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【受付終了】京都府新型コロナウイルス感染防止対策応援金

受付は終了しました。以下は受付時の内容です。

今後、新型コロナウイルス感染症の再拡大を防止するため、飲食店においては継続した安全対策の徹底が求められますが、冬場を迎えるに当たり、より一層の換気対策などの感染拡大防止対策の向上が必要となります。
こうした状況を踏まえ、この度、感染拡大防止対策を向上させる取組を行う「京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度(※)」(以下、「認証制度」という。)の認証を受けた施設(以下、「認証店」という。)に対して、「京都府新型コロナウイルス感染防止対策応援金」(以下、「応援金」という。)を支給します。

※京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度については以下のページを御確認ください。https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/corona_3rdninsho.html

応援金の概要

支給対象者

感染拡大防止対策を向上させる取組を行う認証店

※応援金の申請日時点で未だ認証を受けていない場合でも、認証の申請を行っている場合は、応援金の申請ができます。ただし、令和4年1月31日(月曜日)までに認証されなかった場合は、応援金の支給要件を満たしていないとみなし、応援金は不支給とさせていただきます。

支給額 5万円/認証店
感染拡大防止対策の取組例

換気対策

  • CO2センサーを設置・増設し、店内のCO2濃度を「見える化」
  • 換気機器(換気扇、換気機能付きエアコン等)、ウイルス除去機能付き空気清浄機等を購入・改修し、換気対策を強化

来店客や従業員に対する感染対策

  • アクリル板、透明ビニールカーテン、パーテーション等の買替・増設等を行い、飛沫防止対策を徹底
  • キャッシュレス決済に関する機器等を導入し、レジ等での対面接客時の感染リスクを軽減
  • 従業員に対する研修会等を実施し、感染防止対策に関する意識を向上
申請期間 令和3年11月25日(木曜日)から令和4年1月17日(月曜日)まで
取組報告

別途、以下の期限までに、取組内容についての報告が必要となります。

提出期限:令和4年2月18日(金曜日)

 

よくあるお問い合わせ(PDF:66KB)

支給要項・様式等

要項の配付は11月24日以降の予定です。(要項を配付する場所(PDF:413KB)

支給要項(様式含む)(PDF:2,527KB)

(様式1)申請書(申請者に関する情報) Word版(ワード:27KB)PDF版(PDF:73KB)

(様式1-1)申請書(施設に関する情報) Word版(ワード:32KB)PDF版(PDF:83KB)

(様式2)取組計画書 Word版(ワード:26KB)PDF版(PDF:75KB)

(様式3)誓約書 Word版(ワード:26KB)PDF版(PDF:104KB)

(様式4)支払口座振替依頼書 Word版(ワード:28KB)PDF版(PDF:117KB)

(様式5)取組報告書 Word版(ワード:26KB)PDF版(PDF:83KB)

(別表1)提出書類一覧(PDF:104KB)

(別表2)施設コード表(PDF:116KB)

申請手続等

応援金の申請等

申請期間

令和3年11月25日(木曜日)から令和4年1月17日(月曜日)まで

申請方法

WEB申請

※WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけ、WEB申請を御利用ください。

※令和3年11月25日(木曜日)13時から申請いただけます。

令和4年1月17日(月曜日)23時59分までに申請を完了してください。申請が完了した場合は、登録したメールアドレス宛てに完了通知メールがすぐに届きます。事前に「@mail.jtb.com」ドメインからのメールが受信できるよう設定してください。完了通知メールが届かない場合は申請が完了していませんので、必ず確認してください。

郵送による申請

郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」、「レターパックプラス」又は「特定記録郵便」等を用いて、下記宛て郵送してください。

(宛先)

〒600-8078 京都柳馬場松原郵便局留
京都府新型コロナウイルス感染防止対策応援金事務局

※令和4年1月17日(月曜日)までの消印有効

郵送申請での提出に当たって
  • 複数の認証店を運営している申請者は、取組を行った認証店ごとに申請書を作成し、一括して送付してください。
  • 「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で郵送される前には「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。申請書類の到着に関する電話での問合せにはお答えできませんので、郵便追跡サービス等を御利用ください。
  • 持参による受付、対面での説明は行いませんので御了承ください。
注意事項
  • 申請書類の不足や記載漏れ等の不備があった場合や申請書類の一部のみを提出された場合は、申請受付ができません。全ての書類を返却いたしますので、必要な修正や不足している書類の追加を行った上で、再度、「レターパックライト」、「レターパックプラス」又は「特定記録郵便」等で受付期間内に郵送してください。申請書類が全て確認できれば、申請の受付を行います。

