○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例

平成27年3月20日

京都府条例第7号

〔行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく特定個人情報ファイルの取扱いについての意見の聴取に関する条例〕をここに公布する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例

(平27条例39・改称)

(法第9条第2項に規定する条例で定める事務等)

第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に規定する条例で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務

(2) 別表第2の左欄に掲げる執行機関が、同表の中欄に掲げる事務(以下「利用事務」という。)を処理しようとする場合であって、当該利用事務以外の事務(以下「他の事務」という。)の処理に関して自らが保有する特定個人情報ファイル(当該利用事務を処理するために必要な同表の右欄に掲げる特定個人情報(法第19条第8号又は第9号の規定により自ら提供することができるものに限る。)が記載されたものに限る。)があるときにおける当該他の事務

 別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合は、同表の第3欄に掲げる機関は、当該特定個人情報の提供をすることができる。

 次の各号のいずれかに該当する場合において、他の条例又は規則若しくは教育委員会規則の規定に基づき当該各号に規定する特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提示又は提出が義務付けられているときは、当該書面の提示又は提出があったものとみなす。

(1) 法第9条第1項又は第2項の規定による個人情報の利用によりこれらの規定に規定する特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報が利用された場合

(2) 法第19条第11号の規定による特定個人情報の提供があった場合

(3) 法第22条第1項(法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による特定個人情報の提供があった場合

(平28条例32・全改、令3条例17・一部改正)

(特定個人情報ファイルの取扱いについての意見の聴取)

第2条 知事又は京都府教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第5項の規定により評価書を個人情報保護委員会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて京都府情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

 前項の場合における京都府情報公開・個人情報保護審議会条例(令和元年京都府条例第62号。以下「審議会条例」という。)の規定の適用については、審議会条例第2条第1項中「事項」とあるのは「事項及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成27年京都府条例第7号。以下「法施行条例」という。)第2条第1項の規定により審議会の意見を聴くこととされた事項」と、審議会条例第6条第1項中「委員」とあるのは「委員及び専門委員」と、審議会条例第8条第1項中「審議会が指名する者5人」とあるのは「審議会が指名する者5人及び専門委員」と、「事項」とあるのは「事項及び法施行条例第2条第1項の規定により審議会の意見を聴くこととされた事項」と、同条第2項中「委員の全員」とあるのは「委員の全員及び専門委員」と、「事項」とあるのは「事項及び法施行条例第2条第1項の規定により審議会の意見を聴くこととされた事項」と、審議会条例第9条中「個人情報保護法施行条例の規定に基づく実施機関(個人情報保護法施行条例第1条第2項に規定する実施機関をいう。以下この条及び第12条第1項において同じ。)からの諮問又は報告に係る」とあるのは「法施行条例第2条第2項の規定により読み替えて適用する第2条第1項の規定により審議会の意見を聴くこととされた事項の」と、「実施機関の」とあるのは「府の」と、審議会条例第31条中「総務部」とあるのは「総務部及び総合政策環境部」と、審議会条例第33条中「委員が、第6条第1項」とあるのは「委員及び専門委員が、法施行条例第2条第2項の規定により読み替えて適用する第6条第1項」とし、審議会条例第2条第2項の規定は、適用しない。

 第1項の場合において、専門の事項を審議会に調査させるため必要があるときは、審議会条例第3条の規定にかかわらず、審議会に専門委員を置くことができる。

 専門委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、知事が任命する。

(平27条例39・旧本則・旧第1条繰下・一部改正、平27条例51・平28条例6・令元条例62・令4条例33・令5条例4・令5条例7・一部改正)

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例39・追加・旧第4条繰下、令元条例62・旧第5条繰下、令4条例33・旧第6条繰上)

 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平27条例39・旧附則・一部改正)

 法附則第1条第5号に規定する政令で定める日の前日までの間における第1条第1項の規定の適用については、同項中「(法」とあるのは「(法附則第1条第5号に規定する政令で定める日以後に法」と、「できる」とあるのは「できることとなる」とする。

(平27条例39・追加)

(平成27年条例第39号)

(施行期日)

 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条及び第5条並びに次項から附則第4項までの規定 平成28年1月1日

(2) 第4条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に規定する政令で定める日

(政令で定める日=平成29年5月30日)

(平成27年条例第51号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条の表第22条第3号の項の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に規定する政令で定める日から施行する。

(政令で定める日=平成29年5月30日)

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第4項のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成27年京都府条例第7号)第4条の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に規定する政令で定める日から施行する。

(政令で定める日=平成29年5月30日)

(平成28年条例第32号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に規定する政令で定める日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第33号で平成29年7月18日から施行)

(平成28年条例第45号)

この条例は、住民基本台帳法施行条例及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例(平成28年京都府条例第32号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成29年7月18日)

(平成29年条例第38号)

 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第36号で平成30年7月2日から施行)

 住民基本台帳法施行条例(平成14年京都府条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第62号)

(施行期日)

 この条例は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第3号で令和3年2月14日から施行)

(令和3年条例第17号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第33号)

(施行期日)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第21項の規定は、公布の日から施行する。

(規則への委任)

