丹後広域振興局

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宿泊事業について

宿泊事業を始めるときの手続き

宿泊事業には「旅館業法による営業(ホテル・旅館営業、簡易宿所営業)」と「住宅宿泊事業法による宿泊事業(民泊)」があります。

施設基準等を確認し、施設の図面を用意の上、丹後保健所環境衛生課まで相談ください。

来所による相談は事前に予約をお願いします。

旅館業法及び住宅宿泊事業法の主な規制内容(PDF:305KB)

水質汚濁防止法に基づく届出が必要となる場合があります。工事着手の61日前までに提出が必要です。

届出書様式(外部リンク)

宿泊事業の開業に当たっては建築基準法、消防法等の関係法令を遵守していただく必要があります。関係法令の所管部署にご相談ください。

相談が必要な部署の例

  • 丹後土木事務所
  • 宮津与謝消防組合消防本部/京丹後市消防本部
  • 各市役所、町役場(宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町)
  • 丹後広域振興局:農林漁業体験民宿(農家民宿)

旅館業法による営業

旅館業の手続きについて(ワード:37KB)

施設基準早見表(PDF:354KB)

旅館業法(外部リンク)旅館業施行令(外部リンク)旅館業法施行規則(外部リンク)

旅館業における衛生等管理要領(外部リンク)

京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例(PDF:233KB)

京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例施行規則(PDF:534KB)

様式等(ワード:53KB)

様式(構造設備の概要)(PDF:547KB)

住宅宿泊事業法による宿泊事業

住宅宿泊事業(民泊)について(生活衛生課へのリンク)

環境衛生課所管のその他の手続き

宿泊事業に関連して行う営業等には、手続きが必要です。宿泊事業と併せてご相談ください。

食事を提供する 食品衛生法に基づく許可が必要です。
温泉を利用する 温泉法に基づく許可が必要です。
宿泊者以外も浴場を利用する 公衆浴場法に基づく許可が必要です。
動物と宿泊する 動物愛護法に基づく登録が必要になることがあります。
井戸水を利用する 京都府公共井戸取締条例に基づく届出が必要になることがあります。

浴場の衛生管理

開業後は旅館業法又は住宅宿泊事業法の求める記録のほか、浴場については京都府レジオネラ条例にしたがって衛生管理を実施し、記録の保存が必要となります。

レジオネラ対策について

お問い合わせ

丹後広域振興局健康福祉部 丹後保健所

京丹後市峰山町丹波855

ファックス:0772-62-4368

tanshin-ho-tango-kikaku@pref.kyoto.lg.jp