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京都府の外来生物対策

外来生物は、近年大きな問題になっています。

京都府における外来生物の対策に関する情報や府内に生息する外来生物の情報をお知らせします。

京都府外来生物情報

京都府では、府内における外来生物の生息実態及び被害状況を把握するため、「京都府外来生物専門委員会」を設置し、「外来生物実態調査」を行いました。
「外来生物実態調査」で得られた「外来生物リスト」、特に被害が大きいと認められる種の生息実態などを取りまとめた「外来生物データ」等を公開しています。
「外来種リスト」については、2019年に改定版を公開しています。

 

旧版(2005年版)はこちら

特定外来生物について

外来生物法により、生態系等に係る被害を及ぼす外来生物を特定外来生物として指定しています。

特定外来生物については、野外に放つことや飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。

外来種被害予防3原則

  1. 入れない(悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない)
  2. 捨てない(飼養・栽培している外来種を適切に管理し「捨てない」)
  3. 拡げない(既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」)

参考ホームページ

個別の外来種対策について

特定外来生物「オオバナミズキンバイ」について

特定外来生物「オオバナミズキンバイ」については、下記リンク先をご覧ください。

『特定外来生物「オオバナミズキンバイ」について』

特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」について

特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」については、下記リンク先をご覧ください。

『特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」について』

特定外来生物「ヒアリ」等について

特定外来生物「ヒアリ」等については、下記リンク先をご覧ください。

『特定外来生物「ヒアリ」等について』

特定外来生物に関するお問い合わせ

特定外来生物は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づき対応されることとなります。

本法の所管は環境省となっておりますので、規制、取り扱い、防除対策等特定外来生物に関するお問い合わせは、以下のホームページを参照してください。

  • 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室

電話:03-3581-3351(代表)

http://www.env.go.jp/nature/intro/index.html(外部リンク)

  • 環境省近畿地方環境事務所

電話:06-4792-0706

http://kinki.env.go.jp/index.html(外部リンク)

なお、特定外来生物の防除は、同法第11条により必要と認められる場合は「主務大臣及び国の関係行政機関の長」が防除を行うことと明記されています。

その他

お問い合わせ

総合政策環境部自然環境保全課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4705

shizen-kankyo@pref.kyoto.lg.jp