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事業者の皆様へ
食べ残しゼロ推進店舗について
京都府では、食品ロス削減のための取組を実践する店舗を、「食べ残しゼロ推進店舗」として認定しています。
対象事業者と認定条件
対象事業者
- 京都府内(京都市を除く)で営業する飲食店及び料理を提供する宿泊施設
料理の提供形態は、出前及び宅配を含む - 京都府内(京都市を除く)で営業する食品を取り扱う小売店
注 京都市内店舗については、京都市が同条件で「京都市食べ残しゼロ推進店舗」に認定
認定条件
次の表に掲げる項目のうち、2つ以上を実践する飲食店・宿泊施設及び食品小売店を店舗ごとに「食べ残しゼロ推進店」として認定する。
| 飲食店・宿泊施設の取組項目 | 食品小売店の取組項目 |
|---|---|
|
|
認定された際にお送りするもの:認定証及びステッカー
(卓上POP等の啓発物は現在お送りしておりません)
申請方法
認定を希望する飲食店・宿泊施設及び食品小売店の代表者は、申請書に必要事項を記入の上、下記の問い合わせ先に、郵送、FAX、Eメール、または持参のいずれかの方法でお申し込みください。
注 期間を設けず随時受付しています
| 事業者の区分 | 申請書等様式 |
|---|---|
| 飲食店・宿泊施設 | |
| 食品小売店 |
|
(認定内容の変更) (認定の中止) (認定の取消し) (推進店への支援) |
フードドライブについて
京都府では、フードドライブを広めていくため、令和4年10月3日(月曜日)より、組織内でフードドライブ活動を実施する企業・団体を募集しています。フードドライブにて活用いただけるのぼりをご提供し、実施結果の公表をさせていただきますので、ぜひご応募ください。
フードドライブとは?
家庭などで使い切れずに余ってしまった食品を集め、必要とされる方へ行き渡るよう寄付する活動
◂のぼり(サイズ 縦150cm×横60cm)
※注水型のスタンド(13L程度)とポール(1.6~3m)一式をご提供します。
応募要件
府内に事業所等がある企業・団体
※現在フードドライブ活動を行っているかどうかは問いません。
実施の流れ
1.本ホームページ下部のお問い合わせ先宛て、メールにて申込書を送付してください。メールタイトルは「フードドライブ申込」としてください。メールによりがたい場合は、FAXにて送付してください。
様式、マニュアル、受け入れ可能なフードバンクリスト等は、本ページ「関連様式等」に掲載しています。食品提供先のフードバンク団体宛て、寄付したい旨ご連絡をお願いします。
2.お申し込みいただいた後、京都府から確認のご連絡を差し上げ、併せてのぼりを送付します。
送付までにお時間をいただく場合がございます。
3.のぼりを受け取られましたら、フードドライブ実施マニュアルに沿って準備・実施をお願いします。
4.フードドライブ終了後、「フードドライブ報告様式」にて本ホームページ下部のお問い合わせ先宛て終了報告を送付してください。
5.終了報告の送付後、京都府ホームページにてフードドライブの実施結果等を掲載し、ホームページ公開後ご連絡をします。掲載までにお時間をいただく場合がございますので、ご了承ください。
<2回目以降のフードドライブ申込・実施について>
2回目以降でのぼりの提供を希望されない場合、「フードドライブ活動申込書」の送付は不要です。
「フードドライブ報告様式」のみご提出ください。
関連様式等
※令和7年11月25日2団体追加しました
商慣習見直しについて
食品ロスの発生要因の一つとして、食品が生産されてから消費者に届くまでの流れ(フードサプライチェーン)における商慣習があると指摘されています。食品ロスを削減するためには、フードサプライチェーン全体や製造・配送・販売等の各段階で商慣習を見直していくことが重要です。
商慣習とは
商習慣とは、食品メーカー、卸売業者、小売業者など事業者間の取引において、長年の慣例として行われてきた取引ルールや運用のことです。具体的には以下のようなものが挙げられます。
| 3分の1ルール(納品期限) |
| 「3分の1ルール」とは、食品小売業者への納品期限を製造日から賞味期限までの期間の3分の1に設定する取引慣行のことです。この期限を過ぎると、品質に問題がなくても受領拒否の対象となるため、廃棄の要因となっています。 |
| 欠品防止 |
| 欠品を避けるため、需要を見込んだ生産や在庫の確保が行われる場合があります。特に、受注から納品までの期間が短い場合に、需要予測とのずれにより余剰が発生し、食品ロスにつながることがあります。 |
| 日付順納品 |
| 前回納品分より古い日付の商品は納品できないという取引慣行のこと。出荷側で在庫が残り、廃棄につながる場合があります。 |
| 販売期限 |
| 小売店では商品を消費・賞味期限当日まで販売せず、自ら設定した販売期限が到来すれば売場から撤去することが多く見られます。撤去された商品は、まだ期限内であっても廃棄される場合があり、食品ロスにつながることがあります。 |
| その他(返品慣行など) |
| 売れ残った商品を卸・メーカーが引き取る「返品」の慣習など、取引条件に起因して構造的な食品ロスにつながる要因も存在します。 |
商習慣見直しによる食品ロス削減の取組事例集
食品ロス削減に向けた取組の参考となるよう、京都府内の食品製造業、食品卸売業及び食品小売業者において実践されている商慣習見直しの取組事例などについてご紹介します。
商習慣見直しによる食品ロス削減の取組事例集(前半)(PDF:6,524KB)
商習慣見直しによる食品ロス削減の取組事例集(後半)(PDF:6,853KB)
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「食べ残しゼロ推進店舗」(飲食店・宿泊施設版) 一覧
「食べ残しゼロ推進店舗」(食品小売店版) 一覧