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市街化調整区域における建築等

 このページは、京都府(京都市及び亀岡市を除く。)内の市街化調整区域における次の内容を掲載しています。

なお、京都市内は京都市役所開発指導課(電話075-222-3558)、亀岡市内は亀岡市役所都市計画課(電話0771-25-5047)にお問い合わせください。

 京都府内の市街化調整区域

京都府内(京都市内及び亀岡市内を除く。)で市街化調整区域のある市町と、その市街化調整区域となった年月日は次のとおりです。

市街化調整区域のある市町

(京都市及び亀岡市を除く。)

市街化調整区域

となった年月日

宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、精華町

昭和46年12月28日

舞鶴市、福知山市

昭和56年12月25日

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 市街化調整区域における建築等の制限

市街化調整区域では、建築物の建築等が厳しく制限されており、原則行うことができません。

ただし、都市計画法に基づき許可等を受けることにより、建築等が認められる場合があります

建築等とは、次のいずれかのことをいいます。

建築等

内容

新築 更地に新たに建てる
増築 既存の建築物を建て増しする
改築 既存の建築物を建て替える
用途変更 既存の建築物の、使う人や使い方を変える

注※市街化調整区域の建築物には、使う人が限定されているものがあります

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 市街化調整区域における建築等の可否の判断

市街化調整区域で建築等が認められるかは、おおむね次の内容により判断します。

  市街化調整区域で建築等が認められるかの判断

1

都市計画法に基づく許可を受けずに行うことができる建築等か?
2 都市計画法に基づく許可を受けることにより行うことができる建築等か?
3 その他の法律等に適合するか?

 1.都市計画法に基づく許可を受けずに行うことができる建築等

都市計画法に基づく許可を受けずに建築等ができる建築物の主なものは次のとおりです。

建築等の別 建築物

新築の場合

  • 農林漁業用建築物、農林漁業従事者用住宅
  • 公益上必要な建築物(道路、河川、公園、鉄道、電気、ガス、水道、下水道等用)

増築・改築・用途変更の場合

次の全ての条件を満たす建築物

  • 都市計画法上適法な既存建築物であること。
  • 敷地の拡大がないこと。
  • 指定された建蔽率及び容積率の範囲内で行われること。
  • 既存建築物と階数が大きく変わらないこと。
  • 既存建築物と構造が大きく変わらないこと。
  • 既存建築物と用途が大きく変わらないこと。

詳細は、市街化調整区域において許可を受けずに行うことができる増築・改築・用途変更のページをご覧ください。

詳しくは、市街化調整区域における建築等に係る相談資料をご準備の上で、京都府の各土木事務所建築住宅課にご相談ください。

なお、建築確認申請前にご相談いただきますと、建築確認申請がスムーズに処理されます

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 2.都市計画法に基づく許可を受けることにより行うことができる建築等

都市計画法に基づく許可を受けることにより建築等ができる建築物の主なものは次のとおりです。

建築物

根拠となる法令等

(法:都市計画法、

令:都市計画法施行令)

生活関連施設 法34条1号、令36条1項3号イ
農林水産物の処理等に必要な施設 法34条4号、令36条1項3号イ
既存工場と密接に関連する工場 法34条7号、令36条1項3号イ
沿道サービス施設 法34条9号、令36条1項3号イ
地区計画に適合する建築物 法34条10号、令36条1項3号イ
市街化区域に近隣接する土地で知事が指定した区域における知事が認めた建築物 法34条11号、令36条1項3号ロ
世帯分離住宅

法34条14号、令36条1項3号ホ:

開発審査会付議基準1項、2項

収用対象建築物

法34条14号、令36条1項3号ホ:

開発審査会付議基準3項

土地区画整理事業が施行された区域内の建築物

法34条14号、令36条1項3号ホ:

開発審査会付議基準13項

知事が指定した既存集落内における住宅

法34条14号、令36条1項3号ホ:

開発審査会付議基準15項

府中北部(南丹・福知山・舞鶴都市計画区域内)において線引き前からの宅地における住宅

法34条14号、令36条1項3号ホ:

開発審査会付議基準16項

知事が指定した線引き前に概成した住宅団地における住宅

法34条14号、令36条1項3号ホ:

開発審査会付議基準17項

詳しくは、市街化調整区域における建築等に係る相談資料をご準備の上で、京都府の各土木事務所建築住宅課にご相談ください。

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 3.その他の法律等

建築基準法に基づく接道規定

  • 建築基準法に基づき、敷地は道路に接している必要があります。(接道規定:建築基準法第43条)
  • 上記の接道規定における道路は、建築基準法上の道路である必要があります。(建築基準法上の道路:建築基準法第42条)
  • 市町道などの認定道路であっても、建築基準法上の道路ではない場合があり、上記の接道規定を満足しない場合があります。
  • 市街化調整区域における建築等については、この建築基準法上の道路及び接道規定も併せてご相談ください。

建築基準法の相談窓口は、次の表のとおりです。

区域

相談窓口

宇治市内 宇治市建築指導課(電話:0774-20-8794
宇治市以外の市町村の区域 京都府の各土木事務所建築住宅課(建築基準法の担当)

注※京都市内は、京都市建築審査課(電話:075-222-3616)です。

亀岡市内は、京都府南丹土木事務所建築住宅課(建築基準法の担当)です。

 

災害の発生のおそれのある土地

災害の発生のおそれのある土地のため土地利用等に制約がかかる場合がありますので、次の内容について事前に調べておいてください。

区域

法律等

災害危険区域

建築基準法

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

砂防指定地

砂防指定地管理規則(平成15年京都府規則第21号)

地すべり防止区域

地すべり等防止法

急傾斜地崩壊危険区域

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

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 市街化調整区域における建築等に係る相談

市街化調整区域において建築等をお考えの方(宅地建物取引業、調査会社等の仲介者を含む。)は、事前に必ずご相談いただく必要があります

ご相談は、次の資料をご準備の上で、京都府の各土木事務所建築住宅課へお願いします。

様式
添付書類
  • 位置図(住宅地図等の写し)
  • 敷地現況写真(建築物、敷地と道路の関係が分かるもの)
  • 地図又は地図に準ずる図面(法務局のいわゆる「公図」)
  • 土地の全部事項証明書(法務局のいわゆる「土地登記簿」。場合によっては、閉鎖登記簿を含む。)
  • 建物の全部事項証明書(法務局のいわゆる「建物登記簿」。場合によっては、閉鎖登記簿を含む。)
  • 既存建築物の建築確認通知書又は確認済証(あれば検査済証)
  • 上記建築確認通知書等がない場合、既存建築物の建築計画概要書(京都府の各土木事務所又は宇治市役所で閲覧に供しています。)の写し。
  • その他、既存建築物が都市計画法に適合していることを示す図書

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 よくあるお問い合わせと回答

市街化調整区域において建築物の建築等をする場合の、よくあるお問い合わせと回答については、次のページをご覧ください。

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お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp