○京都府会計規則

昭和52年3月26日

京都府規則第6号

京都府会計規則をここに公布する。

京都府会計規則

京都府会計規則(昭和46年京都府規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 組織(第10条―第14条)

第3章 予算

第1節 予算の編成(第15条―第23条)

第2節 予算の執行(第24条―第36条)

第4章 収入

第1節 調定(第37条―第40条)

第2節 収納(第41条―第53条)

第3節 雑則(第53条の2―第60条)

第5章 支出

第1節 総則(第61条―第66条)

第2節 支出方法(第67条―第79条)

第3節 支払方法(第79条の2―第93条の3)

第4節 雑則(第94条―第103条)

第6章 指定金融機関等

第1節 総則(第104条・第105条)

第2節 収納(第106条―第113条)

第3節 支払(第114条―第126条)

第4節 雑則(第127条―第134条)

第7章 契約

第1節 総則(第135条―第140条)

第2節 競争入札(第141条―第156条の4)

第3節 保証金(第157条―第160条)

第4節 せり売り(第161条)

第5節 随意契約(第161条の2―第163条の2)

第6節 監督及び検査(第164条―第166条)

第7節 雑則(第167条―第175条)

第8章 公有財産(第176条―第182条)

第9章 物品

第1節 総則(第183条―第190条)

第2節 物品の受入れ(第191条―第193条)

第3節 物品の管理及び処分(第194条―第209条)

第4節 雑則(第210条―第214条)

第10章 債権(第215条―第225条)

第11章 基金(第226条―第228条)

第12章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第229条―第235条)

第13章 決算(第236条―第240条)

第14章 証拠書類等(第241条―第259条)

第15章 検査(第260条―第275条)

第16章 雑則(第276条―第288条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 予算の執行、現金及び物品の出納及び保管、契約並びに財産の管理等の事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁 京都府部制設置条例(平成19年京都府条例第61号)に規定する知事直轄組織及び部、京都府組織規程(昭和30年京都府規則第32号)に規定する会計管理者の権限に属する事務を処理させる組織、京都府教育委員会基本規則(昭和24年京都府教育委員会規則第1号)に規定する京都府教育庁に置く部、警察本部組織条例(昭和29年京都府条例第14号)に規定する京都府警察本部、議会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局並びに公所に指定されていない地方機関をいう。

(2) 公所 予算の執行を行う地方機関その他の機関で、知事が告示で指定するものをいう。

(3) 部長等 部長(京都府組織規程第12条に規定する部長、知事室長、職員長及び会計管理者をいう。以下同じ。)、教育長、警察本部長、議会事務局長、人事委員会事務局長及び監査委員事務局長をいう。

(4) 歳入徴収者 知事又はその委任を受けて歳入を徴収する者をいう。

(5) 支出命令者 知事又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。

(6) 契約担当者 知事又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(7) 物品管理者 知事又はその委任を受けて物品の取得、管理及び処分をする者をいう。

(8) 一時保管金出納通知者 知事又はその委任を受けて、法令又は契約により保管する府の所有に属しない現金(以下「歳入歳出外現金」という。)及び有価証券(地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2の規定により保管する有価証券を除く。以下「保管有価証券」という。)の出納を通知する者をいう。

(9) 出納機関 会計管理者及び出納員をいう。

(10) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(11) 取扱銀行 本庁又は公所に属する現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券の取りまとめ事務を行う指定金融機関又は指定代理金融機関であつて、本庁又は公所ごとに定めるものをいう。

(昭57規則31・昭60規則14・平元規則16・平2規則24・平4規則44・平4規則54・平7規則17・平14規則23・平19規則20・平19規則22・平20規則21・一部改正)

(教育長及び警察本部長への事務委任)

第3条 知事は、教育委員会及び公安委員会の予算執行関係事務(公所において行うものを除く。)について、次の各号に掲げる事務を教育長及び警察本部長に委任する。

(1) 歳入を徴収すること。

(2) 配当予算の範囲内で契約等支出負担行為及び支出命令を行うこと。

(3) 収入の原因となる契約を締結すること。

(4) 物品の取得、管理及び処分を行うこと。

(5) 物品の出納の通知を行うこと。

(6) 債権の管理及び処分を行うこと。

(7) 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納の通知を行うこと。

 教育長及び警察本部長は、前項の規定により委任された事務を行う場合において、知事が別に定めるものについては、これを知事に協議するものとする。

(知事の事務の補助執行等)

第4条 知事は、人事委員会及び監査委員の予算執行関係事務を人事委員会事務局及び監査委員事務局の職員に補助執行させるものとする。

 議会の予算執行関係事務については、議会事務局の職員を知事の補助機関である職員に併任して行うものとする。

 第1項の規定による補助執行及び前項の規定による併任について必要な事項は、知事が別に定める。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(公所長への事務委任)

第5条 知事は、公所の予算執行関係事務について、次に掲げる事務を公所の長(以下「公所長」という。)に委任する。

(1) 歳入を徴収すること。

(2) 公所長に対する配当(以下「公所配当」という。)の予算の範囲内で契約等支出負担行為及び支出命令を行うこと。

(3) 収入の原因となる契約を締結すること。

(4) 物品の取得、管理及び処分を行うこと。

(5) 物品の出納の通知を行うこと。

(6) 債権の管理及び処分を行うこと。

(7) 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納の通知を行うこと。

(8) 会計を監督すること。

(9) 公所に所属する金銭分任出納員及び経理員を任免すること。

(平4規則44・平19規則20・平23規則8・一部改正)

(公所の出納員への事務委任)

第6条 会計管理者は、公所に属する事務の範囲内において、次に掲げる事務を公所の出納員に委任する。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の出納及び保管を行うこと。

(2) 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納及び保管を行うこと。

(3) 物品の出納(消耗品及び材料品に係る購入を除く。)及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。

 前項の規定にかかわらず、京都府広域振興局、京都府農林水産技術センター、京都府立宮津天橋高等学校及び京都府立丹後緑風高等学校の出納員に委任する事務の範囲は、知事が別に定めるところによる。

(平2規則16・平16規則7・平19規則20・平21規則23・平22規則31・平25規則28・令4規則11・一部改正)

(出納閉鎖期限)

第7条 毎会計年度所属の出納は、翌年度の5月31日をもつて閉鎖する。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(歳計現金の一時繰替使用)

第8条 一般会計、特別会計又は同一会計の各年度所属の現金は、相互に一時繰り替えて使用することができる。

 前項の規定により繰り替えて使用した現金は、その所属年度の出納閉鎖期限までに繰戻しをしなければならない。

(資金の収支計画)

第8条の2 部長等及び公所長は、資金の効率的な運用を図るため、毎月の資金収支計画を定め、出納機関と協議しなければならない。

(平19規則20・追加)

(関係職員の心構え)

第9条 府の会計事務を担当する職員は、常に良識と責任をもつて、この規則及び法令その他規定の定めるところに従い、適正な事務処理をしなければならない。

第2章 組織

(出納員の設置)

第10条 出納員は、本庁及び公所(京都府京都土木事務所以外の京都府土木事務所を除く。)に置く。

 出納員は、別表の左欄に掲げる組織については、同表の右欄に掲げる職にある者をもつて充てる。

 別表の左欄に掲げる組織以外の組織に置く出納員は、職員のうちから任命する。

 出納員に事故があるとき又は出納員が欠けたときは、当該組織に属する会計事務をつかさどるあらかじめ承認を受けた上席の職員が出納員に任命されたものとする。この場合において、前2項の規定により出納員に充てられ、又は任命された者は、出納員を免じられたものとする。

 前項の場合において、事故がやんだ時、別表の右欄に掲げる職に職員が任命された時又は第3項の規定により出納員が任命された(同項の規定により出納員に任命された者で前項後段の規定により出納員を免じられたものにあつては、事故がやんだ時に出納員に任命されたものとする。)時に前項の規定により出納員に任命された者は、出納員を免じられたものとする。

 第2項から前項までの規定により知事部局の職員以外の者が出納員となるときは、知事の補助機関である職員に併任されたものとする。

 前項の規定により知事の補助機関である職員に併任された者が、出納員を免じられたときは、知事の補助機関である職員を免じられたものとする。

(平4規則44・平12規則31・平19規則20・一部改正)

(出納員の任免等)

第11条 前条第3項の規定による出納員は、会計管理者の内申により知事が任免する。この場合において、部長等は、出納員を任免する必要があるときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

 部長等は、出納員に異動があつたときは、速やかに会計管理者に報告しなければならない。

 出納機関(物品の出納及び保管のみを行う出納員を除く。以下この項において同じ。)に異動があつたときは、後任の出納機関は、出納機関異動通知書により取扱銀行に通知しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(会計管理者の事務を代理する出納員)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項の規定による会計管理者の事務を代理する出納員は、会計課長(京都府組織規程第11条の2に規定する会計課の課長をいう。以下同じ。)の職にある出納員とする。

(平7規則17・平19規則20・平20規則21・一部改正)

(その他の会計職員の設置及び権限)

第13条 法第171条第1項に規定するその他の会計職員は、金銭分任出納員及び経理員とし、必要とするところに置く。

 金銭分任出納員は、収納事務に従事する職員のうちから任命し、所属の出納員から委任された範囲内において現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納及び保管の事務をつかさどる。

 金銭分任出納員の職務は、1日ごとに完結し、所属の出納員に引き継ぐものとする。ただし、あらかじめ会計管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

 金銭分任出納員は、所属の出納員から委任された事務について、当該出納員の指揮監督を受けるものとする。

 経理員は、出納機関の行う事務を補助する職員のうちから任命し、上司の命を受けて会計事務をつかさどる。

 第2項及び前項の規定により知事部局の職員以外の者が、金銭分任出納員又は経理員となるときは、知事の補助機関である職員に併任されたものとする。

 前項の規定により知事の補助機関である職員に併任された者が、金銭分任出納員又は経理員を免じられたときは、知事の補助機関である職員を免じられたものとする。

(平19規則20・一部改正)

(その他の会計職員の任免等)

第14条 金銭分任出納員及び経理員は、本庁にあつては会計管理者の内申により知事が任免する。この場合において、部長等は、金銭分任出納員又は経理員を任免する必要があるときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

 公所の金銭分任出納員及び経理員は、出納員の内申により公所長が任免する。この場合において、公所長は、新たに金銭分任出納員を置くときは、あらかじめ主管の部長等を経て会計管理者の承認を受けなければならない。

 公所長は、金銭分任出納員又は経理員を任免したときは、会計職員任免簿に記載しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

第3章 予算

第1節 予算の編成

(平19規則20・節名追加)

(歳入歳出予算科目)

第15条 歳入歳出予算の款項目節の区分は、予算の定めるところによる。

第16条 削除

(平19規則20)

(予算の編成方針)

第17条 知事は、毎会計年度、予算の編成方針を定め、部長等に通知するものとする。

(平25規則30・一部改正)

(予算に関する見積書)

第18条 部長等は、予算編成方針に基づき、予算に関する見積書を作成し、必要な資料を添えて総務部長に送付しなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(予算の調製)

第19条 総務部長は、前条の予算に関する見積書の内容を調査検討し、部長等にその意見を求め、必要な調整を行い、予算案を作成して知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の予算案に基づいて予算を調製するものとする。

 部長等は、予算が調製されたときは、予算に関する説明書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(補正予算)

第20条 前2条の規定は、補正予算を調製する場合に準用する。

(平19規則20・全改)

(弾力条項の適用)

第21条 部長は、特別会計のうちで条例で定めるところにより法第218条第4項の規定による弾力条項を適用しようとするときは、弾力条項適用調書により知事の承認を受けなければならない。

 知事は、前項の規定により承認したときは、これを会計管理者に通知するものとする。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(予算の通知)

第22条 総務部長は、予算が成立したときは、直ちにこれを部長等及び会計管理者に通知するものとする。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

第23条 削除

(平19規則20)

第2節 予算の執行

(平19規則20・節名追加)

(歳出予算の配当)

第24条 総務部長は、歳出予算の執行に必要な金額を部長等に配当し、これを会計管理者に通知しなければならない。

 前項の規定による配当及び通知は、特に必要と認める場合を除くほか、第22条の規定による予算の通知をもつて行うものとする。

(平4規則44・全改、平19規則20・一部改正)

(歳出予算の公所配当)

第25条 部長、教育長及び警察本部長は、前条の規定による歳出予算配当の範囲内でその所管に属する公所の歳出予算を定め、別に定めるところにより総務部長又は財政課長に協議の上、当該歳出予算の金額の全部又は一部について公所配当をしなければならない。

 部長、教育長及び警察本部長は、前項の規定により歳出予算を公所配当したときは、これを会計管理者に通知しなければならない。

 公所長は、第1項の規定により歳出予算の公所配当を受けたときは、これを出納機関に通知しなければならない。

(平4規則44・平19規則20・平23規則8・一部改正)

第26条及び第27条 削除

(平19規則20)

(歳出予算の流用)

第28条 部長等は、歳出予算の各科目の経費の金額を流用しようとするときは、その流用しようとする理由、金額等を記載した書類を作成し、別に定めるところにより総務部長又は財政課長に協議しなければならない。

 部長等は、歳出予算の流用が決定したときは、直ちに流用書を総務部長に提出し、会計管理者に流用の通知をしなければならない。

 公所長は、公所配当を受けた歳出予算のうち流用すべき経費の金額があると認めたときは、主管部長、教育長又は警察本部長に歳出予算流用要求書を提出しなければならない。

 部長、教育長又は警察本部長は、前項の書類を受理したときは、第1項の規定による流用の手続を経て、第25条の規定により公所長に歳出予算の公所配当をしなければならない。

(平4規則44・平5規則17・平19規則20・一部改正)

(予算執行科目の設定)

第29条 部長等は、歳入科目を設定しようとするときは、設定しようとする理由、金額等を記載した書類を作成して総務部長に協議し、歳入科目の設定が決定したときは、直ちに歳入予算執行科目設定調書を総務部長に提出しなければならない。

 部長等は、歳出科目を設定し、当該科目へ流用しようとするときは、設定しようとする理由、流用しようとする理由、金額等を記載した書類を作成して総務部長に協議し、歳出科目の設定等が決定したときは、直ちに歳出予算執行科目設定調書を総務部長に提出しなければならない。この場合において、流用書の提出については、前条第2項の規定を準用する。

 総務部長は、前2項の規定により歳入科目又は歳出科目の設定又は流用が決定したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(予備費の充用)

第30条 部長等は、予備費の充用を必要とするときは、充用書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

 総務部長は、前項の規定による充用書に基づき予備費の充用を決定したときは、当該部長等及び会計管理者に充用の通知をしなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(歳出予算執行の制限)

第31条 部長等は、歳出予算のうち、その財源を国庫支出金、寄附金その他の特定の収入(府債を除く。)に求めるものにあつては、当該財源の収入後又は収入の確定後でなければ、その歳出予算を執行することができない。

 部長等は、前項の特定の収入が予算額より減少し、又は減少のおそれがあるときは、その割合に応じて歳出予算を執行しなければならない。

 部長等は、事業の性質上前2項の規定により難いときは、別に定めるところにより総務部長又は財政課長に協議しなければならない。

(平5規則17・平19規則20・平21規則23・一部改正)

(継続費繰越計算書)

第32条 部長等は、継続費の年割額の経費のうち、その年度内に支出が終わらなかつたものを翌年度に繰り越して使用しようとするときは、翌年度の5月20日までに継続費繰越計算書を総務部長に提出しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(継続費精算報告書)

第33条 部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の6月10日までに継続費精算報告書を総務部長に提出しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(繰越明許費繰越計算書)

第34条 部長等は、その所管に属する繰越明許費の経費のうち必要な金額を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、翌年度の5月20日までに繰越明許費繰越計算書を総務部長に提出しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(事故繰越し繰越計算書)

第35条 部長等は、その所管に属する歳出予算のうち必要な金額を翌年度に事故繰越ししようとするときは、翌年度の5月20日までに事故繰越し繰越計算書を総務部長に提出しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(協議事項)

第36条 部長等は、次に掲げる事項については、知事が別に定めるところにより、総務部長又は財政課長に協議しなければならない。

(1) 翌年度以降において支出の原因となる債務を負担する計画に関すること。

(2) 寄附の受入れに関すること。

(3) 歳入の不納欠損処分に関すること。

(4) 府財政に関係のある条例、規則、告示、訓令、通達等に関すること。

(5) その他知事が財政上必要と認めること。

 前項第1号から第4号までに掲げる事項については、会計管理者が別に定めるところにより、会計管理者に協議するものとする。

(昭54規則25・平16規則7・平19規則20・平21規則16・平22規則31・一部改正)

第4章 収入

第1節 調定

(平19規則20・節名追加)

(歳入の調定)

第37条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、次に掲げる事項を調査の上、調定書により決定し、出納機関に調定の通知をしなければならない。

(1) 所属年度、歳入科目、納入すべき金額及び納入義務者に誤りがないこと。

(2) 法令又は契約に違反する事実がないこと。

(3) その他必要と認める事項

 歳入金の性質上、納入前に前項の規定による調定をすることができないときは、第52条第3項の規定による収納の整理に基づいて、これをしなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(納入の通知)

第38条 歳入徴収者は、前条第1項の規定により調定の通知をしたときは、直ちに、納入義務者に対し納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、府債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入は、この限りでない。

 前項の規定による納入の通知は、次に掲げる事項を記載した納入通知書によりこれをしなければならない。ただし、その性質上納入通知書により難い歳入については、口頭、掲示その他の方法によつて、これをすることができる。

(1) 所属年度、歳入科目及び納入すべき金額

(2) 納期限及び納入場所

(3) 納入の請求の理由

 前項の納入通知書は、次の区分により、発行しなければならない。

(1) 法令又は契約により納期限の定まつているものにあつては、納期限の15日以前

(2) その他のものにあつては、納入義務発生後10日以内

 前項第2号の納入通知書の納期限は、これを発行する日の翌日から起算して15日目の日(その日が府の休日の場合は、その日以降で直近の府の休日でない日)までの間で、適宜指定しなければならない。

 歳入徴収者は、前各項の規定により納入の通知をする場合において、第42条第1項の規定により口座振替の方法による納付の申込みを受けたときは、指定された金融機関に納入通知書又は納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送付するものとする。

 歳入徴収者は、納入義務者が納入通知書を亡失し、又は損傷した場合で、第41条の規定による納付書によつては納付し難いと認められるときは、納入通知書を再発行することができる。

(平4規則44・平19規則20・平26規則28・一部改正)

(納入義務者の氏名)

第39条 歳入徴収者は、納入義務者の氏名を納入通知書に記載する場合には、次に掲げるところによるものとする。

(1) 個人の場合は、その氏名

(2) 法人の場合は、その名称

(3) 官公署の場合は、納入義務者となるべき支出官又はこれに相当する者の職名

(4) 連帯納入義務者がある場合は、各人の氏名又は各法人の名称。ただし、何某ほか何名と記載し、他の連帯納入義務者の氏名又は名称の列記を省略することができる。

(平4規則44・一部改正)

(調定額の減額又は取消し)

第40条 歳入徴収者は、調定の通知後その調定額の減額又は取消しをしようとするときは、調定書により決定し、出納機関に調定額の減額又は取消しの通知をしなければならない。

 歳入徴収者は、前項の規定により調定額の減額又は取消しを決定したときは、既に発行した納入通知書を減額後の納入通知書と引き換え、又は納入の通知を取り消さなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

第2節 収納

(平19規則20・節名追加)

(納付書)

第41条 歳入徴収者は、次に掲げる場合においては、納付書により納付させることができる。

(1) 納入通知書によらないで納入の通知をしたとき。

(2) 納入義務者が納期限内に分割して納付しようとするとき。

(3) 納入義務者が納入通知書を亡失し、又は損傷したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書により納付し難いとき。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(口座振替による納付)

第42条 納入義務者は、指定金融機関等に預金口座を設けているときは、口座振替納付依頼書及び口座振替納付申込書を当該金融機関に提出し、口座振替の方法により納付することができる。

 前項の規定により口座振替の方法による納付を依頼した納入義務者が、当該方法による納付を取りやめようとするときは、口座振替納付取消依頼書及び口座振替納付取消申込書を当該金融機関に提出しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

第42条の2 納入義務者は、指定金融機関等へ納付することが困難な場合には、指定金融機関と為替取引のある金融機関に依頼して指定金融機関に開設する京都府の預金口座に振り込むことができる。

 前項の方法による収入手続については、会計管理者が別に定める。

(昭54規則17・追加、平19規則20・平19規則34・一部改正)

(証券による納付)

第43条 納入義務者は、次に掲げる証券により納付することができる。ただし、その券面金額が納付金額を超えないものに限る。

(1) 持参人払式の小切手又は出納機関(金銭分任出納員を含む。以下この条において同じ。)若しくは指定金融機関等を受取人とする小切手で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が全国の区域であつて、小切手の振出日付の翌日から起算して7日以内のもの

(2) 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)が発行する出納機関若しくは指定金融機関等を受取人とする振替払出証書若しくは為替証書又は持参人払式の為替証書で、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの

(3) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの

 納入義務者は、前項の規定にかかわらず、前項第3号に規定する証券により郵便貯金銀行へ納付することができない。

 出納機関又は指定金融機関等は、第1項第1号及び第2号に規定する証券であつても、その支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。

 出納機関又は指定金融機関等は、第1項の規定により納付された証券を提示期間内又は有効期間内に提示して支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、速やかに当該証券を納付した者に対し収納取消通知書により収納取消の通知をし、支払拒絶証券還付請求書により当該証券の還付の請求をさせなければならない。

 出納機関又は指定金融機関等は、第1項に規定する証券により納付しようとする者に対して、当該証券の必要な箇所に記名押印をするよう求めることができる。

(平4規則44・平19規則20・平19規則34・平22規則31・令4規則37・一部改正)

(不渡小切手の処理)

第44条 出納機関は、第112条第2項の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関から不渡小切手報告書の送付を受けたときは、その支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消し、その写しを歳入徴収者に送付し、取消しの通知をしなければならない。ただし、公所において、歳入徴収者に対する不渡小切手報告書の写しの送付を省略するときは、出納機関は、不渡小切手報告書を当該歳入徴収者に回付してこれをしなければならない。

 歳入徴収者は、前項の規定による収納済額の取消しの通知を受けたときは、当該取消しに係る収納の整理をしなければならない。

 出納機関は、前条第4項の規定により支払拒絶証券の還付の請求を受けたときは、取扱銀行から当該証券の還付を受け、速やかに当該請求をした者に還付しなければならない。

(平4規則44・平19規則20・平19規則34・一部改正)

(履行延期の特約等に係る収入の手続)

第45条 歳入徴収者は、第223条の規定により履行延期の特約又は処分をした場合にあつては、当該特約又は処分に定める履行期限が到来するときに第37条及び第38条の規定により収入の手続をしなければならない。

(督促)

第46条 歳入徴収者は、滞納者があるときは、滞納整理票を作成し、滞納者に対し督促状を発行しなければならない。ただし、会計管理者が別に定めるものについては滞納整理票に代えて滞納の整理をすることができる。

 督促状に指定すべき納期限は、発行の日の翌日から起算して15日目の日(その日が府の休日の場合は、その日以降で直近の府の休日でない日)までの間で、適宜指定しなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

第47条及び第48条 削除

(平23規則31)

(歳入の徴収及び収納の委託)

第49条 歳入徴収者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託する場合及び令第158条の2第1項の規定により収納の事務を委託する場合並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の16の規定により収納の事務を委託する場合は、会計管理者に協議しなければならない。

 教育長、警察本部長又は公所長が、前項の委託をしようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

 第1項の規定により徴収の委託を受けた者(以下「徴収事務受託者」という。)又は収納の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)は、収入金を収納したときは、会計管理者が別に定める方法により、収入金を指定金融機関又は指定代理金融機関に払い込まなければならない。この場合において、収納事務受託者は、歳入徴収者の指示するところにより、収納報告書を作成し、提出しなければならない。

 前項の場合において、会計管理者が別に定めるところにより指定金融機関又は指定代理金融機関への収入金に係る収納済通知書及び収納金払込書の提出を要するときは、収入金に係る収納済通知書に記載された事項を記録した電磁的記録を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により歳入徴収者に報告することをもつて、当該収納済通知書及び収納金払込書の提出に代えることができる。この場合においては、同項後段の規定による収納報告書の作成及び提出を要しない。

 徴収事務受託者は、毎月、調定額報告書を作成し、翌月8日までに歳入徴収者に提出しなければならない。

 徴収事務受託者は、滞納者があるときは、毎月、未収入金調書を作成し、歳入徴収者に提出しなければならない。

 第46条の規定は、歳入徴収者が前項の規定により未収入金調書の提出を受けたときに準用する。

(平4規則44・平16規則28・平19規則20・平23規則31・平26規則28・平26規則33・一部改正)

(地方税等の収納を委託する場合の要件)

第49条の2 歳入徴収者は、令第158条の2第1項の規定により地方税等の収納を委託する場合は、次に掲げる要件を満たす者に委託しなければならない。

(1) 上下水道の料金又は電気の料金等の収納事務を受託した実績があること。

(2) 委託する事務を適切かつ確実に遂行するに足りる事業規模を有し、かつ、経営状況が健全であること。

(3) 収納した現金を遅滞なく指定金融機関に払い込むことができ、かつ、収納状況を正確に記録し、歳入徴収者に対し電磁的方法をもつて必要な報告を行うことができる技術的な基礎を有していること。

(平16規則28・追加、令4規則11・一部改正)

(直接収納)

第50条 出納機関及び金銭分任出納員は、現金を直接収納するときは、領収書を作成し、納付者に交付しなければならない。ただし、知事が別に定めるものについては、この限りでない。

 出納機関及び金銭分任出納員は、直接収納により同時に多数の領収書を交付する必要があるときは、あらかじめ会計管理者の承認を受けて、前項に規定する領収書に代えて金銭登録機によるレシートを交付することができる。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(収納金の払込み)

第51条 出納機関は、収納した現金を、即日に(指定金融機関又は指定代理金融機関の営業時間外に収納したときは、直近の営業日までとする。以下同じ。)、当該現金に係る収納済通知書を添えて、収納金払込書により指定金融機関又は指定代理金融機関に払い込まなければならない。ただし、出納閉鎖期限を超えない場合に限り、収納した現金の合計額が5万円(あらかじめ会計管理者の承認を受けたときは、その金額)に達するまでは、最初に収納した日の翌日から起算して5営業日(あらかじめ会計管理者の承認を受けたときは、その日数)までの間、当該現金を保管することができる。

 金銭分任出納員(第13条第3項ただし書の規定によりあらかじめ会計管理者の承認を受けた金銭分任出納員(以下「継続的金銭分任出納員」という。)を除く。)は、直接収納した現金を、即日に、当該現金に係る収納済通知書を添えて所属の出納員に引き継がなければならない。ただし、出納員が直接指定金融機関又は指定代理金融機関に払い込むことを命じた場合は、前項本文の規定に準じて処理するとともに、収納金払込書に係る領収書を所属の出納員に提出しなければならない。

 第1項の規定は、継続的金銭分任出納員が直接収納する場合に準用する。

 出納機関及び継続的金銭分任出納員は、直接収納した現金を、現金出納簿に記載し、収納金払込書に係る領収書を保管しなければならない。この場合において、出納機関は、第2項の規定により金銭分任出納員が直接収納した現金を併せて記載するものとする。

(平4規則44・平18規則11・平19規則20・平22規則31・一部改正)

(収納の整理)

第52条 会計管理者は、指定金融機関から第107条第2項本文の規定により収納金に係る収納済通知書の送付を受けたときは、電子計算組織にその内容を登録するものとする。

 出納機関は、指定金融機関から第107条第2項ただし書の規定により収納済通知書の送付を受けたときは、これを歳入徴収者に送付しなければならない。

 歳入徴収者、支出命令者又は一時保管金出納通知者は、第1項の規定により電子計算組織に登録された内容又は前項の規定により送付を受けた収納済通知書に基づき、収納の整理をしなければならない。

(平19規則20・全改)

(収納の報告)

第53条 会計管理者は、第111条第2項の規定により指定金融機関から収納の報告を受けたときは、当該収納に係る科目を指定金融機関に通知しなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

第3節 雑則

(平19規則20・節名追加)

(収入更正)

第53条の2 歳入徴収者は、年度、会計、科目、課所等の更正をしようとするときは、収入更正命令書により更正の決定をし、会計管理者に通知しなければならない。

 会計管理者は、前項の規定により通知を受けた場合において、当該更正が年度又は会計の更正に係るものであるときは、更正通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

 第52条の規定は、更正命令に係る収納の整理について準用する。

(平19規則20・追加)

(誤納金又は過納金の戻出)

第54条 歳入徴収者は、歳入の誤納又は過納となつた金額を払戻ししようとするときは、戻出の決定をし、戻出命令書により出納機関に戻出命令を発しなければならない。

 出納機関は、前項の規定により戻出命令を受けたときは、その内容を審査し、債務が確定していることを確認しなければならない。

 出納員は、前項の規定により確認したときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

 前3項の規定によるほか歳入の払戻しは、歳出金の支払の例による。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

第55条及び第56条 削除

(平4規則44)

(出納閉鎖後の戻出金)

第57条 支出命令者は、戻出金で出納閉鎖後に係るものについては、現年度の歳出予算から支出しなければならない。この場合においては、第62条の規定を準用する。

(不納欠損処分)

第58条 歳入徴収者は、調定をした歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当する場合は、不納欠損処分の決定をし、出納機関に不納欠損処分の通知をしなければならない。この場合において、公所長は、あらかじめ知事又は教育長若しくは警察本部長の承認を受けなければならない。

(1) 次に掲げる債権の区分に応じ、それぞれに掲げるとき。

 消滅時効が完成した場合に時効の援用を要することなく消滅する債権 当該債権の消滅時効が完成したとき。

 に掲げる債権以外の債権 次のいずれかに該当するとき。

(ア) 債務者が時効の援用をしたとき。

(2) 令第171条の7第1項及び第2項の規定により、債権及びこれに係る損害賠償金等を免除したとき。

(3) 前2号に掲げるものを除くほか、法令等により納入義務が消滅したとき。

(平4規則44・平19規則20・平23規則31・一部改正)

(収入未済の繰越し)

第59条 歳入徴収者は、毎会計年度調定済みのもので収入未済となつたものがあるときは、調定書により繰越しの決定をし、出納機関に調定繰越の通知をしなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(出納員等の現金保管方法)

第60条 第51条の規定により出納機関又は金銭分任出納員の責任において保管する現金は、安全かつ確実な方法で保管しなければならない。

(平18規則11・全改)

第5章 支出

第1節 総則

(平19規則20・節名追加)

(支出負担行為の協議)

第61条 知事又はその委任を受けて支出負担行為を行う者は、支出負担行為をしようとするときは、予算の範囲内であることを確認しなければならない。

 知事又はその委任を受けて支出負担行為を行う者は、会計管理者が別に定めるものについて支出負担行為をしようとするときは、理由、金額、歳出予算、支払予定年月日その他必要な事項をあらかじめ出納機関に協議しなければならない。

(平19規則20・全改)

(支出命令)

第62条 支出命令者は、支出負担行為に伴う支出をしようとするときは、次に掲げる事項を調査決定し、支出(振替)命令書又は支出負担行為兼支出(振替)命令書により出納機関に支出命令を発しなければならない。

(1) 経費は、正当で必要最少限度のものであること。

(2) 所属年度、歳出科目、金額及び債権者に誤りがないこと。

(3) 歳出予算の配当又は公所配当の範囲内であり、予算の目的に反していないこと。

(4) その他必要と認める事項

(昭60規則4・平2規則16・平4規則44・平19規則20・一部改正)

(支出負担行為の確認)

第63条 出納機関は、支出命令を受けたときは、当該支出命令を審査し、その支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及びその支出負担行為に係る債務が確定していることを確認しなければならない。

 出納員は、前項の規定により確認したときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(支払の請求書)

第64条 支払は、債権者の請求書又は官公署の通知書等によらなければならない。ただし、会計管理者が別に定めるものにあつては、支払内訳書等により請求書等に代えることができる。

(昭62規則15・平4規則44・平19規則20・一部改正)

第65条 削除

(平19規則20)

(代理人又は代表者による請求又は受領)

第66条 代理人又は代表者からの請求書又は領収書には、その資格権限を記載させなければならない。

 前項の場合において、支出命令者は、その資格権限を確認するためあらかじめ委任状その他の資格権限を証する書類を提出させなければならない。ただし、代表者にあつては、支出命令者がその必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

(平21規則16・一部改正)

第2節 支出方法

(平19規則20・節名追加)

(資金前渡)

第67条 次に掲げる経費については、その資金を前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 給与その他の給付

(5) 府債の元利償還金

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(7) 報償金その他これに類する経費

(8) 社会保険料

(9) 官公署に対して支払う経費

(10) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

(11) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(12) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(13) 犯罪の捜査若しくは犯則の調査又は被収容者若しくは被疑者の護送に要する経費

(14) 児童手当及び子ども手当

(15) 供託金

(16) 漁業実習及び修学旅行に要する経費

(17) 交際費その他これに類する経費

(18) 講習会、講演会等の場所において直接支払を必要とする経費

(19) 競輪の開催について、即時現金で支払を必要とする経費

(20) 現金をもつて即時支払をしなければ購入、借入れ、請負又は利用若しくは使用ができないものに要する経費

(21) 損害保険等保険料

(22) 釣銭に要する経費

(23) 電気及び都市ガスの料金、電気通信役務に関する料金、料金後納郵便物の料金その他納入に関する書類により支払を必要とする経費

(24) ガソリン及び軽油の購入に要する経費

(25) 日本放送協会に対し支払う受信料

 歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すため必要があるときは、前項の例により、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を前渡することができる。

(平4規則44・平15規則6・平22規則27・平26規則28・平30規則2・令2規則15・一部改正)

(資金前渡職員)

第68条 前条の規定による資金前渡は、法令等により指定されている職にある者又は支出命令者が指定する者(以下「資金前渡職員」という。)に対して行う。

(平19規則20・一部改正)

(資金前渡の制限額)

第69条 資金前渡の額は、次の各号に掲げる額を超えることができない。

(1) 常時の経費にあつては、1箇月以内の予定額

(2) その他の経費にあつては、その都度の所要見込額

(資金前渡金の取扱い)

第70条 資金前渡職員は、資金前渡を受けたときは、資金前渡金受払簿(自動口座振替(支払の都度府から金融機関への指示をすることなく口座振替により支払うことをいう。次条第4項において同じ。)による支払については会計管理者が別に定めるものによる。)に受払状況を記載し、直ちに支払を必要とする場合を除くほか、指定金融機関、指定代理金融機関若しくは確実な金融機関に預金し、又は指定金融機関若しくは指定代理金融機関に行のう保管委託書により行のう保管を委託しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、安全かつ確実な方法により資金前渡職員が保管することができる。

 前項の場合において、預金利子が生じたときは、預金利子計算書に基づき、その都度納入の手続を行わなければならない。

(平4規則44・平14規則35・平18規則11・平19規則20・一部改正)

(資金前渡の精算)

第71条 資金前渡職員は、その支払を終えたときは、5日以内に領収書等の証拠書類を添えて、会計管理者が別に定めるところにより、支出命令者、歳入徴収者又は一時保管金出納通知者(以下「支出命令者等」という。)に精算の報告をしなければならない。ただし、常時の経費については毎月分を翌月5日までに、釣銭に要する経費については会計年度終了後5日以内に精算の報告をすることができる。

 支出命令者は、前項の規定による精算の報告を受けたときは、内容を確認の上、精算書(支出)により、証拠書類等を添えて出納機関に精算の通知をしなければならない。この場合において、精算残額があるときは、支出命令者は、精算の通知と併せて精算書(支出)により戻入の決定をし、出納機関に戻入の通知をしなければならない。

 歳入金の戻出又は歳入歳出外現金の払出しに係る資金前渡の精算については、歳入徴収者にあつては精算書(戻出)により、一時保管金出納通知者にあつては精算書(払出)により、証拠書類等を添えて出納機関に精算の通知をしなければならない。

 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる経費について、自動口座振替により支払をした場合で精算残額のないときは、支出命令者等から出納機関への精算の通知については、省略することができるものとし、資金前渡職員から支出命令者等への精算の報告については、会計管理者が別に定めるところによる。

(1) 社会保険料

(2) 電気、都市ガス及び上下水道の料金、電気通信役務に関する料金並びに料金後納郵便物の料金

(3) ガソリン及び軽油の購入に要する経費

(4) 日本放送協会に対し支払う受信料

(平4規則44・平14規則35・平19規則20・平26規則28・平30規則2・一部改正)

(概算払)

第72条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置費

(7) 国債及び地方債の応募申込みに要する経費

(8) 土地買収又は収用に係る地上物件損失補償金の内渡し

(9) 損害賠償金

(10) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(11) 委託費

(12) 一般の需要に応じ、電気を供給する事業を営む者に行わせる電気供給設備(府の施設となるものを除く。)の工事に要する経費

(13) 損害保険等保険料

(昭61規則20・平4規則44・平5規則17・平11規則1・平15規則17・平19規則20・一部改正)

(概算払の制限額)

第73条 概算払の額は、次の各号に掲げる額を超えることができない。

(1) 旅費については、1旅行に要する見積額

(2) 工事に対する補助金については、第167条の規定による部分払の金額に補助率を乗じて得た額

(3) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬については、1箇月以内の見積額

(4) 土地買収に係る地上物件損失補償金の内渡しについては、補償金の10分の9の額

(5) その他の経費については、その都度の所要見込額

(概算払の精算)

第74条 概算払を受けた者は、その費途の目的が完了したときは、速やかに支出命令者に精算の報告をしなければならない。

 支出命令者は、前項の報告を受けた場合において、概算払額に過不足があるときは、速やかに戻入又は支出の決定をし、関係書類を添えて出納機関に戻入の通知をし、又は支出命令を発しなければならない。

 第71条第2項後段の規定は前項に規定する戻入の通知に、第62条の規定は前項に規定する支出命令について準用する。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(前金払)

第75条 次に掲げる経費については、前金払とすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなつた家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃

(8) 訴訟に要する経費

(9) 府営住宅の建替え、増改築又は廃止によりその移転を必要とすることとなつた入居者の移転料

(平19規則20・平21規則16・一部改正)

(公共工事の前金払)

第76条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、令附則第7条に定めるところにより当該経費の4割を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。ただし、1件の請負代金の額が100万円未満の公共工事に要する経費については、この限りでない。

 前項の規定にかかわらず、同項の規定により前金払をした公共工事のうち次に掲げる要件に該当するものにおける地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項に規定する必要な経費については、前項の規定により既にした前金払に追加して、当該必要な経費の2割を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(昭54規則17・全改、平23規則8・平23規則31・一部改正)

(繰替払)

第77条 次の各号に掲げる経費の支払については、出納機関又は指定金融機関等をしてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。

(1) 地方税の報奨金 当該地方税の収入金

(2) 競輪の開催地において支払う報償金、勝者の的中投票券の払戻金及び投票券の買戻金 当該競輪の投票券の発売代金

(3) 証紙取扱手数料 当該証紙の売りさばき代金

(4) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納をした収入金

(5) 法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者が法第231条の2の2の委託を受けた法第231条の2の5第1項の歳入等の納付に係る取扱手数料 当該委託を受けた歳入等に係る収入金

(令4規則11・全改)

(繰替払の精算)

第78条 出納機関又は指定金融機関等は、前条の規定による繰替払をしたときは、繰替払精算報告書により精算し、歳入徴収者及び支出命令者に報告しなければならない。

 支出命令者は、前項の報告を受けたときは、第100条第2項の規定により出納機関に振替命令を発しなければならない。

(平4規則44・平18規則11・平19規則20・令4規則11・一部改正)

(支出事務の委託)

第79条 支出命令者は、令第165条の3の規定により私人に支出事務を委託する場合は、会計管理者に協議しなければならない。

 教育長、警察本部長又は公所長が、前項の規定により支出事務を委託しようとする場合は、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

 第1項の規定により支出事務の委託をする場合に交付する資金の額は、毎回の所要見込額の範囲内とする。

 支出事務の委託を受けた者(以下「支出事務受託者」という。)は、その支払を終えたときは、5日以内に支出事務受託精算報告書を作成し、支出命令者を経て、出納機関に報告しなければならない。この場合において、精算残額があるときは、第71条第2項後段の規定を準用する。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

第3節 支払方法

(平19規則20・節名追加)

(会計管理者による支払)

第79条の2 支払は、第54条第2項若しくは第63条第1項の規定による確認又は第54条第3項若しくは第63条第2項の規定による通知に基づき、会計管理者が現金の交付に代え小切手を振り出すことにより行うものとする。

(平4規則44・追加、平19規則20・一部改正)

(小切手払)

第80条 会計管理者は、小切手により支払をするときは、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に交付しなければならない。

 前項の規定により債権者に小切手を交付したときは、領収書を徴さなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(隔地払)

第81条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をするときは、支払場所を指定し、指定金融機関に資金を交付して送金の手続をさせることができる。

 会計管理者は、前項の場合において、次に掲げる方法のうち、債権者のため最も便利と認める方法により送金の手続をさせるものとする。

(1) 指定金融機関又は指定代理金融機関を支払場所に指定する方法(以下「管内隔地払」という。)

(2) 債権者又は指定金融機関が指示する金融機関等(指定金融機関及び指定代理金融機関を除く。)を支払場所に指定する方法(以下「管外隔地払」という。)

(平4規則44・平19規則20・平19規則34・一部改正)

(口座振替)

第82条 会計管理者は、債権者から自己の取引きする預金口座開設場所に口座振替による支払の申出があつたときは、指定金融機関に資金を交付して口座振替の手続をさせることができる。

 前項の規定による債権者の預金口座開設場所は、次に掲げる金融機関に限る。

(1) 指定金融機関又は指定代理金融機関

(2) 指定金融機関と為替取引のある金融機関

(昭54規則17・平4規則44・平19規則20・一部改正)

(資金の交付)

第83条 会計管理者は、前2条の規定により指定金融機関に対して資金の交付をするときは、資金決済表及び支払依頼書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

 会計管理者は、資金決済表を交付したときは、資金決済表整理簿を備え付け、交付状況を整理しなければならない。

(平4規則44・全改、平19規則20・令3規則12・一部改正)

(支払の通知)

第84条 会計管理者は、別に定める場合を除くほか、隔地払の手続をしたときは、債権者に対し支払通知書を送付しなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

第85条 削除

(平4規則44)

(払込払)

第86条 本庁で官公署等に対して納入に関する書類により支払をする場合において、指定金融機関が当該官公署等の歳入代理店等であるときは、会計管理者は、払込払によるものとする。

 前項の規定により払込払による支払をするときは、資金決済表及び払込払依頼書を作成し、納入に関する書類と併せて指定金融機関に交付しなければならない。

 会計管理者は、資金決済表を交付したときは、資金決済表整理簿を備え付け、交付状況を整理しなければならない。

(昭60規則4・平4規則44・平19規則20・令3規則12・一部改正)

(小切手帳の使用)

第87条 会計管理者は、会計年度ごとに、指定金融機関から交付を受けた小切手帳を使用しなければならない。

(令3規則12・全改)

(小切手の振出し)

第88条 会計管理者は、会計別、年度別及び歳出戻出別に、持参人払式により、小切手を振り出さなければならない。

 会計管理者は、小切手を振り出すときは、小切手法(昭和8年法律第57号)に定める要件を記載するほか、債権者の氏名、会計年度、会計名及び番号を付記しなければならない。

(令3規則12・全改)

(小切手の振出し)

第89条 小切手の振出年月日の記載及び公印の押印並びに小切手帳からの切離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

 会計管理者は、小切手を振り出したときは、その都度、小切手振出済通知書送付書を作成し、小切手振出済通知書と併せて指定金融機関に送付しなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(小切手帳の保管及び整理)

第90条 会計管理者は、小切手帳を厳重に保管しなければならない。小切手帳を亡失したときは、小切手帳亡失届により直ちに指定金融機関に届け出なければならない。

 会計管理者は、小切手帳整理簿を備え付け、小切手振出しの状況をその都度整理しなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(小切手の亡失)

第91条 小切手の所持人は、小切手を亡失したときは、小切手事故届により会計管理者に届け出て、支払停止の手続を依頼しなければならない。

 前項の規定により小切手亡失の届出を受けた会計管理者は、小切手事故届に必要事項を記載し、指定金融機関に届け出なければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(支払通知書の亡失)

第92条 管内隔地払に係る支払通知書を亡失し、又は損傷した債権者は、支払通知書亡失(損傷)届兼支払通知書再発行請求書に支払場所として指定された金融機関(以下「支払店」という。)で未払の旨の証明を受け、会計管理者に提出し、再発行の請求をすることができる。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(支払通知書の再発行)

第93条 会計管理者は、前条の規定又はその他の理由により支払通知書を再発行するときは、再発行である旨を明示した支払通知書を債権者に送付し、支払通知書再発行通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(平4規則44・全改、平19規則20・一部改正)

(小切手の償還等)

第93条の2 振出日付の翌日から起算して1年を経過した小切手に係る償還の請求又は発行日の翌日から起算して1年を経過した支払通知書に係る支払の請求は、小切手償還(支払金)請求書を、当該小切手の振出し又は支払通知書の発行に係る戻出命令、支出命令又は払出通知を行つた歳入徴収者、支出命令者及び一時保管金出納通知者(本庁にあつては、これらの者の権限を専行する者)を経由して、会計管理者に提出して行うものとする。

 会計管理者は、前項の規定により小切手償還(支払金)請求書の提出を受けたときは、第126条第3項の規定により指定金融機関が提出した支払未済金報告書により調査し、正当なものと認めたときは、支出の手続の例により償還又は支払をしなければならない。

(平4規則44・追加、平19規則20・平26規則28・一部改正)

(支払依頼書等の訂正)

第93条の3 会計管理者は、指定金融機関から第117条第2項の規定により送金不能報告書の送付を受けたとき又は第122条第2項の規定による口座振替不能の報告を受けたときは、直ちに支出命令者等に通知し、事実の調査を行つた上、訂正依頼書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

(平4規則44・追加、平19規則20・一部改正)

第4節 雑則

(平19規則20・節名追加)

(債権の差押等の通知)

第94条 国税徴収法(昭和34年法律第147号)に基づく滞納処分若しくはその例による滞納処分又は強制執行若しくは仮執行が債権者に対してなされ、府に債権差押等の通知があつたときは、支出命令者又は歳入徴収者は、直ちに出納機関にその旨を通知しなければならない。当該債権差押等の解除、取消し等の通知があつたときも同様とする。

 前項の規定による出納機関への通知は、債権差押通知書等を出納機関に回付することにより代えることができる。

(平4規則44・一部改正)

(支払の取消し)

第95条 支出命令者等は、支出命令若しくは戻出命令を発し、又は払出通知を行つた後であつても、会計管理者が別に定める場合でその取消しを必要とし、かつ、債権者に対する小切手の交付前若しくは指定金融機関における口座振替手続前であるとき又は支払通知書を送付後なお未払であるときは、会計管理者に支払の取消しを依頼しなければならない。

 会計管理者は、前項の規定による依頼に基づき支払の取消しを行うときは、指定金融機関に対し支払取消依頼書を発行するとともに、支払資金の返還を求めなければならない。

 会計管理者は、前項の規定により支払の取消しを依頼したときは、既に発行した支払通知書を債権者から返還させ、又は無効とする旨を債権者に通知しなければならない。

(平4規則44・全改、平19規則20・一部改正)

(出納閉鎖後の支払資金)

第96条 戻出又は支出に係る支払資金を出納閉鎖後に返還させる場合は、これを現年度の歳入に調定しなければならない。

(平4規則44・一部改正)

第97条 削除

(平19規則20)

(誤払等の戻入)

第98条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額(資金前渡若しくは概算払をした場合又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を除く。)を返納させるときは、戻入書により戻入の決定をし、出納機関に戻入の通知をしなければならない。

 支出命令者は、第71条第2項後段第74条第2項第79条第4項後段又は前項の規定により戻入の決定をしたときは、直ちに返納通知書を発行しなければならない。

 前2項の規定にかかわらず、給料その他の給与の同一年度内の過誤払金は、給与受領者の承諾を得て、次期支給の際これを調整することができる。

 第71条第2項後段第74条第2項第79条第4項後段又は第1項の規定による戻入金で出納閉鎖後に係るものについては、これを現年度の歳入に調定しなければならない。この場合において、既に返納通知書を発行しているときは、当該返納通知書を当該調定に係る納入通知書とみなすものとする。

 第2項の規定による返納通知書の発行については、納入の通知の例による。

 返納義務者が、返納通知書を亡失し、又は損傷した場合で、返納納付書によつては納付し難いと認められるときは、返納通知書を再発行することができる。

 支出命令者は、次に掲げる場合においては、返納納付書により返納させることができる。

(1) 返納義務者が納期限内に分割して返納しようとするとき。

(2) 返納義務者が、返納通知書を亡失し、又は損傷したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、返納通知書により返納し難いとき。

 第100条第2項の規定による振替命令又は第102条の規定による更正命令に係る戻入の決定は、第52条第3項の規定による収納の整理に基づいて、戻入書によりこれを行わなければならない。

(平4規則44・平17規則12・平19規則20・平21規則16・一部改正)

(支払未済金の組入れ又は納付)

第99条 会計管理者は、第126条第3項の規定により支払未済金の報告を受けたときは、指定金融機関に対し、同条第1項の規定による小切手支払未済金にあつては直ちに歳入金に組み入れさせ、同条第2項の規定による隔地支払未済金にあつては直ちに歳入金として納付させなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(振替)

第100条 支出命令者等は、次に掲げる手続を行おうとするときは、振替により処理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計内において行う収入と支出又は戻出と戻入

(2) 本庁と公所間又は公所相互間における収入と支出又は戻出と戻入

(3) 歳入歳出と基金の間における現金の移管

(4) 歳入歳出と歳入歳出外現金の間における現金の移管

(5) 歳入歳出外現金における受入れと払出し

(6) 繰越明許費、事故繰越し若しくは継続費の逓次繰越しに係る繰越財源又は歳計剰余金の翌年度への繰越し

(7) 繰上充用金の充用

 支出命令者等は、前項各号に規定する振替をしようとするときは、振替の決定をし、振替命令書又は支出(振替)命令書により出納機関に振替命令を発しなければならない。

(昭56規則16・平4規則44・平19規則20・一部改正)

(公金振替)

第101条 出納機関は、前条第2項の規定により振替命令を受けたときは、その内容を審査し、確認しなければならない。

 会計管理者は、前項の規定により確認された振替命令に係る公金の振替をしようとするときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

 第52条の規定は、公金の振替に係る収納の整理について準用する。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(支出更正)

第102条 支出命令者は、年度、会計、科目、課所等の更正をしようとするときは、支出更正命令書により更正の決定をし、出納機関に更正命令を発しなければならない。

 出納機関は、前項の規定により更正命令を受けたときは、その内容を審査し、確認しなければならない。

 会計管理者は、前項の規定により確認された更正命令が年度又は会計の更正に係るものであるときは、更正通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

(平19規則20・全改)

第103条 削除

(平19規則20)

第6章 指定金融機関等

第1節 総則

(平19規則20・節名追加)

(取扱銀行の店舗名等)

第104条 取扱銀行の店舗名、位置及び引受庁所は、別に定める。

(昭60規則4・全改)

(収納代理金融機関における収納金の範囲)

第105条 収納代理金融機関は、収納金払込書によつて払い込まれる収納金を除き、府の収納金を受け入れることができる。

(平4規則44・平17規則12・平19規則34・平20規則47・一部改正)

第2節 収納

(平19規則20・節名追加)

第106条 削除

(平20規則47)

(現金による収納)

第107条 指定金融機関等は、現金の納付を受けたときは、所定の領収書を当該納付者に交付しなければならない。

 指定金融機関は、収納金に係る収納済通知書を速やかに会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が別に定める場合においては、指定金融機関は、収納金に係る収納済通知書を当該収納金を管理する出納機関にその取扱銀行を経由して送付しなければならない。

 指定代理金融機関は、収納金に係る収納済通知書を速やかに指定金融機関に送付しなければならない。この場合において、指定金融機関は、前項の規定に準じて処理しなければならない。

 指定金融機関又は指定代理金融機関は、現金を収納したときは、即日に、当該金融機関に設けられた府の預金口座に受け入れるものとする。

 収納代理金融機関において収納した現金は、指定金融機関の本店の指示する指定金融機関又は指定代理金融機関(以下「指定払込店」という。)に払い込まれた日の収入金として整理しなければならない。

(平4規則44・平19規則20・平22規則31・一部改正)

第108条及び第109条 削除

(平19規則20)

(口座振替納付申込書等の受理)

第110条 指定金融機関等は、第42条第1項に規定する口座振替納付依頼書及び口座振替納付申込書を受理したときは、当該口座振替納付申込書に特約の承認印を押印して、直ちに歳入徴収者に送付しなければならない。

 指定金融機関等は、第42条第2項に規定する口座振替納付取消依頼書及び口座振替納付取消申込書を受理したときは、当該口座振替納付取消申込書に解約の確認印を押印して、直ちに歳入徴収者に送付しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(口座振替による収納)

第111条 指定金融機関等は、口座振替の方法により収納したときは、第107条第2項から第5項までの規定の例により処理しなければならない。

 指定金融機関は、収納金を当該指定金融機関に設けられた府の預金口座に収納したときは、会計管理者に報告しなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(証券の受領)

第112条 指定金融機関等は、第43条第1項各号に規定する証券を受領したときは、納入通知書等の各片に「証券受領」と記載し、これをその日の収入金に整理しなければならない。

 前項の証券が不渡りであつたときは、不渡小切手報告書により直ちに、指定金融機関又は指定代理金融機関にあつては出納機関にその取扱銀行を経由して、収納代理金融機関にあつては指定払込店に報告し、収入金の取消しをしなければならない。

 指定金融機関等は、第43条第4項の規定により支払拒絶証券の還付の請求があつたときは、発行済みの領収書と引換えに還付しなければならない。

(平4規則44・平19規則34・一部改正)

第113条 削除

(平4規則44)

第3節 支払

(平19規則20・節名追加)

(小切手による支払)

第114条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 合式の小切手であること。

(2) その振出日付の翌日から起算して1年を経過していない小切手であること。

(3) 出納閉鎖期限を経過して提示されたものであるときは、当該小切手が第125条の規定により支払未済繰越金として整理されたものであること。

 指定金融機関は、前項第1号又は第3号の調査事項について、調査の結果支払すべき要件が欠けると認められるときは、その旨を会計管理者に通知し、その指示を受けなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(小切手の支払拒絶)

第115条 指定金融機関は、小切手の提示が当該小切手に記載された振出日付の翌日から起算して1年を経過した後になされたときは、当該小切手の余白に支払期間経過の旨を記載し、これを提示した者に返還しなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(隔地払)

第116条 指定金融機関は、第81条の規定により会計管理者から隔地払の依頼を受けたときは、支払店に取組通知を行うとともに、資金決済報告表を会計管理者に交付しなければならない。

(平4規則44・全改、平19規則20・令3規則12・一部改正)

第117条 指定金融機関は、第81条第2項の規定により会計管理者から管外隔地払の依頼を受けたときは、銀行為替により送金しなければならない。

 指定金融機関は、前項の場合において、送金ができないときは、直ちに送金不能報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(平4規則44・平19規則20・平19規則34・一部改正)

第118条 管内隔地払で会計管理者が債権者に支払通知書を交付しない場合において、支払店は、支払を受けようとする者から提示を受けた支給決定通知書その他の書類と照合の上、受領書を徴し、現金を支払わなければならない。

(平2規則16・平4規則44・平19規則20・一部改正)

(支払の取消し)

第119条 指定金融機関は、第95条第2項の規定により支払の取消依頼を受けたときは、支払の手続を取り消し、その資金を返還しなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(支払通知書の支払拒絶)

第120条 支払店は、次に掲げる場合には、隔地払に係る支払通知書(以下この条において「通知書」という。)の持参人にその旨を告げて、支払を拒絶しなければならない。

(1) 指定金融機関からの隔地払の取組通知が未着であるとき。

(2) 通知書の提示期間を経過しているとき。

(3) 通知書の様式が異なるとき。

(4) 通知書と指定金融機関からの隔地払の取組通知の番号、金額、債権者名等が一致しないとき。

(5) 通知書に書換え、塗消しその他の変更を加えた跡があるとき。

(6) 通知書の亡失により未払証明をした後、元の通知書を提示したとき。

(7) その他支払すべき要件が欠けると認められるとき又は疑問があるとき。

 支払店は、前項第2号を除く各号のいずれかに該当する場合にあつては支払拒絶報告書により会計管理者に報告し、同項第2号に該当する場合にあつては当該通知書の余白にその旨を記入し、これを提示した者に返還しなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(未払証明)

第121条 支払店は、第92条の規定により債権者から未払証明の請求があつたときは、調査し、その旨を証明しなければならない。

(口座振替)

第122条 指定金融機関は、第82条の規定により会計管理者から口座振替の依頼を受けたときは、資金決済報告表を会計管理者に交付し、指定の預金口座に払い込まなければならない。

 指定金融機関は、前項の場合において、指定の預金口座に払い込むことができないときは、直ちに会計管理者に報告しなければならない。

(平4規則44・平19規則20・令3規則12・一部改正)

第123条 削除

(平4規則44)

(払込払)

第124条 指定金融機関は、第86条の規定により会計管理者から払込払の依頼を受けたときは、資金決済報告表を会計管理者に交付し、指定の払込先に払い込まなければならない。この場合において、指定金融機関は、納入に関する書類に付属する領収証書を会計管理者に交付しなければならない。

(平4規則44・平19規則20・令3規則12・一部改正)

(支払未済繰越金の整理)

第125条 指定金融機関は、第80条に規定する小切手で毎年度出納閉鎖期限までに支払を終わらないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を前年度所属支払金として払い出し、これを支払未済繰越金として整理しなければならない。

 指定金融機関は、前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手に対し支払をする場合においては、前項に規定する支払未済繰越金から払い出さなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(支払未済金の報告)

第126条 指定金融機関は、前条に規定する支払未済繰越金のうち振出日付の翌日から起算して1年を経過した小切手の金額に相当するものを毎月取りまとめ、小切手支払未済金報告書を作成しなければならない。

 指定金融機関は、第81条の規定により交付を受けた資金のうち資金交付の日の翌日から起算して1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、その送金の取消しをするとともにその金額に相当するものを毎月取りまとめ、隔地支払未済金報告書を作成しなければならない。

 指定金融機関は、前2項に規定する報告書を添えて翌月の初日から起算して7営業日までに支払未済金報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

第4節 雑則

(平19規則20・節名追加)

(振替手続)

第127条 指定金融機関は、第101条第2項又は第230条第3項の規定により公金振替書の交付を受けたときは、振替手続をしなければならない。

(平4規則44・全改、平19規則20・一部改正)

(更正手続)

第128条 指定金融機関は、第53条の2第2項又は第102条第3項の規定により更正通知書の交付を受けたときは、更正手続をしなければならない。

(平4規則44・全改、平19規則20・一部改正)

(歳計現金等の整理)

第129条 指定金融機関における現金の出納は、各年度ごとに一般会計、特別会計、基金、歳入歳出外現金及び一時借入金(以下「歳計現金等」という。)に区分して整理しなければならない。

 指定金融機関は、歳計現金等について歳計現金等現在高表により、1日ごとに会計管理者に報告しなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(特別預金)

第130条 指定金融機関は、会計管理者から預金預替(戻入)通知書を受けたときは、直ちに預替え先又は戻入れ先にその旨を通知し、預金預入(払戻)通知書に基づいて預金の預替え又は戻入れをしなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(預金明細の報告)

第131条 指定金融機関は、歳計現金等について、その預金状況を証するため預金明細書に1日ごとの預金額を記載し、これを速やかに会計管理者に提出しなければならない。

 指定金融機関は、前項の規定により提出する預金明細書で毎月末に当たる分については、各預金先別の預金残高証明を付さなければならない。

(平4規則44・平19規則20・令3規則12・一部改正)

(月計対照表)

第132条 指定金融機関は、毎月、月計対照総括表を翌月の初日から起算して6営業日までに会計管理者に提出し、その証明を受けなければならない。

 指定金融機関は、前項の規定によるほか、会計管理者の要求があつたときは、月の中途においてもその日現在で月計対照総括表を作成し、提出しなければならない。

 指定金融機関又は指定代理金融機関は、毎月、保管有価証券に係る月計対照表を翌月の初日から起算して5営業日までに当該保管有価証券の出納を行う出納機関にその取扱銀行を経由して提出しなければならない。ただし、出納機関の要求があつたときは、月の中途においてもその日現在で保管有価証券に係る月計対照表を作成し、提出しなければならない。

 出納機関は、保管有価証券に係る月計対照表の証明を求められたときは、直ちにこれを調査し、証明の上、これを返付しなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(印鑑の届出)

第133条 取扱銀行は、照合に供するため、あらかじめ引受庁所の出納機関にその印鑑を届け出なければならない。

 取扱銀行は、その出納機関の印鑑の届出を受けなければならない。

(証拠書類等の整理保存)

第134条 指定金融機関は、歳入金、歳出金、一時保管金及び基金の出納に関する証拠書類を会計別及び年度別に区分し、1日分を取りまとめ、保存しなければならない。

 前項の保存期限については、知事の承認を受けなければならない。

(平4規則44・一部改正)

第7章 契約

第1節 総則

(平19規則20・節名追加)

(翌年度以降にわたる契約)

第135条 支出の原因となる事項については、年度を超えて契約することができない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費又は債務負担行為として予算に定めてあるとき。

(2) 法第220条第3項ただし書の規定により事故繰越しをしようとするとき。

(3) 法第234条の3の規定により長期継続契約をしようとするとき。

 前項第1号及び第2号の場合においては、各年度の代金支払可能額を明らかにしなければならない。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第135条の2 長期継続契約の対象を定める条例(平成17年京都府条例第15号)第3号に規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 試験研究その他の業務の用に供する機器(これに付随して使用する機器を含む。以下「業務用機器」という。)の借入れに関する契約

(2) 医療用その他の業務の用に供する被服又は寝具の借入れに関する契約

(3) 自動車の借入れに関する契約

(4) 事務用機器又は業務用機器の保守管理業務の委託に関する契約

(5) 電子計算機処理に係る業務の委託又はサービスの提供に関する契約

(6) 学校、府営住宅その他の府が管理する施設(これに付随する機械設備等を含む。)の保守管理業務の委託に関する契約

(7) 複写サービスの提供を受ける契約

(8) 徴収又は収納に係る事務の委託に関する契約

(9) 広報紙その他の定期刊行物の制作、印刷又は配布の請負に関する契約

(10) 検体検査その他の診療関係業務の委託に関する契約

(11) 受付案内業務の委託に関する契約

(12) 自動車運行業務の委託に関する契約

(13) 給食業務の委託に関する契約

(14) 旅券の発給業務の委託に関する契約

(15) 放置車両の確認事務又は自動車の保管すべき場所の調査事務の委託に関する契約

(16) 運転免許更新時の通知業務、申請受付業務及び法定講習業務の委託に関する契約

(17) 会計審査業務の補助を受ける契約

(18) 文書等配送業務の請負に関する契約

(19) 給与の支給その他の総務事務に係る集中処理業務の委託に関する契約

(20) 気象情報の提供を受ける契約

(21) 電気工事士免状の交付業務の委託に関する契約

(平17規則12・追加、平18規則11・平21規則16・平22規則31・平23規則8・平25規則30・令元規則43・令2規則39・一部改正)

(契約書の作成)

第136条 契約担当者は、契約しようとするときは、次に掲げる事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は契約期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約の目的である給付の完了の確認又は検査の時期

(7) 契約金の支払時期

(8) 前金払をしようとするときは、その旨及び前金払の率又は額

(9) 部分払をしようとするときは、その旨並びに回数及び条件

(10) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(11) 危険負担

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

(令2規則15・一部改正)

(契約書作成の省略)

第137条 契約担当者は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、契約書の作成を省略することができる。ただし、単価による契約をする場合は、この限りでない。

(1) 150万円未満の契約で、指名競争入札による契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(4) 第1号に規定するもの以外の随意契約について、契約の性質又は目的により契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(昭60規則4・一部改正)

(請書)

第138条 前条第1号及び第4号の場合において契約書の作成を省略したときは、当該契約について必要な事項を記載した請書を徴さなければならない。ただし、契約の性質若しくは目的により契約担当者が請書を徴する必要がないと認めるとき、又は50万円未満の契約で指名競争入札による契約若しくは随意契約をするときは、この限りでない。

(昭60規則4・一部改正)

(契約書作成の要否の通知)

第139条 契約担当者は、一般競争入札若しくは指名競争入札(以下「競争入札」という。)に付そうとする場合における公告若しくは通知又は随意契約の相手方の決定に当たつては、当該契約の締結につき契約書の作成を要するものであるかどうかを明らかにしなければならない。

(仮契約書)

第140条 議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年京都府条例第39号)の定めるところにより、議会の議決を必要とする契約を締結しようとするときは、仮契約書を作成し、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を約定しなければならない。

第2節 競争入札

(平19規則20・節名追加)

(一般競争入札参加者の資格審査等)

第141条 令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随時に(特定調達契約(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)第4条に規定する特定調達契約をいう。以下同じ。)の締結が見込まれるときは、随時に)、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、その結果を当該申請者に通知しなければならない。

 特定調達契約に係る一般競争入札の場合においては、前項の審査の結果同項の資格を有しないと認められた者から請求があつたときは、当該資格を有しないと認めた理由を書面により通知しなければならない。

 第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を審査したときは、当該資格を有する者の名簿を作成するものとする。

 令第167条の5第2項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法(特定調達契約につき一般競争入札に付する場合は、京都府公報(以下「府公報」という。)に限る。)により、同条第1項の資格のほか、次に掲げる事項についてしなければならない。

(1) 契約の種類

(2) 第1項の申請の時期及び場所

(3) 令第167条の5第1項の資格の有効期間及び当該期間の更新手続

(4) 令第167条の5第1項の資格に関する文書を入手するための手段

(5) その他必要な事項

(平7規則51・全改、平18規則11・平26規則29・平30規則2・一部改正)

(一般競争入札の公告)

第142条 令第167条の6第1項の規定による公告は、入札期日(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)にあつては、入札期間の初日。次項において同じ。)の前日から起算して少なくとも10日前にインターネットの利用その他の適切な方法により次に掲げる事項についてするものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項及び電子入札を行おうとするときは、その旨

(2) 契約条項を示す場所

(3) 入札及び開札の日時及び場所(電子入札にあつては、入札期間及び開札の日時)

(4) 入札参加者の資格に関する事項

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 契約保証金に関する事項

(7) 入札の無効に関する事項

(8) 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

(9) その他必要な事項

 前項の規定にかかわらず、特定調達契約につき一般競争入札に付する場合における令第167条の6第1項の規定による公告は、入札期日の前日から起算して少なくとも40日前(一連の調達契約(特例政令第2条第6号に規定する一連の調達契約をいう。以下この項において同じ。)のうち最初の契約以外の契約に係る入札については、最初の契約に係る公告において最初の契約以外の契約に係る公告を入札期日の前日から起算して少なくとも24日前にする旨を規定した場合に限り、24日前)に府公報により、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてするものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を10日までに短縮することができる。

(1) 一連の調達契約にあつては、当該一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定される物品等(特例政令第2条第3号に規定する物品等をいう。第4号及び第156条の3第1号において同じ。)又は特定役務(特例政令第2条第4号に規定する特定役務をいう。第156条の3第1号において同じ。)の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付

(2) 特例政令第8条に規定する文書の交付に関する事項

(3) 落札者の決定の方法

(4) 調達する物品等又は役務の仕様その他の明細

(5) 開札に立ち会う者に関する事項

(6) 契約の手続において使用する言語

(7) 郵便による入札に関する事項

(8) 電子入札にあつては、電子情報処理組織の使用に関する事項

(9) その他必要な事項

 前項の公告においては、次に掲げる事項を英語により併記するものとする。

(1) 入札に付する事項及び電子入札を行おうとするときは、その旨

(2) 入札及び開札の日時及び場所(電子入札にあつては、入札期間及び開札の日時)

(3) 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

 第1項の規定にかかわらず、令第167条の10の2第1項又は第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)に付する場合における令第167条の6第1項の規定による公告は、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 総合評価一般競争入札による旨

(2) 令第167条の10の2第3項の規定により定める落札者決定基準

(平7規則51・全改、平16規則2・平17規則37・平26規則29・平30規則2・平31規則23・一部改正)

(指名競争入札参加者の資格審査等)

第143条 第141条の規定は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合に準用する。

 前項の場合において、令第167条の11第2項の資格が令第167条の5第1項の資格と同一である等のため、前項において準用する第141条第1項及び第3項の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、これらの規定による資格の審査及び名簿の作成をもつて代えることができる。

(平7規則51・全改、平26規則29・一部改正)

(指名競争入札参加者の指名)

第144条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、令第167条の11第2項の資格を有する者のうちから、入札に参加する者を指名しなければならない。

 特定調達契約につき指名競争入札に付するときは、令第167条の11第2項の資格を有する者のうちから入札に参加する者を指名する場合の基準(以下この条及び次条第2項において「指名基準」という。)を定めなければならない。この場合において、前項の規定による指名は、指名基準によりしなければならない。

 第1項の場合においては、第142条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第9号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

 前項の規定にかかわらず、特定調達契約に係る指名競争入札に関する第1項の規定による指名においては、前項の規定により通知しなければならない事項のほか、第142条第2項各号に掲げる事項を、次条第1項の公示の日において、その指名する者に通知しなければならない。

 前2項の通知は、電子入札にあつては、これらの規定により通知しなければならない事項についての情報を契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行うものとする。この場合において、当該情報がその指名する者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時に、当該通知が到達したものとする。

 第3項の規定にかかわらず、令第167条の13において準用する令第167条の10の2第1項又は第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)に関する第1項の規定による指名においては、第3項の規定により通知しなければならない事項のほか、次に掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。

(1) 総合評価指名競争入札による旨

(2) 令第167条の13において準用する令第167条の10の2第3項の規定により定める落札者決定基準

(平7規則51・全改、平16規則2・平17規則37・一部改正)

(特定調達契約における指名競争入札の公示)

第144条の2 特例政令第7条第1項の公示は、第142条第2項及び第3項の規定の例によりするものとする。

 前項の公示は、第142条第2項及び第3項の規定により特定調達契約に係る一般競争入札について公告をするものとされている事項のほか、指名基準に基づく指名競争入札において指名されるために必要な要件(次条第3項において「指名されるために必要な要件」という。)についてもするものとする。

(平7規則51・追加、平26規則29・一部改正)

(公告又は公示に係る競争入札に参加しようとする者の取扱い)

第144条の3 特定調達契約につき一般競争入札に付そうとする場合において、令第167条の6第1項の規定による公告をし、又は指名競争入札に付そうとする場合において特例政令第7条第1項の公示をした後、当該公告又は公示に係る競争入札に参加しようとする者から第141条第1項(第143条第1項において準用する場合を含む。)の申請(次項及び第4項において「競争入札に係る資格審査の申請」という。)があつたときは、速やかに、その者が令第167条の5第1項又は第167条の11第2項の資格を有するかどうかについて審査を開始しなければならない。

 競争入札に係る資格審査の申請があつた場合において、開札の日時までに前項の審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行つた者に通知しなければならない。

 特定調達契約に係る指名競争入札の場合においては、第1項の審査の結果令第167条の11第2項の資格を有すると認められた者のうちから、指名されるために必要な要件を満たしていると認められる者を指名するとともに、その指名する者に対し、第144条第4項に規定する事項を通知しなければならない。

 特定調達契約につき競争入札に係る資格審査の申請を行つた者から入札書が第1項の審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札の時において、一般競争入札の場合にあつては第142条第1項第4号の入札参加者の資格を有すると認められることを、指名競争入札の場合にあつては前項の規定により指名されていることを条件として、当該入札書を受理し、開札の日時まで保管することができる。

(平7規則51・追加、平26規則29・一部改正)

(入札説明書の記載事項)

第144条の4 特例政令第8条の規則で定める事項は、第142条第2項又は第144条の2第2項の規定により公告又は公示をするものとされている事項(第142条第2項第2号及び第3項各号に掲げる事項を除く。)とする。

(平7規則51・追加)

(予定価格)

第145条 契約担当者は、競争入札に付する事項の価格を予定し、予定価格調書を作成しなければならない。

(平4規則44・平10規則31・平12規則60・平19規則20・一部改正)

(予定価格の設定方法)

第146条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。

 予定価格を定める場合は、契約の目的となる物又は役務等について、当該物又は役務等の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮しなければならない。ただし、法令の規定により価格に制限のあるものについては、その制限の範囲内でなければならない。

(平21規則16・一部改正)

(競争入札の入札保証金)

第147条 契約担当者は、競争入札に参加しようとする者に、その者の見積もる入札金額の100分の5以上の額を入札保証金として納付させなければならない。ただし、府の普通財産又は物品を売り払うため、インターネットを利用して競争入札を行う場合には、その額を当該入札に係る予定価格の100分の10以上の額とすることができる。

 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に府を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に参加しようとする者が、令第167条の5又は第167条の11に規定する資格を有する者で過去2年間に国又は地方公共団体と、当該入札に係る契約と種類を同じくすると認められ、かつ、規模が同等以上である契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行したものである場合であつて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他契約担当者が必要がないと認めるとき。

 第160条(第1項第3号及び第2項第3号を除く。)の規定は、第1項の場合について準用する。

 第1項の入札保証金の納付(前項において準用する第160条第1項の規定による入札保証金に代わる担保の提供を含む。)は、開札の開始までにさせなければならない。

(平8規則30・平22規則31・平23規則8・一部改正)

(入札)

第148条 入札は、すべて入札書(入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)により行わせなければならない。

 入札は、入札条件として明示した場合に限り、郵便により行わせることができる。

 代理人が入札しようとするときは、委任状を提出させなければならない。

 入札者以外の者は、入札場に立ち入らせてはならない。

(平4規則44・平8規則30・平17規則37・平19規則20・一部改正)

(電子入札)

第148条の2 電子入札にあつては、入札に参加しようとする者に、その使用に係る電子計算機に入札書に記載すべき事項を入力させ、当該電子入札の入札期間中に契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させなければならない。

 前項の規定により入力させる場合は、総務部長が別に定める認証方法を用いて入力させなければならない。

 前2項に規定するもののほか、電子入札の方法については、総務部長が別に定める。

(平19規則20・追加、平31規則23・一部改正)

(入札の無効)

第149条 次の各号のいずれかに該当する者のした入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者

(2) 同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者

(3) 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者

(4) 金額、氏名、印鑑若しくは重要な文字が誤脱し、若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書(電子入札にあつては、金額、氏名その他重要な事項を入力せず、又は誤つて入力して作成された電磁的記録)で入札した者

(5) 入札関係職員の指示に従わない等入札場の秩序を乱した者

(6) その他入札条件に違反した者

(平17規則37・平19規則20・一部改正)

(開札)

第150条 開札は、公告に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行わなければならない。ただし、入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせなければならない。

 前項の規定にかかわらず、一般競争入札において行われる入札の全てが電子入札の方法による場合は、入札者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。

 提出された入札書は、書換え、引換え又は撤回をさせてはならない。

(平24規則27・一部改正)

(再度入札)

第151条 令第167条の8第4項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により行う再度入札には、前回の入札に参加した者のうち無効又は失格の入札をした者を参加させてはならない。

(平10規則31・平24規則27・一部改正)

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)

第152条 契約担当者は、工事又は製造その他についての請負に係る競争入札において、最低の入札価格によつては契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるときは、当該入札金額の明細を調査し、その調査の結果及び自己の意見を記載した書面を知事に提出し、その承認を受けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち最低の価格をもつて申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とすることができる。

(平16規則2・一部改正)

第153条 契約担当者は、工事又は製造その他についての請負に係る競争入札において、最低の入札価格によつては公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当と認めるときは、知事の承認を受けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、次順位者を落札者とすることができる。

(平16規則2・一部改正)

(最低制限価格を設定した場合の落札)

第154条 工事又は製造その他についての請負に係る競争入札において、最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格の入札者のうち最低の価格をもつて入札した者を落札者とするものとする。

 契約担当者は、最低制限価格を設けようとする場合は、これを慎重かつ合理的に定めなければならない。

 契約担当者は、最低制限価格を設けた場合は、競争入札の公告又は通知において、最低制限価格未満で入札した者は失格する旨を示さなければならない。

 特定調達契約に係る競争入札については、前3項の規定は適用しない。

(平7規則51・全改、平16規則2・一部改正)

(総合評価競争入札)

第154条の2 契約担当者は、支出の原因となる契約に係る入札において、当該契約がその性質又は目的から予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることに適しないものであり、又は前3条の規定により難いものであるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち価格その他の条件が最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。

 契約担当者は、前項の規定により工事又は製造その他についての請負の契約をしようとする場合において、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるときは、当該入札金額の明細を調査し、その調査の結果及び自己の意見を記載した書面を知事に提出し、その承認を受けて、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち価格その他の条件が最も有利なものをもつて申込みをした者(以下「次点の者」という。)を落札者とすることができる。

 契約担当者は、第1項の規定により工事又は製造その他についての請負の契約をしようとする場合において、落札者となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めるときは、知事の承認を受けて、その者を落札者とせず、次点の者を落札者とすることができる。

 契約担当者は、前3項の規定により落札者を決定する競争入札(以下「総合評価競争入札」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、落札者決定基準を定めなければならない。

 契約担当者は、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。

 契約担当者は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

 契約担当者は、前2項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

(平16規則2・追加、平20規則12・一部改正)

(落札者の決定)

第155条 前4条の規定による場合を除くほか、支出の原因となる契約に係る入札については予定価格以内であつて最低価格の入札をした者、収入の原因となる契約に係る入札については予定価格以上であつて最高価格の入札をした者を落札者とする。

 契約担当者は、落札者を決定したときは、契約書の作成期限その他必要な事項を落札者に通知しなければならない。

 契約担当者は、第152条第153条前条第2項又は第3項の規定により落札者を決定したときは、最低の価格をもつて入札したもので落札者とならなかつた者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては、適宜の方法により落札の決定があつた旨を通知しなければならない。

 前2項の規定にかかわらず、契約担当者は、電子入札により落札者を決定したときは、当該電子入札の落札者、契約書の作成期限その他必要な事項についての情報を契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。この場合において、当該情報が当該電子入札に参加した者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時に当該電子入札に参加した者に到達したものとする。

(平16規則2・平17規則37・一部改正)

(同価入札者の落札決定)

第156条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(特定調達契約における落札者決定の通知)

第156条の2 契約担当者は、特定調達契約につき競争入札により落札者を決定した場合において、落札者とされなかつた入札者から請求があるときは、速やかに、次に掲げる事項を当該請求を行つた入札者に書面により通知しなければならない。

(1) 落札者の氏名及び住所

(2) 落札金額

(3) 当該請求を行つた入札者が落札者とされなかつた理由(当該請求を行つた入札者の入札が無効とされた場合にあつては、無効とされた理由)

(平7規則51・追加)

(特定調達契約における落札者等の公示)

第156条の3 特例政令第12条の公示は、競争入札により落札者を決定した日又は随意契約の相手方を決定した日の翌日から起算して72日以内に、府公報により次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量

(2) 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

(3) 落札者又は随意契約の相手方を決定した日

(4) 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所

(5) 落札金額又は随意契約に係る契約金額

(6) 競争入札又は随意契約の別

(7) 競争入札とした場合には公告又は公示を行つた日

(8) 随意契約とした場合にはその理由

(9) その他必要な事項

(平7規則51・追加、平30規則2・一部改正)

(特定調達契約における記録の作成)

第156条の4 契約担当者は、特定調達契約につき競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の内容等必要な記録を作成するものとする。

(平7規則51・追加)

第3節 保証金

(平19規則20・節名追加)

(入札保証金の還付)

第157条 契約担当者は、入札執行後速やかに入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)を還付しなければならない。ただし、落札者に対しては、契約保証金納付後速やかに(第159条第2項の規定により契約保証金の納付を免除された者にあつては、契約の確定した時に)還付しなければならない。

 契約担当者は、前項ただし書の規定にかかわらず、落札者からの申出があつたときは、入札保証金を契約保証金の一部に充当することができる。

 契約担当者は、第1項の規定により入札保証金を還付するとき又は前項の規定により入札保証金を契約保証金の一部に充当するときは、出納機関に通知しなければならない。

(平8規則30・一部改正)

(入札保証金帰属の通知)

第158条 契約担当者は、法第234条第4項の規定により入札保証金が府に帰属したときは、当該入札保証金を納付した落札者にこの旨を通知しなければならない。

(契約保証金)

第159条 契約担当者は、契約の相手方(以下「契約者」という。)に、契約金額の100分の10以上の額を契約保証金として納付させなければならない。ただし、第147条第1項ただし書の規定を適用した場合の契約にあつては、その額を予定価格の100分の10以上の額とする。

 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に府を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5又は第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と、当該契約と種類を同じくすると認められ、かつ、規模が同等以上である契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) その他契約担当者が必要がないと認めるとき。

 第1項の契約保証金の納付(次条第1項の規定による担保の提供を含む。)は、契約の確定と同時にさせなければならない。

(平8規則30・平22規則31・一部改正)

(契約保証金に代わる担保)

第160条 令第167条の16第1項の契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。

(1) 国債又は地方債

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(4) その他契約担当者が確実と認めるもの

 前項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる担保 額面金額

(2) 前項第2号に掲げる担保 小切手金額

(3) 前項第3号に掲げる担保 銀行等の保証する金額

(4) 前項第4号に掲げる担保 契約担当者が適当と認める金額

 第1項の規定により、記名式債券を担保として提供させる場合にあつては、白紙委任状を提出させなければならない。

 第1項第2号の小切手は、速やかに現金に換え、契約保証金として保管しなければならない。

(平8規則30・全改、平23規則31・一部改正)

第4節 せり売り

(平19規則20・節名追加)

(せり売り)

第161条 契約担当者は、物品の売払いについて必要があると認めるときは、せり売りによることができる。この場合においては、一般競争入札に関する規定を準用する。

 せり売りに参加しようとする者から保証金を納付させる場合において、落札者が契約を締結しないときは、落札者の納付した保証金は府に帰属する旨を明らかにしておかなければならない。

(平7規則51・一部改正)

第5節 随意契約

(平19規則20・節名追加)

(随意契約)

第161条の2 契約担当者は、令第167条の2第1項(第2号から第9号までに係る部分に限る。)の規定による場合のほか、次に掲げる契約をするときは、随意契約によることができる。

(1) 工事又は製造の請負でその予定価格が250万円を超えないもの

(2) 財産の買入れでその予定価格が160万円を超えないもの

(3) 物件の借入れでその予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えないもの

(4) 財産の売払いでその予定価格が50万円を超えないもの

(5) 物件の貸付けでその予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えないもの

(6) 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないもの

 契約担当者は、令第167条の2第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により随意契約を行う場合は、次に掲げる手続をとらなければならない。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況を公表すること。

 特定調達契約については、前2項の規定にかかわらず、特例政令第11条の規定に該当する場合に限り、随意契約によることができる。

(昭57規則50・追加、平7規則51・平17規則12・平30規則2・平31規則23・一部改正)

(随意契約の予定価格)

第162条 随意契約によろうとするときは、第145条及び第146条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 官公署その他公的団体と契約しようとするとき。

(2) 法令により価格が定められているとき。

(3) 価格が表示され、かつ、一定しているとき。

(4) 前3号に掲げる場合を除くほか、予定価格が100万円未満の契約をしようとする場合で、契約担当者が省略して支障がないと認めるとき。

(昭60規則4・平18規則11・令3規則12・一部改正)

(見積書)

第163条 随意契約によろうとするときは、契約内容その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書(見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、特定人からの見積りによることができる。

(1) 2人以上の者から見積りを徴しても同一金額の見積りがなされると予想されるとき。

(2) 特定人から見積りを徴することが有利と認められるとき。

(3) 契約の相手方が特定人に限定されるとき。

(4) 予定価格が50万円(物品の買入れにあつては、10万円)未満の契約をしようとするとき。

 前項の規定にかかわらず、前条各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

 電磁的記録により見積書を徴する方法については、総務部長が別に定める。

(昭60規則4・昭62規則15・平4規則44・平18規則11・平19規則20・平31規則23・令4規則11・一部改正)

(随意契約の公表)

第163条の2 契約担当者は、令第167条の2第1項(第2号及び第5号から第9号までに係る部分に限る。)の規定により随意契約を行つた場合は、会計管理者が別に定めるところにより、契約の相手方となつた者の名称、随意契約によることとした理由等の契約の締結状況を公表しなければならない。

(平18規則11・追加、平19規則20・平31規則23・一部改正)

第6節 監督及び検査

(平19規則20・節名追加)

(監督員の職務)

第164条 契約担当者又は監督のため指定された職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約又は物件の買入れその他の契約(以下「請負契約等」という。)について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示をするものとする。

(契約の履行の通知)

第164条の2 契約担当者は、請負契約等の契約者が当該契約を履行したときは、その旨を速やかに書面により通知させなければならない。ただし、その性質上書面により通知させることが適当でない契約については、この限りでない。

(平23規則8・追加)

(検査員の職務)

第165条 契約担当者又は検査のため指定された職員(以下「検査員」という。)は、前条の規定による通知を受けたときは、請負契約等についての給付の完了の確認につき、当該契約に係る監督員の立会いを求めて、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

 前項の場合において必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。

 検査員は、検査に合格しないときは、遅滞なく、改造、補修、取替え等を命じ、再び検査を行わなければならない。

(平23規則8・一部改正)

(調書の作成)

第166条 支出命令者は、契約代金の支払をしようとするときは、履行確認調書により検査員に給付の完了を確認した旨を明らかにさせなければならない。ただし、会計管理者が別に定めるものは、この限りでない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

第7節 雑則

(平19規則20・節名追加)

(部分払)

第167条 工事、製造その他の請負契約又は物件の買入契約については、契約の、定めるところにより、契約の履行完済前に代価の一部を支払うことができる。

 前項の場合における支払金額は、工事、製造その他の請負契約にあつては、その既済部分に対する代価の10分の9を超えることができない。ただし、性質上可分の工事、製造その他の請負契約又は物件の買入契約に係る既済部分又は既納部分にあつては、その代価の全額まで支払うことができる。

 前2条の規定は、前項の既済部分又は既納部分の確認について準用する。

(平4規則44・平23規則8・平24規則27・一部改正)

(材料品等の支給又は貸与に対する保証)

第168条 契約担当者は、材料品等を支給又は貸与するときは、支給又は貸与する材料品等の価格相当額について担保として物件を提供させ、又は連帯保証人を立てた保証書を徴さなければならない。ただし、契約担当者が出納機関と協議してその必要がないと認めたときは、この限りでない。

 契約事項の完成若しくは変更、契約解除等により不用となつた材料品等を返還させる場合又は不正使用等により材料品等を返還させる場合において、契約者が返還しないときは、前項の規定により担保物件の提供があるものについては第234条の例により処分し、弁償金に充てるものとし、担保物件の提供がないものについては本人又は連帯保証人に材料品等について弁償させなければならない。

第169条 削除

(令2規則15)

(契約上の事故等の報告)

第170条 教育長、警察本部長及び公所長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者について、速やかにその者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)並びにその事実その他必要な事項を知事に報告しなければならない。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は不正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者

(6) 令第167条の4第2項(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

 知事は、前項の報告を受けたときは、建設交通部長(物品に関する場合は、総務部長)をして速やかに各契約担当者にこれを通知させるものとする。

(平7規則17・平20規則12・平20規則21・一部改正)

(履行期限等の延長)

第171条 契約担当者は、契約者からその債務(金銭債務を除く。)を履行期限又は契約期間内に履行することができない旨の申出を書面により受けた場合において、その理由がやむを得ないものと認められるときは、履行期限又は契約期間の延長を承認することができる。

 契約担当者は、前項の規定により承認したときは、履行期限・契約期間延長承認書により契約者に通知しなければならない。ただし、変更契約書を作成したときは、この限りでない。

(平19規則20・一部改正)

(契約解除)

第172条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、特別の場合を除くほか、契約解除の手続をとらなければならない。

(1) 契約者が、その責めに帰すべき事由により債務を履行しないとき。

(2) 契約で定めた解除事由に該当する事実が発生したとき。

 契約担当者は、前項の規定により契約を解除するときは、契約解除通知書により契約者に通知しなければならない。

 公所長は、契約を解除したときは、契約解除報告書により知事又は教育長若しくは警察本部長に報告しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(契約保証金の還付又は帰属)

第173条 契約担当者は、契約目的物の引渡し等契約が履行されたときは、速やかに契約保証金を還付しなければならない。この場合においては、第157条第3項の規定を準用する。

 第158条の規定は、契約保証金の帰属の場合について準用する。

(平8規則30・一部改正)

(違約金その他の賠償金)

第174条 入札保証金又は契約保証金の全部又は一部を納付させなかつた場合において、落札者が契約を締結せず、又は契約者がその債務を履行しないときは、入札の公告若しくは通知又は約定したところにより違約金その他の賠償金を納付させなければならない。

(違約金等の控除)

第175条 契約担当者は、違約金その他契約者から徴収すべき金額がある場合は、契約者に返還する契約保証金又は支払うべき代金から控除し、なお不足があるときは、これを追徴しなければならない。

第8章 公有財産

(会計管理者への報告)

第176条 公有財産を管理する者は、公有財産を取得し、交換し、譲与し、減額譲渡し、譲渡し、出資の目的とし、若しくはこれに私権を設定し、又は行政財産の用途を廃止した場合にあつては、会計管理者に報告するものとする。

 前項の規定は、公有財産を貸し付け、又は使用させた場合について準用する。

(昭55規則18・全改、平19規則20・平22規則31・一部改正)

(有価証券の受入れ)

第177条 公有財産を管理する者は、有価証券の受入れを決定したときは、受入通知書により会計管理者に出納の通知をしなければならない。

 会計管理者は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、有価証券を受け入れ、保管しなければならない。

 会計管理者が保管すべき有価証券は、取扱銀行又は確実な金融機関(以下この章において「取扱銀行等」という。)に寄託して保管するものとする。ただし、短期間に払い出すものでやむを得ないと認められるものは、会計管理者自ら保管することができる。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(寄託の手続)

第178条 会計管理者は、前条の規定により取扱銀行等に有価証券を寄託しようとするときは、有価証券寄託書により行い、取扱銀行等から有価証券受託証書の交付を受けなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(有価証券の払出し)

第179条 公有財産を管理する者は、有価証券の払出しを決定したときは、払出通知書により会計管理者に出納の通知をしなければならない。

 会計管理者は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、有価証券を払い出さなければならない。この場合において、会計管理者は、取扱銀行等に寄託した有価証券の返還を請求するときは、有価証券返還請求書に有価証券受託証書を添えて、取扱銀行等に提出しなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(有価証券の換価請求)

第180条 公有財産を管理する者は、取扱銀行等に対し有価証券換価請求書により有価証券の換価を請求することができる。

(平19規則20・一部改正)

(附属利札の払出し)

第181条 前2条の規定は、附属利札の払出しの場合について準用する。

(寄託の手続の特例)

第182条 前4条の規定により難い場合の有価証券の寄託の手続については、別に定めるところによる。

第9章 物品

第1節 総則

(平19規則20・節名追加)

(物品の管理)

第183条 物品管理者は、所属の物品を常に良好な状態において管理しなければならない。

 物品管理者は、所属の物品を管理するため必要があると認めるときは、別に定めるところにより物品取扱者を置き、物品の管理を補助させることができる。

 物品を使用する者は、物品の目的に応じて最も効率的に使用するとともに、善良なる管理者の注意義務をもつて物品を使用し、又は保管しなければならない。

第184条 物品の管理について必要な事項は、別に定める。

(物品の保管責任)

第185条 出納機関は、保管する物品について、保管の責めを負わなければならない。

(物品の区分)

第186条 物品の区分は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 所有物品 府の所有に属する物品をいう。

(2) 借用物品 府が使用のため保管する物品で、警察用の国有財産及び国有の物品を除いた物品をいう。

(所有物品の分類)

第187条 所有物品の分類は、次に掲げるところによる。

(1) 備品 性質又は形状を変えることなく長期間の使用に耐える物品及び標本品又は陳列品として保管する物品をいう。

(2) 消耗品 性質が長期間の使用に適さないもの及び損傷しやすいもの並びに性質上使用するに従い消費される物品をいう。

(3) 材料品 生産製作、工事、試験、研究等の材料として使用される物品をいう。

(4) 動植物 使役、生産、教材、観賞等のため飼育し、又は育成する生物をいう。

(5) 生産製作品 試験、研究、作業等によつて生産、製作又は収穫がされた物品をいう。

 所有物品の分類及び品名は、会計管理者が別に定める。

(平19規則20・一部改正)

(主要物品の指定)

第188条 所有物品のうち主要物品は、会計管理者が別に定める。

(平19規則20・一部改正)

(物品の年度区分)

第189条 物品の年度区分は、現に出納した日の属する年度とする。

(物品の出納)

第190条 出納機関は、物品管理者の通知がなければ物品の出納をすることができない。

 出納機関は、出納の通知を受けたときは、当該通知に係る物品の品名、数量、金額等を確認しなければならない。

 前項の規定による物品の金額は、取得価格又は評価額とする。

(平4規則44・一部改正)

第2節 物品の受入れ

(平19規則20・節名追加)

(購入による物品の受入れ)

第191条 物品管理者は、物品を購入したときは、支出命令書、振替命令書又は物品出納通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。

(昭55規則18・昭56規則16・平4規則44・平19規則20・一部改正)

(取得による物品の受入れ)

第191条の2 物品管理者は、作業現場等で生じた物品その他の物品が府の所有に属したとき又は法令若しくは契約に基づき物品が府に帰属したときは、物品出納通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。

(平4規則44・追加、平19規則20・一部改正)

(借入れによる物品の受入れ)

第191条の3 物品管理者は、物品を借り入れたときは、別に定めるものを除き、物品出納通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。

(平4規則44・追加、平19規則20・一部改正)

(生産製作品の受入れ)

第192条 物品管理者は、生産製作品を受け入れたときは、物品出納通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(寄附による物品の受入れ)

第193条 物品管理者は、寄附物品を受け入れたときは、物品出納通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。

 公所長は、物品の寄附を受けようとするときは、別に定めるものを除き、あらかじめ寄附物品受入承認申請書により知事又は教育長若しくは警察本部長の承認を受けなければならない。

 公所長は、物品の寄附を受けたときは、寄附物品受入報告書により知事又は教育長若しくは警察本部長に報告しなければならない。

(昭54規則25・平4規則44・平19規則20・一部改正)

第3節 物品の管理及び処分

(平19規則20・節名追加)

(物品の保管)

第194条 出納機関は、前5条の規定により出納の通知を受けたときは、物品を受け入れ、保管しなければならない。

(平4規則44・一部改正)

(物品の払出し)

第195条 物品管理者は、使用に供するため物品の払出しを決定したときは、支出命令書、振替命令書、物品出納通知書又は備品異動通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。

 出納機関は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、物品管理者又は物品取扱者(以下「物品管理者等」という。)に物品を払い出さなければならない。

(昭56規則16・平4規則44・平19規則20・一部改正)

(物品の返納)

第196条 物品管理者は、使用しない物品又は使用に耐えない物品の返納を決定したときは、物品出納通知書又は備品異動通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。

 第194条の規定は、前項の規定により出納の通知を受けたときについて準用する。

(平4規則44・平19規則20・平23規則8・一部改正)

(分類換え)

第197条 物品管理者は、所有物品の分類の変更を決定したときは、物品出納通知書又は備品異動通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(不用の決定)

第198条 物品は、不用の決定をしたものでなければ交換し、譲与し、減額譲渡し、譲渡し、交付し、又は廃棄してはならない。ただし、譲与、減額譲渡、譲渡又は交付を目的とするものにあつては、この限りでない。

 物品管理者は、前項の規定による不用の決定をしようとするときは、物品出納通知書又は備品異動通知書によりしなければならない。

(平4規則44・平19規則20・平23規則8・一部改正)

(物品の交換又は貸付け等の制限)

第199条 物品は、交換し、又は適正な対価なくして貸付けし、若しくは譲渡してはならない。

 前項の規定にかかわらず、条例で定める場合又は議会の議決による場合は、物品の交換、無償貸付け若しくは減額貸付け又は譲与若しくは減額譲渡をすることができる。

(関係職員の譲受け等の制限)

第200条 物品に関する事務に従事する職員は、次の各号に掲げるものを除くほか、その取扱いに係る物品を譲り受け、又は自己の所有物と交換してはならない。

(1) 証紙その他その価格が法令の規定により一定している物品

(2) 生産製作品

(3) 不用の決定をした物品で評価額が1,000円未満のもの

(物品の交換)

第201条 物品管理者は、物品の交換を決定したときは、物品出納通知書又は備品異動通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。

 公所長は、次に掲げる物品を交換しようとするときは、あらかじめ品名、数量、見積額又は評価額、交換差金の額、相手方、その理由その他必要な事項を記載した書類によつて知事又は教育長若しくは警察本部長の承認を受けなければならない。

(1) 国の補助金を受けて購入した物品(処分について国の承認を要しない物品を除く。)

(2) 自動車及び原動機付自転車

(3) 前2号に掲げる物品以外のもので別に定めるもの

 出納機関は、第1項の規定により出納の通知を受けたときは、物品を受け入れ、物品の引渡しをし、物品受領書を徴さなければならない。この場合において、出納機関は、官公署を相手方とする場合及び特別の事由がある場合を除くほか、交換差金の完納後でなければ物品の引渡しをしてはならない。

(昭54規則25・全改、平4規則44・平19規則20・一部改正)

(物品の貸付け等)

第202条 物品管理者は、物品の無償貸付け、減額貸付け又は貸付けを決定したときは、別に定めるものを除き、物品出納通知書又は備品異動通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。この場合において、公所長は、別に定めるものを除き、あらかじめ品名、数量、見積額又は評価額、相手方、その理由その他必要な事項を記載した書類によつて知事又は教育長若しくは警察本部長の承認を受けなければならない。

 出納機関は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、物品の引渡しをし、物品借用書を徴さなければならない。ただし、その性質上物品借用書を徴する必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(貸付け物品の返還等)

第203条 物品管理者は、無償貸付け、減額貸付け又は貸付けをした物品の返還を受けたときは、物品出納通知書又は備品異動通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。

 第194条の規定は、前項の規定により出納の通知を受けたときについて準用する。

 物品管理者は、借用物品の返還を決定したときは、物品出納通知書又は備品異動通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。

 次条第2項の規定は、前項の規定により出納の通知を受けたときについて準用する。

(昭54規則25・平4規則44・平19規則20・一部改正)

(物品の譲渡等)

第204条 物品管理者は、物品の譲与、減額譲渡又は譲渡を決定したときは、別に定めるものを除き、物品出納通知書又は備品異動通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。この場合において、公所長は、第201条第2項各号に掲げる物品の譲与、減額譲渡又は譲渡をしようとするときは、あらかじめ品名、数量、見積額又は評価額、相手方、その理由その他必要な事項を記載した書類によつて知事又は教育長若しくは警察本部長の承認を受けなければならない。

 出納機関は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、物品の引渡しをし、物品受領書を徴さなければならない。ただし、その性質上物品受領書を徴する必要がないと認められる場合は、この限りでない。

 出納機関は、官公署を相手方とする場合又は別に定める場合を除くほか、譲渡代金の完納後でなければ物品の引渡しをしてはならない。

(昭54規則25・全改、平4規則44・平19規則20・一部改正)

(物品の交付)

第205条 物品管理者は、物品の交付を決定したときは、物品出納通知書又は備品異動通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。

 出納機関は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、物品の引渡しをし、物品受領書を徴さなければならない。ただし、その性質上物品受領書を徴する必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(物品の廃棄)

第206条 物品管理者は、物品の廃棄を決定したときは、物品出納通知書又は備品異動通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。この場合において、公所長は、第201条第2項各号に掲げる物品を廃棄しようとするときは、あらかじめ品名、数量、見積額又は評価額、その理由その他必要な事項を記載した書類によつて知事又は教育長若しくは警察本部長の承認を受けなければならない。

 出納機関は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、物品を廃棄しなければならない。

(昭54規則25・平4規則44・平19規則20・平23規則8・一部改正)

(所属換え)

第207条 物品管理者は、物品の所属換えを決定したときは、物品出納通知書又は備品異動通知書により所属換え元の出納機関及び所属換え先の出納機関に出納の通知をしなければならない。この場合において、公所長は、第201条第2項第1号及び第2号に掲げる物品並びに別に定める物品の所属換えをしようとするときは、あらかじめ品名、数量、見積額又は評価額、所属換え先、その理由その他必要な事項を記載した書類によつて知事又は教育長若しくは警察本部長の承認を受けなければならない。

 所属換え元の出納機関は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、所属換え先の物品管理者に物品の引渡しをしなければならない。

 所属換え先の出納機関は、第1項の規定により出納の通知を受けたときは、物品を受け入れ、保管しなければならない。

(昭54規則25・平4規則44・平19規則20・平23規則8・一部改正)

(管理換え)

第208条 物品管理者は、物品から公有財産に管理換えの決定をしたとき又は公有財産から物品に管理換えの決定をしたときは、物品出納通知書又は備品異動通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(備品等の表示)

第209条 物品管理者等は、備品について焼印、ラベルその他品質に相応する方法により、品名、品番及び所属名を表示しなければならない。

 借用物品についても前項に準じて表示しなければならない。

(平4規則44・一部改正)

第4節 雑則

(平19規則20・節名追加)

(主要物品の報告)

第210条 会計管理者は、毎会計年度、主要物品総報告書を作成し、知事に報告しなければならない。

 会計管理者は、出納員及び物品管理者等に主要物品の報告について必要な書類の提出を求めることができる。

(平4規則44・全改、平19規則20・一部改正)

(物品の決算)

第211条 会計管理者は、毎会計年度、物品出納総計算書を作成し、知事に報告しなければならない。

 会計管理者は、出納員及び物品管理者等に物品の決算報告について必要な書類の提出を求めることができる。

(平4規則44・全改、平19規則20・一部改正)

(年度繰越し)

第212条 毎会計年度末現在の物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(占有動産)

第213条 令第170条の5第1項に規定する占有動産は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、出納機関が管理するものとし、その取扱いについては、本章の例による。

(物品調達の特例)

第214条 入札課において行う用品調達基金等による物品の集中調達の取扱いについては、知事が別に定める。

(昭56規則16・全改、平7規則17・平19規則20・平19規則22・一部改正)

