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特定不妊治療への助成について(特定不妊治療費助成制度)

受けられた治療が保険適用かどうか等によって助成制度・申請の手続きが異なりますので、該当するものをご確認ください。

保険が適用される治療を受けた場合 及び 保険診療と併用可能な先進医療に係る治療を行った場合(令和5年4月1日以降に治療を開始したもの)

保険適用の不妊治療等への助成(不妊治療等給付事業助成制度)をご覧ください。
※お住まいの市町村が申請窓口となっております。

胚移植の回数が保険適用の回数を超えた場合(令和5年4月1日以降に治療を開始したもの)

➡このページでご案内しております。該当箇所へジャンプ

令和5年3月31日までに終了した治療について

令和5年3月31日までに終了した治療にかかる助成金の申請期間は終了しております。ご了承ください。

通院交通費の助成について

特定不妊治療にかかる通院交通費の一部を助成しています。
詳しくは下記からご確認ください。

特定不妊治療にかかる通院交通費の助成について

 

 特定不妊治療費助成制度

体外受精・顕微授精等(特定不妊治療)を受けた方の経済的負担を軽減するため、保険適用の制限回数を超えた治療にかかる費用を助成します。

1.助成対象となる治療

以下に該当する治療で、保険適用の制限回数(※1)を超えたために保険適用外となったもの。(※2)

  • 体外受精
  • 顕微授精
    注)卵子の採取以前に中止した場合を除く。
  • 男性不妊治療
    注)上記の治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(TESE等)

※1保険適用の治療に係る助成については、手続が異なります。
保険適用の不妊治療への助成(不妊治療等給付事業助成制度)

2制限回数超過以外の理由で保険適用外となった治療については対象外です。(例:保険適用外の治療や検査を併せて行ったため/保険適用の年齢条件に外れるため/現在不妊症ではないが将来に備える等の目的で採卵等を行うため 等)

2.助成対象者

下記の要件をすべて満たす方が対象となります。

1 治療開始時に婚姻していること(事実婚を含む)
2 基準を満たす保険医療機関(府外の医療機関も対象)で特定不妊治療を受けていること
3 治療期間の初日における妻の年齢が42歳以下であること
例)6月2日が誕生日の場合、42歳の6月1日以前に治療開始したものが対象
4 治療開始時から申請時まで夫婦のいずれかが京都府内に居住しているこ

3.申請期限

令和6年6月28日まで(必着)

※原則、治療が終了した年度内(3月31日まで)の申請をお願いしておりますが、3月に治療が終了する場合、証明書等の準備に時間を要することを踏まえまして、令和5年度治療分については最終締切を上記のとおり令和6年6月28日(金曜日)とします。

・治療終了後は早めに申請してください。

4.助成回数

1子につき10回まで(保険適用治療と通算)

<注意点>
初めての胚移植術に係る治療計画を策定した日 及び 胚移植術により妊娠し出産した後に次の児の妊娠を目的として胚移植を実施した場合の治療開始日における妻の年齢が

(1)40歳未満の場合:6回目まで保険適用7回目以降10回目までが助成対象

(2)40歳以上43歳未満の場合:3回目まで保険適用4回目以降10回目までが助成対象

5.助成内容

体外受精と顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDF:442KB)

体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲

助成上限額

(治療1回につき)

A 新鮮胚移植を実施

15万円

B 凍結胚移植を実施(採卵・受精後、母体の状態を整えてから胚移植)
C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

7万5千円

D 体調不良等により移植の目途が立たず治療を終了

15万円

E 受精できず中止、又は胚の分割停止、変性等により中止
F 採卵したが卵が得られない又は状態のよい卵が得られないため中止

7万5千円

上記に伴い実施される精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(TESE等)

20万円

  • 初回助成を受けた後、それより前の治療分を遡って申請することはできません。また、助成2回目以降についても、既に申請された治療より前の治療分を遡って申請することはできませんので、治療終了日の早いものから申請してください。
  • 1回の治療とは、採卵準備のための投薬開始から妊娠判定等に至る治療の過程をいいます。
  • 医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合も、1回の治療として助成対象になります。(卵胞が発育しない、体調不良等により卵子採取以前に中止した場合を除く。)
  • 男性不妊治療とは、特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(TESE等)をいいます。(治療ステージCは対象外となります。)
  • 採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成対象になります。
  • 入院費、食事代、文書料等は助成対象になりません。また、夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療や、第三者が妻の代わりに妊娠・出産する場合は助成対象になりません。

6.申請手続

次の書類に添付書類を添えて、京都府(保健所)に提出してください。

注※令和4年度から、各様式を変更しています。
様式は下記をダウンロード(両面印刷)してお使いください。

1.申請書(第1号様式)

※まとめて提出される場合でも、1回の治療につき1枚の申請書が必要です。
※口座番号等に間違いがあれば、お支払が遅れる場合がありますのでご了承ください。
(例)口座番号ではない番号を入力、支店名と口座の不一致 等
上記のような間違いがありますので、通帳又はキャッシュカードを見ながら記入いただきますようお願いします。

2.医療機関の証明書(第2・第3号様式)

(1)特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)
注)男性不妊治療を行わなかった場合、又は体外受精等とこれに伴う男性不妊治療を同一の指定医療機関で実施された場合は、この様式をお使いください。

(2)特定不妊治療費助成事業受診等証明書(男性不妊治療専用)(第3号様式)
注)男性不妊治療を他の医療機関で実施された場合は、この様式をお使いください。

3.事実婚関係に関する申立書

4.添付書類

必要書類 確認内容
医療費の領収書原本
  • 医療機関等から発行されたもの
  • 治療費の明細がわかるもの
    注)原本を確認した後に返却しますので、確定申告をされる場合は、この助成金の申請後に行ってください。
住民票
  • 発行後3ヶ月以内のもの
  • 世帯全員のもの
  • 治療開始時から京都府内(京都市を含む)に居住していることが確認できるもの
  • 世帯主との続柄の記載のあるもの
  • 夫婦で住所地が異なる場合は、夫・妻二人分

戸籍謄本

  • 発行後3ヶ月以内のもの
  • 保険適用の制限回数を超えて初めて申請される場合は必須。以降は住民票で婚姻関係が確認できる場合は省略できます。
  • 事実婚関係にある場合、住民票で婚姻関係が確認できない場合には毎回必要です。
事実婚関係に関する申立書
  • 事実婚関係にある場合には毎回必要です。

7.問い合わせ・申請窓口

保健所名 担当 電話番号 お住まいの市町村
乙訓保健所 保健課 075-933-1153 向日市、長岡京市、大山崎町
山城北保健所 保健課 0774-21-2192 宇治市、城陽市、久御山町
山城北保健所綴喜分室 健康・母子保健支援係 0774-63-5734 八幡市、京田辺市、井手町、宇治田原町
山城南保健所 保健課 0774-72-0981 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村
南丹保健所 保健課 0771-62-4753 亀岡市、南丹市、京丹波町
中丹西保健所 保健課 0773-22-6381 福知山市
中丹東保健所 保健課 0773-75-0806 綾部市、舞鶴市
丹後保健所 保健課 0772-62-4312 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

京都府健康福祉部

こども青少年・総合対策室

母子保健係 075-414-4727

京都市
※原則郵送で申請願います。

(郵送先住所はこのページ最下部の「お問い合わせ」欄)

8.参考

特定不妊治療費助成事業助成金交付要綱(PDF:186KB)

お問い合わせ

健康福祉部こども・子育て総合支援室(母子保健係)

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

kodomo@pref.kyoto.lg.jp