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特定不妊治療への助成について(令和2年12月31日までに終了された治療)

重要なお知らせ

令和3年1月1日以降に終了した治療について

このページに記載の内容は、令和2年12月31日までに治療を終了した方に向けた内容となります。

令和3年1月1日以降に終了した治療については、下記リンクからご確認ください。

特定不妊治療への助成について(特定不妊治療費助成制度)

1.助成対象となる治療

  • 体外受精
  • 顕微授精
    注※卵子の採取以前に中止した場合を除く。
  • 男性不妊治療
    注※上記の治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(TESE等)

2.助成対象者

下記の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦であること
  2. 指定医療機関(府外の医療機関も対象)で特定不妊治療を受けられた方
  3. 治療期間の初日における妻の年齢が42歳以下であること
    例)6月2日が誕生日の場合、42歳の6月1日以前に治療開始したものが対象
  4. 夫又は妻のいずれかが申請日において京都府内(京都市除く)に居住していること
    注※10回までの助成は京都府独自の制度となりますので、7回目以降(初回助成時の治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上の場合は4回目以降)は、治療開始時から申請時まで京都府内にお住まいの方に限ります。
  5. 夫と妻の前年所得の合計が730万円未満であること
    注※男性不妊治療のみの申請は730万円以上でも助成が受けられます。

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う変更点について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、助成対象者の要件を変更しています。

詳しくは下記リンクからご確認ください。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う変更点について

3.申請期限

令和2年度中(令和3年3月31日まで)に終了された治療に関する申請の受付は、令和3年3月31日までとなります。ご注意ください。

令和3年3月に治療が終了し、受診等証明書等の交付に時間がかかる等の事情がある場合は、
必ず事前に最寄りの府保健所へご連絡の上、
「治療費助成金」は令和3年4月末まで、「通院交通費助成金」については令和3年5月末まで
申請が可能です。

注※今後、助成制度が大きく拡充・変更されるため、令和2年12月31日までに終了された治療については、いかなる理由であっても令和3年4月以降の申請を受付けることはできません。

特定不妊治療費助成申請期限についてのお知らせ(PDF:773KB)

  • 初回助成を受けた後、それより前の治療分を遡って申請することはできません。
    なお、2回目以降の治療分の申請順序は問いません。
  • 治療終了後は早めに申請してください。

4.助成回数

最大10回

注※ただし、最大10回までの助成は京都府独自の制度となりますので、7回目(初回助成時の治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上の場合は4回目)以降は、治療開始時から申請時まで京都府内にお住まいの方に限ります。

  • 京都市及び京都府以外の都道府県、政令市、中核市において受けた助成回数を含みます。
  • 次の方は、通算10回に満たない場合でも助成対象になりません。
    1.治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上である場合
    2.平成27年度までに通算5年助成を受けている場合

5.助成内容

体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲

助成上限額/治療1回

初回治療

2回目以降の治療

A 新鮮胚移植を実施

30万円

15万円

B 凍結胚移植を実施(採卵・受精後、母体の状態を整えてから胚移植)
C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

7万5千円

7万5千円

D 体調不良等により移植の目途が立たず治療を終了

30万円

15万円

E 受精できず中止、又は胚の分割停止、変性等により中止
F 採卵したが卵が得られない又は状態のよい卵が得られないため中止

7万5千円

7万5千円

上記に伴い実施される精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(TESE等)

30万円(注※参照)

20万円

注※男性不妊は夫と妻の所得の合計が730万円以上の場合は、初回助成上限額が20万円となります。

体外受精と顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDF:442KB)

  • 1回の治療とは、採卵準備のための投薬開始から体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程をいいます。
  • 医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合も助成対象となります。(卵胞が発育しない、体調不良等により卵子採取以前に中止した場合を除く)
  • 男性不妊治療とは、特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(TESE等)をいいます。(治療ステージCは対象外となります。)
  • 採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成対象になります。
  • 入院費、食事代、文書料等は助成対象になりません。また、夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療や、第三者が妻の代わりに妊娠・出産する場合は助成対象になりません。

6.京都府内の指定医療機関

医療機関名

所在地

電話番号

京都府立医科大学附属病院 京都市上京区河原町広小路上る梶井町465 075-251-5111
京都大学医学部附属病院 京都市左京区聖護院川原町54 075-751-3111
医療法人財団足立病院 中京区東洞院通二条下る 075-221-7431
医療法人田村秀子婦人科医院 中京区御池通柳馬場西入る御所八幡町229 075-213-0523
IDAクリニック 山科区安朱南屋敷町35ラクトD6F 075-583-6515
医療法人倖生会身原病院 西京区上桂宮ノ後町6番地の8 075-392-3111
醍醐渡辺クリニック 伏見区醍醐高畑町30-15 075-571-0226

 

他の指定医療機関一覧は、下記の厚生労働省のページから確認できます。

指定医療機関一覧(外部リンク)
注※府外の医療機関で受けた治療についても助成を受けることができます。

7.所得の計算方法

所得=所得額(次の(ア)~(サ)の合計)-80,000円-控除額(次の1~6の合計)