第10章 債権

(債権)

第215条 この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする府の権利をいう。

 この章の規定は、次に掲げる債権については、これを適用しない。

(1) 地方税法の規定に基づく徴収金に係る債権

(2) 過料に係る債権

(3) 証券に化体されている債権(国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)の規定に基づき登録されたもの及び社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定に基づき振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。)

(4) 預金に係る債権

(5) 歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権

(6) 寄附金に係る債権

(7) 基金に属する債権

(平20規則12・平24規則27・一部改正)

(債権の記録)

第216条 歳入徴収者は、その所管する事項につき債権が発生し、又は府に帰属したときは、最終履行期限が年度内に到来する債権を除くほか、債務者ごとに次に掲げる事項を債権管理台帳に記載しなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)

(2) 債権の発生又は帰属の原因及び年月日

(3) 債権総額及び履行期限ごとの金額

 前項の債権管理台帳には、当該債権について、調定、納入の通知、履行期限の繰上げ、履行延期の特約等、免除等の措置に係る年月日及び金額をその都度記載しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(債権に関する報告)

第217条 部長等又は公所長は、貸付償還金、財産売払代金等金銭の給付を目的とする府の債権を毎会計年度3月31日現在で取りまとめ、債権現在額報告書及び徴収停止額報告書により、公所長は翌年度の5月10日までに主管の部長等に、部長等は所管関係分を取りまとめ翌年度の6月10日までに会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(強制執行等)

第218条 歳入徴収者は、債権(法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権(以下「強制徴収により徴収する債権」という。)を除く。)について、第46条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、令第171条の2の規定により強制執行等の措置をとらなければならない。

 前項の場合において、教育長、警察本部長又は公所長は、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。ただし、保証人に対して履行の請求をする場合は、この限りでない。

(保証人に対する履行の請求)

第219条 歳入徴収者は、保証人に対して履行の請求をするときは、債務者の氏名及び住所、納付すべき金額、納付の請求に係る事由、期限その他納付に関し必要な事項を記載した書類を作成し、納付書を添えて保証人に送付し、これにより納付すべき旨を保証人に通知するものとする。

(履行期限の繰上げ)

第220条 歳入徴収者は、債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、令第171条の6第1項各号の一に該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第221条 歳入徴収者は、債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知つた場合において、法令の規定により債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

 前項に規定するもののほか、歳入徴収者は、債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(徴収停止)

第222条 歳入徴収者は、債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、令第171条の5各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、徴収停止を決定し、以後その保全及び取立てをしないことができる。この場合において、歳入徴収者は、会計管理者が別に定めるところにより会計管理者に協議しなければならない。

(平19規則20・平22規則16・一部改正)

(履行延期の特約等)

第223条 令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分をする場合においては、歳入徴収者は、会計管理者が別に定めるところにより会計管理者に協議しなければならない。

 令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分をした場合において、既に調定済みのものがあるときは、当該調定済額を取り消し、発行済みの納入通知書は無効とする旨を債務者に通知しなければならない。

(平19規則20・平22規則16・一部改正)

(免除)

第224条 歳入徴収者は、令第171条の6の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る令第171条の6第2項に規定する損害賠償金等を免除することができる。

 前項の規定は、令第171条の6第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

(平22規則16・一部改正)

(戻入金に係る債権の管理等)

第225条 前8条の規定は、支出命令者が管理する歳出の戻入金に係る債権について準用する。

第11章 基金

(会計管理者への協議)

第226条 基金の運用及び出納に関することは、会計管理者に協議しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(基金の管理等)

第227条 基金の管理等については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管又は公有財産、物品若しくは債権の管理若しくは処分の例による。

(基金に関する報告)

第228条 部長等は、基金の運用につき異動を生じたときは、その都度会計管理者に報告しなければならない。

 部長等は、毎会計年度の3月31日における基金の現況につき、翌年度の6月10日までに基金現況報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

第12章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(一時保管金)

第229条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、一時保管金として出納する。

 一時保管金の整理科目は、会計管理者が別に定める。

(平19規則20・一部改正)

(一時保管金の出納閉鎖期限)

第230条 一時保管金の出納は、毎会計年度3月31日をもつて閉鎖する。

 会計管理者は、年度内に払出しを終わらない一時保管金があるときは、翌年度へ繰り越すものとする。

 会計管理者は、前項の規定により歳入歳出外現金を翌年度へ繰り越したときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(一時保管金の出納)

第231条 一時保管金出納通知者は、第52条第3項の規定による収納の整理に基づき受入書により歳入歳出外現金の受入れを決定し、出納機関に出納の通知をしなければならない。

 一時保管金出納通知者は、歳入歳出外現金の払出しを決定したときは、第100条の規定による場合を除くほか、払出通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。

 第177条から第182条までの規定は、保管有価証券の出納について準用する。

 一時保管金出納通知者は、歳入歳出外現金を受け入れようとするときは、納入者に納付書を交付するものとする。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(保証金等の受入れ)

第232条 出納機関は、一時保管金のうち入札保証金、契約保証金その他債権の担保として徴すべきものを受け入れたときは、保証金保管証書を作成し、納入者に交付しなければならない。ただし、納付書により納付された場合は、この限りでない。

(平4規則44・平10規則31・平19規則20・一部改正)

(保証金等の払出し)

第233条 出納機関は、前条の規定により受け入れた一時保管金を払い出すときは、交付した保証金保管証書に受領の旨を記載させ、これと引換えに払い出さなければならない。

(令3規則12・一部改正)

(帰属保証金等)

第234条 法令又は契約により歳入歳出外現金又は保管有価証券が府に帰属した場合は、歳入歳出外現金は直ちに、保管有価証券は換価処分して収入の手続をしなければならない。

(一時保管金の管理)

第235条 一時保管金の管理は、この章に規定するもののほか、収入支出の手続並びに歳計現金又は有価証券の出納及び保管の例による。

第13章 決算

(出納事務整理期間)

第236条 出納に関する事務は、会計年度経過後3箇月以内にその整理を完了しなければならない。

(決算書類の提出)

第237条 会計管理者は、部長等に決算の調製に必要な書類の提出を求めることができる。

(平4規則44・全改、平19規則20・一部改正)

第238条 削除

(平4規則44)

(決算書及びその添付書類)

第239条 決算書並びにこれに添付する歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書の様式は、地方自治法施行規則の定めるところによる。

(平23規則8・一部改正)

(一時保管金に係る出納計算書の提出)

第240条 出納員は、毎会計年度、保管有価証券出納計算書を作成し、翌年度の4月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

 会計管理者は、歳入歳出外現金出納総計算書並びに前項の規定により提出された保管有価証券出納計算書及び直接取り扱つた保管有価証券を取りまとめた保管有価証券出納総計算書を作成し、翌年度の4月30日までに知事に提出しなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

第14章 証拠書類等

(平4規則44・改称)

(証拠書類)

第241条 会計に関する証拠書類に関する事項については、会計管理者が別に定める。

(平4規則44・全改、平19規則20・一部改正)

第242条から第247条まで 削除

(平4規則44)

(帳簿)

第248条 歳入徴収者は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 債権管理台帳

(2) 借入金整理簿

 支出命令者は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 貸付金整理簿

(2) 工事費内訳整理簿

 物品管理者等は、物品出納整理簿を備え付けなければならない。

 一時保管金出納通知者は、保管有価証券出納簿を備え付けなければならない。

 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 預金整理簿

(2) 一時借入金整理簿

(3) 現金出納簿

(4) 資金決済表整理簿

(5) 小切手帳整理簿

(6) 支払通知書交付簿

(7) 財産記録簿

(8) 有価証券出納簿

(9) 基金出納簿

(10) 保管有価証券出納簿

(11) 印鑑台帳

 出納員は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 生産製作品出納簿

(3) 保管有価証券出納簿

(4) 印鑑台帳

 継続的金銭分任出納員は、現金出納簿を備え付けなければならない。

 資金前渡職員は、資金前渡金受払簿を備え付けなければならない。

 公所長は、会計職員任免簿を備え付けなければならない。

10 前各項に規定する帳簿のうち省略できる帳簿及び前各項に代えて備え付けることができる帳簿については、会計管理者が別に定めるところによる。

11 帳簿の保存期間は、10年とする。

(平4規則44・全改、平19規則20・令2規則15・令3規則12・一部改正)

(帳簿の区分)

第249条 帳簿は、毎年度別冊とし、一般会計と特別会計に区分し、目次及びページ番号を付さなければならない。ただし、毎年度改冊しがたいときは、明確に年度の区分をするものとする。

(平4規則44・一部改正)

(帳簿の記載)

第250条 帳簿の記載は、その都度行わなければならない。

 前項の規定にかかわらず、一括して記載すること又は記載を省略することができる場合については、会計管理者が別に定める。

 帳簿には、必要に応じ残高を記載し、月計及び累計を付さなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

第251条 削除

(平19規則20)

(計算書の提出)

第252条 公所の出納員は、毎月、保管有価証券計算書を作成し、指定金融機関の保管有価証券に係る月計対照表を添えて、翌月の10日までに会計管理者に提出しなければならない。

 会計管理者は、毎月、歳入計算書、歳出計算書、歳入歳出外現金総計算書及び計算書総括表を作成し、指定金融機関の月計対照総括表及び残高証明書を添えて、翌月の25日までに知事に提出しなければならない。

(平4規則44・全改、平19規則20・令2規則15・一部改正)

第253条及び第254条 削除

(平4規則44)

(証拠書類等の亡失)

第255条 災害その他の事故により証拠書類及びその添付書類を亡失したときは、その事故についての関係官公署の証明を添え、科目、金額等を記載した明細書を作成しなければならない。

(金額及び数量の表示)

第256条 この規則による証拠書類及び帳簿の金額又は数量を表示する場合は、アラビア数字により明確に記載しなければならない。

(平4規則44・一部改正)

(訂正)

第257条 証拠書類及び帳簿の記載事項について、誤記等のため訂正するときは、その文字が明らかに読めるようにして、二線を引き、これに押印又は署名をするとともに、正当事項を記載しなければならない。

 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものの表示金額は訂正してはならない。

(1) 収入、戻出、支出、戻入、受入れ、払出し又は物品の出納の決定に伴う書類

(2) 納入通知書、納付書、督促状、返納通知書及び返納納付書

(3) 収納金払込書

(4) 請求書

(5) 領収書

(6) 小切手

(7) 支払通知書

(8) 公金振替書

(9) 更正通知書

(平4規則44・平19規則20・令3規則12・一部改正)

第258条 削除

(令3規則12)

第259条 削除

(平19規則20)

第15章 検査

(会計検査の対象)

第260条 知事は、次に掲げる者が所管する事務に関する会計検査を会計管理者に委任する。

(1) 公所長

(2) 出納員

(3) 金銭分任出納員

(4) 資金前渡職員

(5) 物品取扱者

(6) 前各号に掲げる者のほか、会計事務の適正を期するため必要があると認める者

 会計管理者は、次に掲げる者が所管する事務につき会計検査を行う。

(1) 指定金融機関等

(2) 徴収事務受託者及び収納事務受託者

(3) 支出事務受託者

(平19規則20・一部改正)

(点検)

第261条 本庁に置かれる課、室及びセンターの長等で知事が別に定めるもの並びに公所長(以下「所属長」と総称する。)は、毎月1回例日を定めて、その所属における現金、有価証券及び物品その他の動産の管理の状況について点検しなければならない。

 公所の出納員は、現金の出納、保管状況等について会計管理者が別に定めるところにより点検しなければならない。

 所属長又は公所の出納員は、前2項の規定により点検した場合は、簿冊を設けてその結果を記録するとともに、事故のあつたときは、速やかに、知事、教育長又は警察本部長及び会計管理者に報告しなければならない。

(平21規則16・全改、平22規則31・令2規則15・一部改正)

(検査員の指名)

第262条 会計検査を行う者(以下この章において「検査員」という。)は、その都度会計管理者が職員のうちからこれを命じる。

 前項の検査員には、検査員証を交付する。

 検査員は、職務を執行するときは、検査員証を提示しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(会計検査の種別及び方法)

第263条 会計検査は、書面検査及び実地検査とする。

 書面検査は必要により随時行い、実地検査は原則として毎年1回とし、必要のあるときは随時これを行う。

(書面検査)

第264条 書面検査は、計算書、証拠書類その他会計管理者が必要に応じ提出させる書面によつて行う。

(平19規則20・一部改正)

(実地検査)

第265条 実地検査は、次に掲げる事項について行う。

(1) 歳入の徴収及び収納

(2) 歳出予算の執行

(3) 一時保管金の出納及び保管

(4) 財産の取得、管理及び処分

(5) 物品の出納及び保管

(6) 帳簿及び関係書類の整理

(7) 出納員交替の際における帳簿、証拠書類、現金、歳入歳出外現金、保管有価証券、物品等に関する事務引継

(8) その他必要と認める事項

 指定金融機関等に対する実地検査は、次に掲げる事務について行う。

(1) 歳入金の収納

(2) 歳出金の支払

(3) 一時保管金の収納及び支払

(4) 預金整理

(5) 支払未済繰越金の整理

(6) 帳簿及び関係書類の整理

(7) その他必要と認める事項

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

第266条 徴収事務受託者、収納事務受託者及び支出事務受託者に対する実地検査は、必要に応じて行う。ただし、令第158条の2第3項の規定による収納事務受託者に対する実地検査は、原則として毎年1回行うものとする。

(平16規則28・平19規則20・一部改正)

(実地検査の通知)

第267条 実地検査を行うときは、検査を受ける者に対し、原則として、あらかじめ検査日時、提出書類等必要事項を通知しなければならない。

 前項の検査を受ける者は、指定された検査日時が休日又は勤務時間外若しくは営業時間外であつても、検査を拒むことができない。

(平19規則20・一部改正)

(提出書類)

第268条 実地検査を受ける者は、前条の規定により提出を求められた書類、帳簿、証拠書類等を検査員に提出しなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(検査員の質問)

第269条 検査員は、検査した事項について、口頭又は書面をもつて説明を求めることができる。

(平19規則20・一部改正)

(検査済証)

第270条 検査員は、第260条第1項に規定する者に対する実地検査を終えたときは、検査済証を交付しなければならない。

 前項の規定は、随時に行う検査については適用しない。

(平4規則44・平19規則20・令3規則12・一部改正)

(会計検査の復命)

第271条 検査員は、会計検査終了後速やかに、関係書類を添えて会計管理者に復命しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあつたときは、直ちに意見を付して会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(会計検査の結果の通知)

第272条 会計管理者は、前条の規定による復命を受けたときは、速やかに会計検査の結果について当該公所等に通知しなければならない。ただし、随時に行う検査については、この限りでない。

(平19規則20・一部改正)

(重要事項の報告)

第273条 会計管理者は、会計検査の結果について、特に重要と認める事項は、意見を付して知事に報告し、その指示を受けなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(関係職員に対する措置の要求)

第274条 会計管理者は、会計検査の結果、この規則により事務を処理する職員が故意又は重大な過失により著しく府に損害を与えたと認めたときは、知事又は教育長若しくは警察本部長に対し相当の処分を要求することができる。

(平19規則20・一部改正)

(工事請負契約者等の調査)

第275条 法第221条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査等に関しては、この章の規定の例によるものとする。

 知事は、前項の規定による調査等については、必要に応じ会計管理者又は各部長に行わせるものとする。

(平19規則20・平22規則31・一部改正)

第16章 雑則

(現金、物品等の亡失又は損傷の報告)

第276条 次に掲げる者が、その保管に係る現金、有価証券、歳入歳出外現金、保管有価証券、物品又は占有動産を亡失し、又は損傷したときは、所属長は、現金(有価証券)亡失(損傷)報告書又は物品亡失(損傷)報告書により会計管理者に報告しなければならない。この場合、公所にあつては、出納員の意見を付さなければならない。

(1) 出納員

(2) 金銭分任出納員又は経理員

(3) 資金前渡職員

(4) 物品の使用者

(5) 占有動産を保管している職員

 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、意見を付して知事に報告しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(職員が府に損害を与えたと認められる場合の報告)

第277条 職員が次に掲げる行為をし、又は怠つたことにより府に損害を与えたと認められる場合は、当該職員の所属長は、出納員又は経理員の行つた行為による場合にあつては会計管理者に、その他の場合にあつては部長等及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) 支出負担行為

(2) 支出命令又は支出負担行為の確認

(3) 支出又は支払

(4) 第164条又は第165条に規定する監督又は検査

 前項の規定により報告を受けた部長等又は会計管理者は、意見を付して知事に報告しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(賠償責任を負う者の指定)

第278条 法第243条の2の2第1項後段の規定により指定する職員は、前条第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で、副主査以上の職にあるものとする。

(平20規則21・平30規則31・一部改正)

(出納員の事務引継)

第279条 出納員の交替があつた場合においては、前任者は、交替の日の前日現在における帳簿、証拠書類、現金、歳入歳出外現金、保管有価証券、物品等について、引継書により交替の日から10日以内に事務引継をしなければならない。

 前項の引継書には、交替の日の前日現在における綴、証拠書類、現金、歳入歳出外現金、保管有価証券、物品等の冊数、合計高、残高等を記載した引継目録を添えなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

第280条 前任者が死亡その他の事故により前条の規定による引継書を作成することができないときは、知事又は教育長若しくは警察本部長は、他の職員に作成させなければならない。