21 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、規則で定める。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、附則第10項の規定は、同日又は令和5年4月1日のいずれか遅い日から施行する。

(令和5年規則第20号で令和5年4月1日から施行)

(令和5年条例第7号)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(平28条例32・追加、平28条例45・平29条例38・令2条例10・一部改正)

1 知事

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等に対する医療費等の支給(同法第19条の2第1項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給を除く。)に関する事務(以下「小児慢性特定疾病医療支援事務」という。)であって規則で定めるもの

2 知事

児童福祉法第4条第2項に規定する障害児に対する通所給付費の支給(同法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費等、同法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費及び同法第21条の5の13第1項の規定による放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給を除く。)又は入所給付費の支給(同法第24条の2第1項の規定による障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の規定による高額障害児入所給付費及び同法第24条の7第1項の規定による特定入所障害児食費等給付費の支給を除く。)に関する事務であって規則で定めるもの

3 知事

外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務に準じて行う事務(以下「外国人生活保護実施事務」という。)であって規則で定めるもの

4 知事

京都府府営住宅条例(昭和42年京都府条例第10号)第2条第1号イに規定する準公営住宅の管理に関する事務(以下「準府営住宅管理事務」という。)であって規則で定めるもの

5 教育委員会

特別支援学校への就学に要する費用の支弁(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項の規定による支弁を除く。)に関する事務(以下「特別支援学校就学支援事務」という。)であって規則で定めるもの

6 知事

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに対する給付金の支給に関する事務(以下「ひとり親に対する給付金支給事務」という。)であって規則で定めるもの

7 知事

京都府府営住宅条例第2条第3号に規定する特別賃貸府営住宅の管理に関する事務(以下「特別賃貸府営住宅管理事務」という。)であって規則で定めるもの

8 教育委員会

京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例(平成14年京都府条例第34号)第3条第1項の規定による修学金の貸与又は同条第2項の規定による修学支度金の貸与に関する事務(以下「高等学校等修学資金貸与事務」という。)であって規則で定めるもの

9 知事

京都府心身障害者扶養共済条例(昭和46年京都府条例第8号)第7条第1項又は第2項の規定による掛金の納付に関する事務(以下「心身障害者扶養共済掛金納付事務」という。)であって規則で定めるもの

10 知事又は教育委員会

高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「就学支援金法」という。)第2条に規定する高等学校等並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)への就学又は就園に要する費用の支給(就学支援金法第3条第1項の規定による支給を除く。)に関する事務(以下「高等学校等就学支援事務」という。)であって規則で定めるもの

11 知事又は教育委員会

京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例(昭和50年京都府条例第10号)第2条の規定による修学奨励金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

12 知事

少子化社会対策基本法(平成15年法律第133号)第13条第2項に規定する不妊治療を受ける者又は肝炎対策基本法(平成21年法律第97号)第2条第3号に規定する肝炎患者等に対する難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく特定医療費の支給に関する事務に準じて行う事務であって規則で定めるもの

別表第2(第1条関係)

(平28条例32・追加、平29条例38・令2条例10・一部改正)

1 知事

法別表第2の第2欄に掲げる事務

当該事務の区分に応じ、法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報

2 知事

法別表第2の第2欄に掲げる事務(当該事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報が同表の9の項に規定する生活保護関係情報に該当するものに限る。)であって規則で定めるもの

外国人に対する生活保護法に基づく事務に準じて行う保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 知事

小児慢性特定疾病医療支援事務であって規則で定めるもの

生活保護法に基づく保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

4 知事

外国人生活保護実施事務であって規則で定めるもの

法別表第2の26の項の第4欄に掲げる特定個人情報

5 知事

準府営住宅管理事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

6 知事

ひとり親に対する給付金支給事務であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

7 知事

特別賃貸府営住宅管理事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの

8 知事

心身障害者扶養共済掛金納付事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

9 知事

高等学校等就学支援事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、障害者関係情報又は児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第1条関係)

(平28条例32・追加、平29条例38・令2条例10・一部改正)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 知事

生活保護法に基づく保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還若しくは徴収金の徴収に関する事務又は外国人生活保護実施事務であって規則で定めるもの

教育委員会

特別支援学校への就学に要する費用の支弁に関する情報又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に規定する援助に関する情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

特別支援学校就学支援事務であって規則で定めるもの

知事

生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

高等学校等修学資金貸与事務であって規則で定めるもの

知事

生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

4 教育委員会

高等学校等就学支援事務であって規則で定めるもの

知事

生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例

平成27年3月20日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 則/第2節の2 行政手続
沿革情報
平成27年3月20日 条例第7号
平成27年7月13日 条例第39号
平成27年12月25日 条例第51号
平成28年3月25日 条例第6号
平成28年7月22日 条例第32号
平成28年9月30日 条例第45号
平成29年12月26日 条例第38号
令和元年12月19日 条例第62号
令和2年3月23日 条例第10号
令和3年7月7日 条例第17号
令和4年12月23日 条例第33号
令和5年3月17日 条例第4号
令和5年3月17日 条例第7号