ご夫婦それぞれについて所得を計算し、夫婦合算で730万円未満であれば助成の対象になります。
【所得額】
(ア)総所得金額、(イ)退職所得金額、(ウ)山林所得金額、(エ)土地等に係る事業所得等の金額、(オ)長期譲渡所得の金額、(カ)短期譲渡所得の金額、(キ)先物取引に係る雑所得等の金額、(ク)特例適用利子等、(ケ)特例適用配当等、(コ)条約適用利子等、(サ)条約適用配当等

【控除額】

  1. 雑損控除の額
  2. 医療費控除の額
  3. 小規模企業共済等掛金控除の額
  4. 障害者控除270,000円(特別400,000円)×該当者数
  5. 寡婦(夫)控除270,000円(特例350,000円)
  6. 勤労学生控除270,000円

計算方法例(PDF:253KB)

注※所得の計算方法については、児童手当法施行令第3条を準用します。

8.申請手続き

次の書類に添付書類を添えて府保健所に提出してください。

特定不妊治療費助成申請期限についてのお知らせ(PDF:773KB)

注※令和2年10月から、個人番号(マイナンバー)を利用した申請が可能になりました。
 これに伴い、申請書(第1号様式)を変更しています。
 申請にあたっては、マイナンバーの利用の有無に関わらず、新様式をご利用ください。

様式は下記をダウンロード(両面印刷)してお使いください。

1.申請書(第1号様式)

2.医療機関の証明書(第2・第3号様式)

(1)特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)
注※男性不妊治療を行わなかった場合、又は体外受精等とこれに伴う男性不妊治療を同一の指定医療機関で実施された場合は、この様式をお使いください。

(2)特定不妊治療費助成事業受診等証明書(男性不妊治療専用)(第3号様式)
注※男性不妊治療を他の医療機関で実施された場合は、この様式をお使いください。

3.添付書類

 

必要書類 確認内容

京都府(京都市

除く)への

初回申請時

京都府(京都市

除く)へ2回目

以降申請時

医療費の領収書原本
  • 医療機関等から発行されたもの
  • 治療費の明細がわかるもの
    注※原本を確認した後に返却しますので、確定申告をされる場合は、この助成金の申請後に行ってください。

まる

まる

住民票
  • 発行後3ヶ月以内のもの
  • 世帯全員のもの
  • 前住所の記載のあるもの
  • 世帯主との続柄の記載のあるもの
  • 夫婦で住所地が異なる場合は、夫・妻二人分

まる

まる

戸籍謄本

  • 発行後3ヶ月以内のもの

まる

△(※注1)
市町村・府民税課税証明書
又は
個人番号カード(※注2)
  • 夫と妻の二人分
  • 控除額の明細がわかるもの
    注※所得証明書、課税決定通知書等は不可。証明書の年度にご注意ください。
  • 個人番号を提示された場合、個人番号が記載された住民票の場合には、課税証明書の提出が省略できます。必要書類について、下記「個人番号(マイナンバー)を利用した申請について」をご確認ください。

まる

△(※注2)

 

(注1)
令和2年12月31日までに治療を終了した方について、
住民票で婚姻関係が確認できる場合は、2回目以降省略できます。
ただし、世帯が異なる場合や住民票で確認できない場合は、戸籍謄本の提出が必要です。
(注2)
個人番号(マイナンバー)を利用した申請の場合は、2回目以降の個人番号の記載を省略でき、番号確認書類等も不要です。

★個人番号(マイナンバー)を利用した申請について

申請書(第1号様式)の個人番号欄に記載があり、かつ下記の書類を提出いただいた方は、課税証明書」の提出が省略できます。

提示される番号確認書類に応じて、必要書類が異なります。下記をご確認ください。

来所されない方について、委任状を記入される際には、下記の様式をお使いください。

注※個人番号(マイナンバー)を利用した申請の場合は、必ず下記の府保健所窓口へ提出してください。

9.問い合わせ・申請窓口

 

保健所名 担当 電話番頭 お住まいの市町村
乙訓保健所 保健課 075-933-1153 向日市、長岡京市、大山崎町
山城北保健所 保健課 0774-21-2192 宇治市、城陽市、久御山町
山城北保健所綴喜分室 健康・母子保健
支援係
0774-63-5734 八幡市、京田辺市、井手町、宇治田原町
山城南保健所 保健課 0774-72-0981 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村
南丹保健所 保健課 0771-62-4753 亀岡市、南丹市、京丹波町
中丹西保健所 保健課 0773-22-6381 福知山市
中丹東保健所 保健課 0773-75-0806 綾部市、舞鶴市
丹後保健所 保健課 0772-62-4312 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

お問い合わせ

健康福祉部こども・子育て総合支援室(母子保健係)

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

kodomo@pref.kyoto.lg.jp