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クーリング・オフ制度とは

契約してしまったけれど・・・・・でも、あきらめないで!

クーリング・オフは、必ず書面で通知を!

  • 人と人との約束である「契約」は、相手の同意がないと解約できないのが民法の原則ですが、予期せぬ訪問や路上での呼び止めにあって、商品やサービスを巧みなセールストークで売り込まれると、冷静な判断ができずに契約させられてしまうことが案外多いものです。
  • このようなことから、「契約」しているにも関わらず、消費者が頭を冷やして再度考え直す期間を設け、無条件で契約を解除することを認めた消費者保護制度が「クーリング・オフ」です。
  • このクーリング・オフ制度は、下記に示す期間を経過しますと、無条件での解約が認められません。
  • 例外的に「クーリング・オフ」が適用されない場合がありますので、警察本部又は最寄りの警察署等にご相談ください。
クーリング・オフの具体例として法律に定められているもの

訪問販売(電話勧誘による契約を含む。)、訪問購入、割賦販売、宅地建物取引

8日以内

投資顧問契約

10日以内

現物まがい商法

14日以内

マルチ商法・内職商法の場合

20日以内

 ※期間は、法定の書面が交付された日(が1日目)から計算します。

  • クーリング・オフは電話でなく必ず「書面」でしてください。
    葉書は、簡易書留で出しましょう。なお、内容証明郵便の方がより確実です。

クーリング・オフの書き方例

<内容証明郵便>

  • 印鑑も忘れないようにしてください。
  • 3枚作成して、郵便局の窓口へ
  • 用紙は文具店で販売しています。

<葉書>

お問い合わせ

京都府警察本部生活保安課
電話番号:075-451-9111