 学校法人に対する寄附金※(学校の入学に関してするものを除く。)
  ・ 学校法人一覧(111231).pdf( PDFファイル ,285KB)         
(8) 社会福祉法人に対する寄附金※
  ・ 社会福祉法人一覧(国及び府所管分111231).pdf( PDFファイル ,306KB)  
  ・ 社会福祉法人一覧(京都市所管分1111231).pdf( PDFファイル ,307KB)
(9) 更生保護法人に対する寄附金※
  ・ 更生保護法人一覧(111231).pdf( PDFファイル ,47KB)
(10) 認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭(平成23年12月31日現在該当なし)
(11) 認定NPO法人に対する寄附金(当該法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金に限ります。ただし、その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます。)
   ・ 認定NPO法人一覧(111231).pdf( PDFファイル ,82KB) 
※ (2)から(9)の特定公益増進法人については、当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金に限ります。

控除額

  • 控除される府民税額の計算は、以下のとおりです。
    控除額=(寄附金の額-2千円)×税率(府民税4%)

    (注1) お住まいの市町村も対象寄附金を条例で指定している場合、これとは別に市町村民税(6%)分も控除されます。
    (注2) 控除対象となるのは、総所得金額等の30%以内です。

手続き等

  • 所得税、住民税ともに寄附金控除を受けるためには、寄附された団体等が発行する寄附金受領証明書等を添付して確定申告を行っていただく必要があります。
    その際、所得税の確定申告書(第二表)の「住民税に関する事項」欄にも寄附金額を記載してください。
  • 所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わず、住民税のみ控除を受けようとされる方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。
  • 詳しくはこちら 寄附金を支出された個人の皆様へ.( PDFファイル ,8KB)

確定申告ってどうするの

  • 確定申告期間内(3月15日まで)にお住まいの税務署へ申告してください。(寄附金受領証明書等を添付)
  • 確定申告書の作成は、国税庁ホームページをご利用いただくのが便利です。
  • 画面の案内にしたがって金額などを入力することで、所得税の申告書を作成することができ、印刷すればそのまま税務署へ提出できます。
  • 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

ご注意ください!!

  • 寄附金を騙った寄付の強要、詐欺行為には十分注意してください。
  • 振り込め詐欺についてはこちら(京都府警察ホームページ

寄附金税額控除(条例指定団体関係)に関するQ&A(全4問)

Q1 どのような団体に対する寄附金が税の軽減対象となるのですか?
A1 所得税の軽減対象寄附金(公益社団・財団法人、社会福祉法人、学校法人等に対する寄附金)のうち都道府県・市町村が条例により指定した寄附金が住民税の軽減対象となります。ただし、国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金は対象となりませんのでご注意ください。
  なお、住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金、住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金は、これまでどおり全国の都道府県・市区町村で税の軽減対象となります。

Q2 私は、平成23年5月1日に条例指定団体に対する寄附を行いましたが、この場合、税金の軽減を受けられるのはいつですか?
A2 N年1月1日~12月31日までの寄附金は、N+1年度分の住民税とN年分の所得税がそれぞれ控除されることになります。
 例えば、平成23年1月1日~12月31日までの寄附金は、個人住民税の場合、平成24年6月以降納めていただく平成24年度分の住民税額から控除されます。
  また、所得税の場合は平成23年の所得税が軽減されます。
 
Q3 適用を受けるにはどういった手続きが必要なのですか?
A3 所得税と住民税の両方の軽減を受けようとする方は、所得税の確定申告が必要になります。

Q4 確定申告をしない場合はどうしたらいいのですか?
A4 寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に対して住民税の申告を行えば住民税の控除を受けることができます。
 サラリーマン、年金受給者の場合は、簡易な申告書を提出すればよいこととなっております。ただし、この場合は所得税の軽減は受けられませんのでご注意ください。