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体外受精・顕微授精を受けた方の経済的負担を軽減するため、配偶者間の治療に要する費用の一部を助成します。
注※京都市内にお住まいの方は、京都市へお問い合わせください。
京都市問い合わせ先:子ども家庭支援課(075-746-7625)不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業(外部リンク)
令和3年3月31日までに終了した治療にかかる助成金の申請期間は終了しております。ご了承ください。
受付期限は令和4年6月30日までとなります。
令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に治療が終了する予定の場合について、現行制度からの経過措置として1回分に限り、現行制度において、助成金の交付申請をすることができます。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
特定不妊治療にかかる通院交通費の一部を助成しています。
詳しくは下記からご確認ください。
下記の要件をすべて満たす方が対象となります。
1. | 治療開始時に婚姻していること(事実婚を含む) |
2. | 指定医療機関(府外の医療機関も対象)で特定不妊治療を受けていること |
3. | 治療期間の初日における妻の年齢が42歳以下であること 例)6月2日が誕生日の場合、42歳の6月1日以前に治療開始したものが対象 |
4. |
保険適用の治療ではないこと |
5. |
治療開始時から申請時まで京都府内に居住していること |
3.申請期限
治療終了後は早めに申請してください。
治療終了日 |
申請受付期限 |
---|---|
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに 治療が終了したもの |
令和4年6月30日まで(必着) (※1) |
令和4年4月1日以降に治療が終了したもの |
令和5年3月31日まで(必着) (※2) |
(※1)令和4年3月に治療が終了し、受診等証明書等の交付に時間がかかる等の事情があり、受付期限までに申請ができない場合は、必ず事前に最寄りの府保健所へご連絡の上、必要書類が揃い次第速やかに提出をお願いします。事前に連絡がないものについては、受け付けることができません。「通院交通費助成金」については令和4年5月末まで、申請が可能です。
(※2)「令和4年3月31日までに治療に着手し、治療の終了が令和4年4月1日以降になったもの」については、経過措置として1回分が「令和4年3月31日以前の制度」が適用されます。
1子につき10回まで
<注意点>
(1)10回までの助成は京都府独自の制度となりますので、7回目以降(初めて助成を受けた治療及び直近の出産後に初めて助成を受ける治療の治療期間初日における妻の年齢が40歳以上の場合は4回目以降)は、治療開始時から申請時まで京都府内にお住まいの方に限ります。
(2)京都市及び京都府以外の都道府県、政令市、中核市において受けた助成回数を含みます。
体外受精と顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDF:442KB)
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲 |
助成上限額/治療1回 |
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---|---|---|---|
7回目以降10回目まで(※1) |
4回目以降10回目まで(※2) |
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A | 新鮮胚移植を実施 |
15万円 |
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B | 凍結胚移植を実施(採卵・受精後、母体の状態を整えてから胚移植) | ||
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 |
7万5千円 |
|
D | 体調不良等により移植の目途が立たず治療を終了 |
15万円 |
|
E | 受精できず中止、又は胚の分割停止、変性等により中止 | ||
F | 採卵したが卵が得られない又は状態のよい卵が得られないため中止 |
7万5千円 |
|
上記に伴い実施される精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(TESE等) |
20万円 |
(※1)初めて助成を受けた治療及び直近の出産後に初めて助成を受ける治療の治療期間初日における妻の年齢が40歳未満の場合は「6回目まで保険適用」なので『7回目以降10回目まで』が助成対象となります。
(※2)初めて助成を受けた治療及び直近の出産後に初めて助成を受ける治療の治療期間初日における妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合は「3回目まで保険適用」なので『4回目以降10回目まで』が助成対象となります。
京都市:不妊に悩む方への特定治療支援事業ホームページ(外部リンク)
医療機関名 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
京都府立医科大学附属病院 | 京都市上京区河原町広小路上る梶井町465 | 075-251-5111 |
京都大学医学部附属病院 | 京都市左京区聖護院川原町54 | 075-751-3111 |
医療法人財団足立病院 | 中京区東洞院通二条下る | 075-221-7431 |
医療法人田村秀子婦人科医院 | 中京区御池通柳馬場西入る御所八幡町229 | 075-213-0523 |
IDAクリニック | 山科区安朱南屋敷町35ラクトD6F | 075-583-6515 |
医療法人倖生会身原病院 | 西京区上桂宮ノ後町6番地の8 | 075-392-3111 |
醍醐渡辺クリニック | 伏見区醍醐高畑町30-15 | 075-571-0226 |
京都IVFクリニック (令和3年4月26日~) |
下京区寺町通四条下る貞安前之町613番火除天満宮東風館ビル4階5階 | 075-585-5987 |
他の地域の指定医療機関一覧は、下記の厚生労働省のページから確認できます。
注※府外の医療機関で受けた治療についても助成を受けることができます。
次の書類に添付書類を添えて府保健所に提出してください。
注※令和3年3月から、各様式を変更しています。
様式は下記をダウンロード(両面印刷)してお使いください。
※まとめて提出される場合でも、1回の治療につき、1枚の申請書の提出が必要です。
(1)特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)
注)男性不妊治療を行わなかった場合、又は体外受精等とこれに伴う男性不妊治療を同一の指定医療機関で実施された場合は、この様式をお使いください。
(2)特定不妊治療費助成事業受診等証明書(男性不妊治療専用)(第3号様式)
注※男性不妊治療を他の医療機関で実施された場合は、この様式をお使いください。
必要書類 | 確認内容 |
初回申請時 |
2回目以降申請時 |
---|---|---|---|
医療費の領収書原本 |
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住民票 |
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戸籍謄本 |
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△(※注1) |
事実婚関係に関する申立書 |
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保健所名 | 担当 | 電話番頭 | お住まいの市町村 |
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乙訓保健所 | 保健課 | 075-933-1153 | 向日市、長岡京市、大山崎町 |
山城北保健所 | 保健課 | 0774-21-2192 | 宇治市、城陽市、久御山町 |
山城北保健所綴喜分室 | 健康・母子保健 支援係 |
0774-63-5734 | 八幡市、京田辺市、井手町、宇治田原町 |
山城南保健所 | 保健課 | 0774-72-0981 | 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 |
南丹保健所 | 保健課 | 0771-62-4753 | 亀岡市、南丹市、京丹波町 |
中丹西保健所 | 保健課 | 0773-22-6381 | 福知山市 |
中丹東保健所 | 保健課 | 0773-75-0806 | 綾部市、舞鶴市 |
丹後保健所 | 保健課 | 0772-62-4312 | 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 |
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