ここから本文です。
トップページ > 申請・手続 > 生活安全関係(風俗営業等、銃砲刀剣類、警備業等) > 廃止手続を忘れていませんか?
営業許可申請・開始届出を行った営業について、すでに営業をやめている場合は、警察署において手続が必要です。
下表から、手続書類をダウンロードして、許可証等を持参の上、当時の営業所の所在地を管轄する警察署で手続をしてください(警察署がわからない場合、許可証等を紛失している場合等は、下記電話番号へ問い合わせてください。)。
廃止にかかる手続をしない場合は、下表のとおりそれぞれの法律により罰則を受ける場合があり、業種によっては、行政処分の対象にもなります。
営業者の種別 |
罰則 |
手続書類(PDF) |
---|---|---|
風俗営業者 特定遊興飲食店営業者
|
30万円以下の罰金 |
|
性風俗関連特殊営業者 |
50万円以下の罰金 |
|
深夜酒類提供飲食店営業者 |
30万円以下の罰金 |
|
古物商 |
10万円以下の罰金 |
|
古物市場主 |
10万円以下の罰金 |
|
古物競りあっせん業者 |
10万円以下の罰金 |
|
探偵業者 |
30万円以下の罰金 |
|
インターネット異性紹介事業者 |
30万円以下の罰金 |
|
警備業者(4条業者) |
30万円以下の罰金 |
|
警備業者(9条業者) |
30万円以下の罰金 |
|
質屋営業者 |
1万円以下の罰金 |
お問い合わせ
京都府警察本部生活安全企画課許可等事務審査室
電話番号:075-451-9111