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トップページ > 安全な暮らし > その他、安全な暮らしを守るための情報 > 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の公布について

更新日:2025年6月26日

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の公布について

改正の理由

いわゆるホストクラブにおいて遊興又は飲食をした女性客が、売掛金等の名目で多額の債務を負担させられ、ホストやホストクラブ経営者から、その支払のために売春することや性風俗店で稼働すること等を要求される事案が発生し、社会問題化していることを踏まえ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律が令和7年5月28日に公布され、公布の日から起算して1月を経過した日(令和7年6月28日)(風俗営業の許可に係る不許可事由の追加に係る規定にあっては、公布の日から起算して6月を経過した日(令和7年11月28日))から施行されるようになりました。

改正の内容

1 接待飲食営業に係る遵守事項・禁止事項の追加

(1) 接待飲食営業を営む風俗営業者のしてはならない行為(遵守事項)

  • 料金に関する虚偽説明
  • 客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求
  • 客が注文していない飲食等の提供

(2) 接待飲食営業を営む者(無許可者も含む)の禁止行為(罰則あり)

  • 客に注文や料金の支払い等をさせる目的での威迫
  • 威迫や誘惑による料金の支払等のための売春(海外売春を含む)、性風俗店勤務、AV出演等の要求

2 いわゆるスカウトバックに係る禁止規定の整備

性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合に紹介料を支払うこと(いわゆる「スカウトバック」)を禁止(罰則あり)

3 無許可営業等に対する罰則の強化

(1) 風俗営業の無許可営業等に対する罰則の強化(2年以下⇒5年以下の拘禁刑、200万円以下⇒1千万円以下の罰金)
(2) 両罰規定に係る法人罰則の強化(200万円以下⇒3億円以下の罰金)

4 風俗営業の許可に係る不許可事由の追加

次の者を風俗営業の許可に係る欠格事由に追加
(1) 親会社、子会社等が許可を取り消され5年を経過しない者である法人
(2) 警察による立入調査後に許可証の返納をした者で5年を経過しないもの
(3) 暴力的不法行為等を行うおそれがある者がその事業に支配的な影響力を有する者

改正に伴う啓発チラシについて     

啓発チラシ(PDF:576KB)

お問い合わせ

京都府警察本部生活安全企画課風俗営業係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111