南丹広域振興局

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土壌汚染対策法について

 土壌汚染対策法の概要

 土壌汚染対策法は、土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的としており、平成14年5月22日に公布、平成15年2月15日に施行されました。

 法律が施行された後、法律に基づかない土壌汚染の発見の増加、掘削除去の偏重、汚染土壌の不適正処理による汚染の拡大等の現状と課題が明らかとなり、その解決に向け、土壌の汚染状況把握のための制度の拡充、規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化、汚染された土壌の適正処理の確保に関する規定を新設した改正法が平成21年4月に成立し、平成22年4月1日に施行されました。

 さらに、法の施行状況及び見直しの検討が行われ、土壌汚染に関する適切なリスク管理を推進するため、平成29年5月19日付けで改正法が公布され、第1段階が平成30年4月1日に、第2段階は平成31年4月1日に施行されました。

<土壌汚染対策法の概要(現行法)> (環境省ホームページ)(外部リンク) 

<土壌汚染対策法の法令、告示、施行通知等>(環境省ホームページ)(外部リンク)

 土壌汚染対策法に基づく手続きについて

 亀岡市、南丹市、京丹波町における以下の手続きについては、南丹保健所環境衛生課環境係へ御相談ください。

有害物質使用特定施設の使用を廃止したときの調査義務及びそれに係る手続き(法3条関係)

 水質汚濁防止法の特定施設であって、土壌汚染対策法施行令第1条で規定する特定有害物質を製造、使用又は処理する施設(有害物質使用特定施設)の使用の廃止の時点(※注1)において、その施設に係る工場・事業場の敷地であった土地の所有者等に対し、調査の実施義務が課され、土壌汚染状況調査を実施し、その結果を南丹保健所長に報告しなければなりません。

 
 (※注1)有害物質使用特定施設の使用の廃止の時点とは、当該施設の使用をやめるか、又は当該施設の使用は続けるものの当該特定有害物質の使用をやめる時点をいう。
 当該廃止に該当する場合は、まず水質汚濁防止法又は瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく届出又は申請が必要となりますので事前に環境衛生課(環境係)に御相談ください。

 
  引き続き工場・事業場の敷地として利用する等により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認(=法第3条第1項ただし書の確認)を受けることにより、調査義務が一時的に免除されます。

法第3条第1項ただし書の確認により調査義務が一時的に免除されている土地における形質変更の届出(法第3条第7項、8項)

 法第3条第1項ただし書の確認により土壌汚染状況調査の実施義務が一時的に免除されている土地の所有者等は、当該土地において900平方メートル以上の土地の形質の変更をする場合は、あらかじめ南丹保健所長に届け出る必要があります。(第3条第7項)

 届出後に調査命令が発出され、土壌汚染状況調査を実施し報告する必要があります。(第3条第8項)
 
 ≪調査命令発出に係る行政手続き及び調査に要する日数(2ヶ月程度)を勘案して余裕を持って相談・届出してください。≫


【提出書類】

 1.一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 様式第6(WORD(25KB))(PDF(6KB)
 2.土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図(土地の形質の変更が行
  われる範囲を明示した図面であり、掘削部分と盛土部分が区別して表示されていることを要する。)及びその
  周辺図

 

一定規模以上の土地の形質の変更の届出及びそれに係る手続き(法第4条関係)

 3,000平方メートル以上(操業中又は廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場においては900平方メートル以上)の土地の形質の変更をしようとする場合は、着手日の30日前までに南丹保健所長に届け出る必要があります。(第4条第1項)

  ≪届出の提出に当たっては、あらかじめ時間に余裕を持って御相談ください。≫

 ※「土地の形質の変更」とは、土地の形状を変更する行為全般をいい、異なる敷地で行われる行為であっても、同
 一の事業の計画や目的の下で行われるものであるか否か等を総合的に判断し、土地の形質の変更部分の面
 積の合計が一定規模以上となる場合には、全体を一つの行為とみて届出をしてください。
 ※3,000平方メートル以上の埋立て等を行う場合は、「京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」
 の規定により事前に許可を受ける必要がある場合があります。
 詳しくはこちら(外部リンク)をご覧ください。


 南丹保健所長は、届出に係る土地について、「特定有害物質によって汚染されているおそれの基準の該当性(※)」を判断し、当該土地に土壌汚染のおそれがある認めたときは、土壌汚染状況調査実施を命令します。ただし、届出とあわせて、法第3条第1項に定める方法で実施された土壌汚染状況調査結果の提出があった場合は、命令の対象となりません。

 (※)汚染のおそれの基準の該当性
 1.特定有害物質による汚染が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかである土地  
 2.特定有害物質が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透していた土地
 3.特定有害物質を製造・使用・処理していた土地
 4.特定有害物質が貯蔵・保管されていた土地
 5.その他2から4までと同等程度に特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認められる場合


 ※無届で着工した場合、工事の停止の指導を受けることとなり、その後速やかに届出を提出したとしても届出後30日は土地の形質変更に着手できず、工期が大幅に遅れる場合があります。(なお、法第4条第1項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、土地の形質の変更をした者に対し、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰則が規定されており、この規定により処罰されるおそれがあります。)

【提出書類】
 1.一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 様式第6(WORD(25KB))(PDF(6KB)
 2.土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図(土地の形質の変更が行
 われる範囲を明示した図面であり、掘削部分と盛土部分が区別して表示されていることを要する。)及びその
 周辺図
 3.当該土地の所有者等を明らかにする書類(登記事項証明書及び公図の写し等、届出日前3箇月以内に発行
 されたもの)(原本照合可)
 4.当該土地の履歴に係る資料(航空写真、過去の住宅地図、過去に自主的に行われた土壌汚染状況調査結果報告書等、可能な範囲で添付)
 5.関係法令及び条項等一覧(別紙2(Excel)(PDF(26KB)))(別紙1(PDF:5KB)の特定有害物質について
 別紙2の所定欄に該当の有無等を記載)
 6.土地の形質変更の地番、土地所有者一覧(形質変更の場所が複数の地番となる場合のみ)
 7.土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした合成公図(形質変更の場所が複数の地番となる場合
 のみ)
(当該土地の所有者等の全員の同意を得て事前に実施された土壌汚染状況調査結果報告書を併せて提出することも可能です。(第4条第2項関係))

 

 指定の申請(第14条)

 土地所有者等は、自主調査において土壌汚染が判明した場合において、南丹保健所長に要措置区域又は形質変更時要届出区域の指定を申請することができます。

 要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況について

 土壌汚染対策法に基づく府内(京都市を除く)の要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況(更新日時点の内容)を掲載しております。南丹管内の最新情報については、南丹保健所環境衛生課(環境係)にお問い合わせください。
 要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況

 

≪参考≫土壌汚染対策法のガイドライン、パンフレット等(外部リンク)

  土壌汚染対策法のガイドライン、パンフレット等が紹介されています。(環境省ホームページ)

 

 【届出窓口、問い合わせ先】
 南丹保健所環境衛生課環境係
 電話番号:0771-62-4755

 

お問い合わせ

南丹広域振興局健康福祉部 南丹保健所

南丹市園部町小山東町藤ノ木21

ファックス:0771-62-0451

nanshin-ho-nantan-kankyo@pref.kyoto.lg.jp

環境衛生課環境係