第281条 削除

(平19規則20)

(継続的金銭分任出納員の事務引継)

第282条 継続的金銭分任出納員が交替したときは、帳簿、証拠書類その他必要な事項について確認の上、速やかに事務引継をしなければならない。

 前項の規定により事務引継をしたときは、直ちに所属の出納員に報告しなければならない。

(平4規則44・一部改正)

(公所長の事務引継)

第283条 公所長の交替があつた場合において、前任者は、帳簿、証拠書類その他の物件について、第279条の規定の例により事務引継をしなければならない。

 前項の場合において、第5条の規定により委任された事務で、事務手続を完了していないものがあるときは、詳細な調書により引き継がなければならない。

(平4規則44・平19規則20・一部改正)

(印鑑の印影等)

第284条 歳入徴収者、支出命令者、出納機関及び金銭分任出納員が使用する印鑑の印影は、別に定める。

 歳入徴収者は、納入通知書及び督促状については、別に定める印鑑の印影を刷り込むことができる。

 支出命令者は、返納通知書については、別に定める印鑑の印影を刷り込むことができる。

 会計管理者は、支払通知書については、別に定める印鑑の印影を刷り込むことができる。

(平19規則20・全改、平23規則8・一部改正)

第285条 歳入徴収者、支出命令者及び出納機関は、前条第2項から第4項までの場合を除くほか、納入通知書等を発行するときは、自ら証拠書類と照合し、押印しなければならない。ただし、歳入徴収者、支出命令者又は出納機関が不在のときは、その代理者に照合させ、押印させることができる。

(平19規則20・全改)

(印鑑の管理)

第286条 歳入徴収者、支出命令者及び出納機関は、その使用する印鑑(出納機関については、金銭分任出納員が使用する印鑑を含む。以下同じ。)を新調し、改刻し、又は廃止したときは、その都度必要な事項を記録し、これを管理しなければならない。

 公所が廃止されたとき、又は公所において印鑑を廃止したときは、公所長又は出納員(公所長又は出納員であつた者を含む。)は、使用していた印鑑又は当該廃止した印鑑を添えて知事又は会計管理者に届け出なければならない。

(平19規則20・一部改正)

(帳簿及び書類の様式)

第286条の2 この規則による帳簿及び書類の様式は、別に定める。

(平19規則20・追加)

(統合財務システムによる特例)

第286条の3 この規則に基づき行う部長等及び出納機関への通知等について電子計算組織を利用して行う会計事務に関する情報処理システム(以下「統合財務システム」という。)による処理を行う場合にあつては、当該処理をもつて通知等が行われたものとみなす。

 統合財務システムの管理運営について必要な事項は、別に定める。

(平19規則20・追加)

(会計管理者への事務委任)

第287条 この規則に定めるもののほか、会計事務について必要な事項は、会計管理者が定める。

(平19規則20・一部改正)

(電子計算組織による事務処理の特例)

第288条 電子計算組織により処理する会計事務で、この規則の定めにより難いときは、知事が別に定めるところによる。

(昭53規則13・追加)

(施行期日)

 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過規定)

 昭和51年度の予算に関する収入、支出等の会計事務及び決算に関する事務の処理については、なお従前の例による。

 この規則の施行前に行われた昭和52年度の予算に関する事務は、この規則により行われたものとみなす。

 この規則の施行の際この規則による改正前の京都府会計規則(昭和46年京都府規則第3号。以下「旧規則」という。)により発行されている納入通知書、返納通知書、納付書及び督促状並びに支払通知書は、それぞれこの規則により発行された納入通知書、返納通知書、納付書及び督促状並びに支払通知書とみなす。

 この規則の施行の際旧規則により任命されている出納員、金銭分任出納員及び経理員は、この規則により任命されたものとみなす。この場合において、公所に置く金銭分任出納員の設置については、出納長の承認があつたものとみなす。

 この規則の施行の際旧規則により使用されている収支命令者並びに出納機関及び金銭分任出納員の印鑑は、第284条及び第285条に規定する歳入徴収者及び支出命令者並びに出納機関及び金銭分任出納員の印鑑とみなす。

 旧規則別記様式による用紙等は、当分の間、この規則別記様式による用紙等とみなし、所要の調整をして使用することができる。

 税及び税に付随する税外収入については、特に定めのある場合を除くほか、当分の間、従前の例による。

(前金払の特例)

 当分の間、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の感染を防止するための協力の要請に応じることに関して支払われる経費で知事が定めるものについては、前金払をすることができる。

(令3規則33・全改)

(昭和53年規則第13号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第21号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第17号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第18号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則の施行の際この規則による改正前の京都府会計規則(以下「旧規則」という。)の規定により発行されている支払通知書は、この規則による改正後の京都府会計規則(以下「新規則」という。)の規定により発行された支払通知書とみなす。

 旧規則別記様式の規定による支払通知書は、当分の間、新規則別記様式の規定による支払通知書とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(昭和56年規則第16号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 昭和55年度の予算に関する収入、支出等の会計事務及び決算に関する事務の処理については、なお従前の例による。

(昭和56年規則第20号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第41号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第52条、第54条の2、第66条、第67条の2、第68条、第68条の3、第71条、第72条、第87条、第88条、第89条及び第90条の改正規定、第5章第1節第11款の次に1款を加える改正規定、附則第2項、第3項及び第6項の規定並びに附則第7項の規定中京都府土木事務所及び京都府港湾事務所に係る部分は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和57年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第51号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第49条の2、第103条、第104条第2項及び第125条の改正規定並びに附則第2項の規定は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和58年規則第25号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第51号)

この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和59年規則第28号)

 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第45号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第14号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第35号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中京都府旅費条例施行規則第21条の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府旅費条例施行規則、災害救助法施行細則及び京都府会計規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年規則第20号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第72条第13号及び別記組伝票一覧表の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第15号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第29号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第19号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第5号)

 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第16号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第27号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第16号)

(施行期日)

 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

 平成元年度の予算に関する収入、支出等の会計事務の処理については、なお従前の例による。

(京都府旅費条例施行規則の一部改正)

 京都府旅費条例施行規則(昭和31年京都府規則第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(恩給法及び京都府吏員恩給条例施行規則の一部改正)

 恩給法及び京都府吏員恩給条例施行規則(昭和43年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第44号)

(施行期日)

 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過規定)

 平成3年度の予算に関する収入、支出等の会計事務及び決算(物品を含む。)に関する事務の処理については、なお、従前の例による。

 この規則の施行前に行われた平成4年度の予算に関する事務は、この規則による改正後の京都府会計規則(以下「新規則」という。)により行われたものとみなす。

 この規則の施行の際この規則による改正前の京都府会計規則(以下「旧規則」という。)により発行されている納入通知書、返納通知書、納付書及び督促状並びに支払通知書は、それぞれ新規則により発行された納入通知書、返納通知書、納付書及び督促状並びに支払通知書とみなす。

 旧規則別記様式による用紙等は、当分の間、新規則別記様式による用紙等とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(京都府証紙規則の一部改正)

 京都府証紙規則(昭和39年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(生活保護法施行細則の一部改正)

 生活保護法施行細則(昭和41年京都府規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年規則第54号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第66号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第17号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則の施行の際この規則による改正前の京都府会計規則により発行されている支払通知書は、この規則による改正後の京都府会計規則により発行された支払通知書とみなす。

(平成6年規則第8号)

 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成した用紙類は、当分の間、必要な調整をして、使用することができる。

(平成6年規則第20号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第17号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第51号)

 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府会計規則の規定は、この規則の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。

(平成8年規則第18号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第23号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年2月2日から施行する。

(平成10年規則第31号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第31号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第58号)

 この規則は、平成12年12月1日から施行する。

 この規則による改正前の京都府会計規則に規定する様式により作成した用紙類は、当分の間、必要な調整をして、使用することができる。

(平成12年規則第60号)

この規則は、平成13年1月4日から施行する。

(平成12年規則第61号)

 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第23号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第33号)

この規則は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成14年8月5日)

(平成14年規則第35号)

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第26号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成16年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第46号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第98条、第105条及び別記第63号様式の改正規定は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年規則第25号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第37号)

この規則は、平成17年7月20日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第31号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年規則第32号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第20号)

(施行期日)

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

 平成18年度の予算に関する収入、支出等の会計事務及び決算(物品を含む。)に関する事務の処理については、なお従前の例による。

 この規則の施行前に行われた平成19年度の予算に関する事務は、この規則による改正後の京都府会計規則(以下「新規則」という。)により行われたものとみなす。

 この規則の施行の際この規則による改正前の京都府会計規則に基づき発行されている納入通知書、返納通知書、納付書及び督促状並びに支払通知書は、それぞれ新規則に基づき発行された納入通知書、返納通知書、納付書及び督促状並びに支払通知書とみなす。

(京都府証紙規則の一部改正)

 京都府証紙規則(昭和39年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第22号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第34号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の京都府会計規則第43条第1項及び第2項、第81条第2項、第105条第2項並びに第106条の規定並びに第3条の規定による改正後の京都府病院事業会計規則第45条第2項の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第47号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第16号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第25号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第27号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表の改正規定 平成23年3月29日

(2) 第76条に1項を加える改正規定 平成23年4月1日

(平成23年規則第31号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行し、第4条の規定による改正後の京都府会計規則第76条第2項の規定は、平成23年4月27日から適用する。

(経過措置)

 この規則の施行前にしたこの規則による改正前のそれぞれの規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請等の行為については、この規則による改正後のそれぞれの規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成24年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第12号)

(施行期日)

 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第29号)

 この規則は、平成26年4月16日から施行する。

 この規則による改正後の京都府会計規則の規定は、この規則の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。

(平成26年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第33号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第50号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年規則第23号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中京都府会計規則第278条の改正規定(「者」を「もの」に改める部分を除く。)及び第2条中京都府病院事業会計規則第99条の改正規定(「者」を「職にあるもの」に改める部分を除く。)は、平成32年4月1日から施行する。

(平成31年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第15号)

(施行期日)

 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正後の京都府会計規則第67条の規定は、令和2年度の会計年度から適用し、令和元年度以前の会計年度については、なお従前の例による。

 この規則による改正後の京都府会計規則第252条の規定は、令和2年4月1日以降に出納する現金及び有価証券に係る報告から適用し、令和2年3月31日までに出納した現金及び有価証券に係る報告については、なお従前の例による。

(令和2年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第12号)

(施行期日)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年規則第37号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 令和4年11月3日までの間、出納機関(金銭分任出納員を含む。)又はこの規則による改正後の京都府会計規則(以下「新規則」という。)第43条第1項第1号に掲げる小切手(この規則による改正前の京都府会計規則第43条第1項第1号に掲げる小切手に該当するものを除く。)を取り扱っていない指定金融機関等に小切手を受領させて行う証券による納付については、新規則第43条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

(平7規則17・全改、平8規則18・平8規則23・平12規則31・平12規則61・平13規則26・平13規則31・平14規則23・平14規則33・平15規則26・平16規則7・平16規則21・平16規則46・平17規則25・平18規則11・平18規則31・平18規則32・平19規則22・平20規則14・平20規則21・平21規則11・平21規則16・平21規則23・平22規則25・平22規則32・平23規則8・平24規則25・平25規則12・平25規則28・平26規則31・平28規則25・平28規則50・平29規則23・平31規則23・令2規則27・令4規則11・令5規則21・一部改正)

組織

出納員の職に充てる者

会計課

会計課長

総務部税務課

税務課長

総務部自治振興課

自治振興課長

総合政策環境部企画統計課

企画統計課長

文化生活部府民総合案内・相談センター

府民総合案内・相談センター長

文化生活部生活衛生課

生活衛生課長

健康福祉部家庭支援課

家庭支援課長

商工労働観光部中小企業総合支援課

中小企業総合支援課長

商工労働観光部・建設交通部港湾局港湾企画課

港湾企画課長

京都府自動車税管理事務所

管理課長

京都府家庭支援総合センター

総務課長

京都府児童相談所

総務課長

京都府計量検定所

指導課長

京都府家畜保健衛生所

業務課長

京都府水産事務所

海のにぎわい企画課長

京都府京都林務事務所

林務課長

京都府京都土木事務所

企画・総務契約課長

京都府大野ダム総合管理事務所

庶務課長

京都府保健環境研究所

企画連携課長

京都府中小企業技術センター

総務課長

京都府織物・機械金属振興センター

企画連携課長

京都府農林水産技術センター

総務室長

京都府自転車競技事務所

所長

京都府立植物園

総務課長

京都府立京都学・歴彩館

企画総務課長

京都府立体育館

副館長

京都府立淇陽学校

庶務課長

京都府立看護学校

事務長

京都府立京都高等技術専門校

庶務課長

京都府立福知山高等技術専門校

副校長

教育局

局次長

京都府立高等学校(京都府立宮津天橋高等学校及び京都府立丹後緑風高等学校を除く。)

事務長

京都府立宮津天橋高等学校

教頭

京都府立丹後緑風高等学校

教頭

京都府立特別支援学校

事務長

京都府総合教育センター

総務部長

京都府立図書館

企画総務部長

京都府立山城郷土資料館

総務課長

京都府立丹後郷土資料館

総務課長

京都府警察本部総務部総務課

総務課長

京都府警察本部総務部会計課

会計課長

京都府警察本部交通部交通指導課

交通指導課長

警察署

副署長

京都府会計規則

昭和52年3月26日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 会計通則
沿革情報
昭和52年3月26日 規則第6号
昭和53年3月31日 規則第13号
昭和53年7月28日 規則第21号
昭和54年3月30日 規則第17号
昭和54年6月1日 規則第25号
昭和55年4月17日 規則第18号
昭和56年4月1日 規則第16号
昭和56年4月17日 規則第20号
昭和57年6月17日 規則第31号
昭和57年8月1日 規則第41号
昭和57年10月1日 規則第50号
昭和57年10月26日 規則第51号
昭和58年4月18日 規則第25号
昭和58年10月28日 規則第51号
昭和59年3月29日 規則第28号
昭和59年4月17日 規則第45号
昭和60年3月26日 規則第4号
昭和60年4月17日 規則第14号
昭和60年12月24日 規則第35号
昭和61年3月28日 規則第20号
昭和61年6月17日 規則第34号
昭和62年3月27日 規則第15号
昭和62年4月17日 規則第29号
昭和63年4月18日 規則第19号
平成元年3月30日 規則第5号
平成元年4月17日 規則第16号
平成元年10月9日 規則第27号
平成2年3月30日 規則第16号
平成2年6月15日 規則第24号
平成3年4月17日 規則第18号
平成4年3月31日 規則第44号
平成4年4月17日 規則第54号
平成4年10月1日 規則第66号
平成5年4月1日 規則第17号
平成6年3月29日 規則第8号
平成6年6月1日 規則第20号
平成7年4月1日 規則第17号
平成7年12月26日 規則第51号
平成8年3月29日 規則第18号
平成8年4月1日 規則第23号
平成8年6月28日 規則第30号
平成10年1月30日 規則第2号
平成10年9月11日 規則第31号
平成11年1月8日 規則第1号
平成12年4月1日 規則第31号
平成12年11月24日 規則第58号
平成12年12月22日 規則第60号
平成12年12月26日 規則第61号
平成13年6月15日 規則第26号
平成13年9月28日 規則第31号
平成14年6月1日 規則第23号
平成14年8月2日 規則第33号
平成14年9月20日 規則第35号
平成15年3月24日 規則第8号
平成15年3月28日 規則第17号
平成15年4月1日 規則第26号
平成16年1月30日 規則第2号
平成16年3月5日 規則第7号
平成16年5月1日 規則第21号
平成16年7月9日 規則第28号
平成16年12月24日 規則第46号
平成17年3月30日 規則第12号
平成17年4月1日 規則第25号
平成17年7月19日 規則第37号
平成18年3月24日 規則第11号
平成18年5月26日 規則第31号
平成18年6月1日 規則第32号
平成19年3月31日 規則第20号
平成19年4月1日 規則第22号
平成19年10月5日 規則第34号
平成20年3月31日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第14号
平成20年4月1日 規則第21号
平成20年11月26日 規則第47号
平成21年3月27日 規則第11号
平成21年3月31日 規則第16号
平成21年4月1日 規則第23号
平成22年3月31日 規則第16号
平成22年4月1日 規則第25号
平成22年4月27日 規則第27号
平成22年5月26日 規則第31号
平成22年5月26日 規則第32号
平成23年3月22日 規則第8号
平成23年7月29日 規則第31号
平成24年4月1日 規則第25号
平成24年4月17日 規則第27号
平成25年3月27日 規則第12号
平成25年4月1日 規則第28号
平成25年4月16日 規則第30号
平成26年4月1日 規則第28号
平成26年4月15日 規則第29号
平成26年5月1日 規則第31号
平成26年5月30日 規則第33号
平成28年4月1日 規則第25号
平成28年11月30日 規則第50号
平成29年4月1日 規則第23号
平成30年2月27日 規則第2号
平成30年5月22日 規則第31号
平成31年4月1日 規則第23号
令和元年11月8日 規則第43号
令和2年3月31日 規則第15号
令和2年4月1日 規則第27号
令和2年5月29日 規則第39号
令和3年3月29日 規則第12号
令和3年8月6日 規則第33号
令和4年3月25日 規則第11号
令和4年11月1日 規則第37号
令和5年4月1日 規則第21号