申請書類

別表1(PDF:104KB)に定める申請書類を提出してください。申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却いたしません。また、必要に応じて追加の書類の提出や申請内容の確認、説明を求めるために連絡することがあります。その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、申請を取り下げたものとみなします。
振込先の口座は、個人事業主の場合は申請者御本人名義の口座、法人の場合は当該法人の口座に限ります。

支給の決定

申請書類の審査の結果、適正と認められるときは、応援金の支給を決定し、様式4により指定いただいた口座に支払います。申請者の金融機関口座への振込をもって支給決定の通知とします。
なお、令和3年2月8日以降に実施した新型コロナウイルス感染症拡大防止のための時短要請や休業要請に係る飲食店等への協力金(以下、「協力金」という。)を受給された方については、直近に京都府から協力金を受給された実績のある口座に振込みます。

※店舗名の変更や婚姻による氏名変更などで、当該口座に変更がある場合は、応援金コールセンター(京都府新型コロナウイルス感染防止対策応援金事務局(Tel:075-252-1331)に御連絡ください。

また、審査の結果、支給要件を満たさず、不支給の決定をしたときは、不支給に関する通知を郵送します。なお、この通知の再発行は行いません。

取組報告

報告期限

令和4年2月18日(金曜日)まで

報告方法

WEBもしくは郵送にて報告をお願いします。

WEB提出

取組報告提出入口(外部リンク)

※令和3年11月26日(金曜日)13時から提出いただけます。

郵送による提出

郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」、「レターパックプラス」又は「特定記録郵便」等を用いて、下記宛て郵送してください。

(宛先)

〒600-8078 京都柳馬場松原郵便局留
京都府新型コロナウイルス感染防止対策応援金事務局

郵送での提出に当たって
  • 複数の認証店を運営している申請者は、取組を行った認証店ごとに取組報告書を作成し、一括して送付してください。
  • 「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で郵送される前には「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。書類の到着に関する電話での問合せにはお答えできませんので、郵便追跡サービス等を御利用ください。
  • 持参による受付、対面での説明は行いませんので御了承ください。
注意事項
  • 書類の不足や記載漏れ等の不備があった場合や書類の一部のみを提出された場合は、受付ができません。書類を返却いたしますので、必要な修正や不足している書類の追加を行った上で、再度、「レターパックライト」、「レターパックプラス」又は「特定記録郵便」等で報告期限までに郵送してください。

報告書類

取組報告書(様式5)(ワード:26KB)を提出してください。

※注意
応援金の支給後、報告期限までに「取組報告書(様式5)」の提出がない場合、応援金の返還を求める場合がありますので、必ず、取組報告書を提出してください。

その他

  1. 支給された応援金は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を向上させる取組に活用してください。
  2. 感染拡大防止対策を向上させる取組を実施する前に、認証制度実施要綱第10条の規定により認証を辞退した場合又は同要綱第11条の規定により認証が取り消された場合など支給要件を満たさなくなった場合は、速やかに、申請を取り下げる旨を応援金コールセンターに届け出てください。なお、応援金が既に支給されている場合は、応援金を返還していただきます。
  3. 応援金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は応援金の支給決定を取り消します。この場合、支給した応援金を京都府に返還していただきます。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、事業者名等を公表し、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
  4. 応援金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、取組状況の検査や報告又は是正のための措置を求めることがあります。
  5. 応援金の審査に必要な限度で、応援金の申請書及び提出資料に記載された情報を他の行政機関等に提供する場合があります。
  6. 他の行政機関等が支援金等の支給要件の該当性等を審査するため必要な場合であって、当該審査に必要な限度で、応援金の申請書及び提出資料に記載された情報を当該他の行政機関等の求めに応じて提供することがあります。
  7. 京都府に対し、警察機関から刑事訴訟法に基づく捜査関係事項照会があった場合には、申請書及び提出資料に掲載された情報を提供することがあります。
  8. 前2項に掲げる場合を除き、提出いただいた申請書類に記載された情報は、応援金の審査・支給に関する事務に限り使用し、別途同意がない限り、他の目的には使用しません。
  9. 支給決定を行った後、申請内容の不備等による振込不能等があり、京都府が指定する期限までに解消されなかったときは、申請者が応援金の支給を受けることを辞退したものとみなし当該支給決定を取り消します。
  10. 応援金の申請内容を確認するため、根拠書類について、後日、調査させていただく場合がありますので、10年間大切に保存しておいてください。

 

お問い合わせ

商工労働観光部産業労働総務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4842

sanroso@pref.kyoto.lg.jp