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トップページ > 安全な暮らし > 悪質商法 > ヤミ金融業者は利用しない

ヤミ金融業者は利用しない

ヤミ金融の実態~多重債務者Aさんの場合

  • 何とか返済できるだろうと安易な気持ちからヤミ金融業者を利用した。
  • その後、法外な利息を要求された。
  • 返済が滞ると、家族、勤務先、子どもが通う学校や全く関係のない近所の家などに厳しい取立ての電話を掛けられた。
  • どうしても返済できなくなると別のヤミ金融業者を紹介された。
  • 返済のため、さらに借金を重ねるなど、まるでアリ地獄のような状態となってしまった。

ヤミ金融は利用しない

これまで京都府警察が摘発検挙したヤミ金融業者の中には、暴力団組員やその関係者もおり、借受人は暴力的・脅迫的な厳しい取り立てをされ、困り果てて警察に相談するというケースも多く、家庭崩壊や退職を余儀なくされる等の不幸な末路をたどる結果をよく目にします。

何よりも、ヤミ金融業者から、お金を借りないことが大切です。

 相談窓口

ヤミ金融でお困りの方は、警察本部又は最寄りの警察署に相談してください。

警察総合相談 電話#9110又は075-414-0110

又は最寄りの警察署相談係

 ヤミ金融対応のための基礎知識

主な違反

無登録
営業違反

内閣総理大臣若しくは知事の貸金業登録を受けていなければ、貸金業を営めません(貸金業法第11条第1項)。

~違反すると、10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金、又は併科となります。

高金利違反

  • 年20パーセントを超える割合による利息の高金利
    貸金業者(無登録業者を含む)が、年20パーセントを超える割合による利息の契約をし、あるいは受領し、又はその支払を要求すること(出資法第5条第2項)。
    ~違反すると、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又は併科の処罰となります。
  • 年109.5パーセント(1日当たり0.3パーセント)を超える割合による利息の超高金利
    貸金業者(無登録業者を含む)が、年109.5パーセント(1日当たり0.3パーセント)を超える割合による利息の契約をし、若しくは受領し、又はその支払を要求すること(同法第5条第3項)。
    ~違反すると、10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金、又は併科となります。

金利計算時の
留意事項

出資法では、次のとおり定められています。

  • 貸付期間が15日未満の場合(同法第5条の4第1項)
    貸付期間が15日未満の場合は、15日として利息を計算します。
  • 利息天引きによる貸付け(同法第5条の4第2項)
    貸付金として、実際に受け取った金額を元本額(元金)として利息を計算します。
  • みなし利息(同法第5条の4第4項)
    貸金業者(無登録業者を含む)がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金、手数料、調査料その他どのような名義であっても利息とみなされます。

金利計算方法の例

Aさんは、10万円を30日間借り、利息として5,000円を支払いました。この場合、出資法に基づく利息等の計算方法は次のとおりです。

  • 上限利息額=元金×利率×貸付期間
    (1,644円=100,000円×0.2×(30/365日))
  • 超過利息額=支払利息額-上限利息額
    (3,356円=5,000円-1,644円)
  • 年利率=支払利息額÷元金÷貸付期間×100
    (60.83%=5,000円÷100,000円÷(30/365日)×100)

年利率が約60.83パーセントで高金利違反となります。

 

お問い合わせ

京都府警察本部生活保安課
話番号:075-451-9111