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トップページ > 申請・手続 > その他、申請・手続について > 届出対象病原体等の運搬について

届出対象病原体等の運搬について

平成19年6月1日から届出が必要になりました

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の一部改正に伴い、病原体等を運搬する場合には、事前に公安委員会に届け出て、運搬証明書の交付を受けなければならなくなりました。

  1. 届け出が必要な病原体等は、一種~三種病原体等です。
  2. 手数料は不要です。
  3. 京都府内を出発する運搬の届出先は、京都府警察本部生活安全企画課危険物係です。
  4. 詳細は、「感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について」(外部リンク)(厚生労働省のホームページにリンク)をご覧ください。

お問い合わせ

京都府警察本部生活安全企画課許可等事務審査室 危険物係

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3