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このページに記載の内容は、令和2年12月31日までに治療を終了した方に向けた内容となります。
令和3年1月1日以降に終了した治療については、下記リンクからご確認ください。
下記の要件をすべて満たす方が対象となります。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、助成対象者の要件を変更しています。
詳しくは下記リンクからご確認ください。
令和3年3月に治療が終了し、受診等証明書等の交付に時間がかかる等の事情がある場合は、
必ず事前に最寄りの府保健所へご連絡の上、
「治療費助成金」は令和3年4月末まで、「通院交通費助成金」については令和3年5月末まで
申請が可能です。
注※今後、助成制度が大きく拡充・変更されるため、令和2年12月31日までに終了された治療については、いかなる理由であっても令和3年4月以降の申請を受付けることはできません。
特定不妊治療費助成申請期限についてのお知らせ(PDF:773KB)
注※ただし、最大10回までの助成は京都府独自の制度となりますので、7回目(初回助成時の治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上の場合は4回目)以降は、治療開始時から申請時まで京都府内にお住まいの方に限ります。
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲 |
助成上限額/治療1回 |
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---|---|---|---|
初回治療 |
2回目以降の治療 |
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A | 新鮮胚移植を実施 |
30万円 |
15万円 |
B | 凍結胚移植を実施(採卵・受精後、母体の状態を整えてから胚移植) | ||
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 |
7万5千円 |
7万5千円 |
D | 体調不良等により移植の目途が立たず治療を終了 |
30万円 |
15万円 |
E | 受精できず中止、又は胚の分割停止、変性等により中止 | ||
F | 採卵したが卵が得られない又は状態のよい卵が得られないため中止 |
7万5千円 |
7万5千円 |
上記に伴い実施される精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(TESE等) |
30万円(注※参照) |
20万円 |
注※男性不妊は夫と妻の所得の合計が730万円以上の場合は、初回助成上限額が20万円となります。
体外受精と顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDF:442KB)
医療機関名 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
京都府立医科大学附属病院 | 京都市上京区河原町広小路上る梶井町465 | 075-251-5111 |
京都大学医学部附属病院 | 京都市左京区聖護院川原町54 | 075-751-3111 |
医療法人財団足立病院 | 中京区東洞院通二条下る | 075-221-7431 |
医療法人田村秀子婦人科医院 | 中京区御池通柳馬場西入る御所八幡町229 | 075-213-0523 |
IDAクリニック | 山科区安朱南屋敷町35ラクトD6F | 075-583-6515 |
医療法人倖生会身原病院 | 西京区上桂宮ノ後町6番地の8 | 075-392-3111 |
醍醐渡辺クリニック | 伏見区醍醐高畑町30-15 | 075-571-0226 |
指定医療機関一覧(外部リンク)
注※府外の医療機関で受けた治療についても助成を受けることができます。
ご夫婦それぞれについて所得を計算し、夫婦合算で730万円未満であれば助成の対象になります。
【所得額】
(ア)総所得金額、(イ)退職所得金額、(ウ)山林所得金額、(エ)土地等に係る事業所得等の金額、(オ)長期譲渡所得の金額、(カ)短期譲渡所得の金額、(キ)先物取引に係る雑所得等の金額、(ク)特例適用利子等、(ケ)特例適用配当等、(コ)条約適用利子等、(サ)条約適用配当等
【控除額】
注※所得の計算方法については、児童手当法施行令第3条を準用します。
次の書類に添付書類を添えて府保健所に提出してください。
特定不妊治療費助成申請期限についてのお知らせ(PDF:773KB)
様式は下記をダウンロード(両面印刷)してお使いください。
(1)特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)
注※男性不妊治療を行わなかった場合、又は体外受精等とこれに伴う男性不妊治療を同一の指定医療機関で実施された場合は、この様式をお使いください。
(2)特定不妊治療費助成事業受診等証明書(男性不妊治療専用)(第3号様式)
注※男性不妊治療を他の医療機関で実施された場合は、この様式をお使いください。
必要書類 | 確認内容 |
京都府(京都市 除く)への 初回申請時 |
京都府(京都市 除く)へ2回目 以降申請時 |
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医療費の領収書原本 |
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住民票 |
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戸籍謄本 |
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△(※注1) |
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市町村・府民税課税証明書 又は 個人番号カード(※注2) |
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△(※注2) |
(注1)
令和2年12月31日までに治療を終了した方について、
住民票で婚姻関係が確認できる場合は、2回目以降省略できます。
ただし、世帯が異なる場合や住民票で確認できない場合は、戸籍謄本の提出が必要です。
(注2)
個人番号(マイナンバー)を利用した申請の場合は、2回目以降の個人番号の記載を省略でき、番号確認書類等も不要です。
申請書(第1号様式)の個人番号欄に記載があり、かつ下記の書類を提出いただいた方は、課税証明書」の提出が省略できます。
提示される番号確認書類に応じて、必要書類が異なります。下記をご確認ください。
来所されない方について、委任状を記入される際には、下記の様式をお使いください。
保健所名 | 担当 | 電話番頭 | お住まいの市町村 |
---|---|---|---|
乙訓保健所 | 保健課 | 075-933-1153 | 向日市、長岡京市、大山崎町 |
山城北保健所 | 保健課 | 0774-21-2192 | 宇治市、城陽市、久御山町 |
山城北保健所綴喜分室 | 健康・母子保健 支援係 |
0774-63-5734 | 八幡市、京田辺市、井手町、宇治田原町 |
山城南保健所 | 保健課 | 0774-72-0981 | 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 |
南丹保健所 | 保健課 | 0771-62-4753 | 亀岡市、南丹市、京丹波町 |
中丹西保健所 | 保健課 | 0773-22-6381 | 福知山市 |
中丹東保健所 | 保健課 | 0773-75-0806 | 綾部市、舞鶴市 |
丹後保健所 | 保健課 | 0772-62-4312 | 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 |
お問い合わせ
健康福祉部こども・子育て総合支援室(母子保健係)
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4727
ファックス:075-414-4792