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新型コロナウイルス感染症で自宅又は宿泊施設で療養をした期間の証明書について

 このページは令和4年5月15日以前に陽性と診断された方に関する内容となります。

 5月16日以後の方はこちらのページとなります。

 証明書に関する注意事項

山城北保健所では、医療機関で新型コロナウイルス感染症の陽性が判明し、医師による発生届が提出されている方々に、療養していた期間を証明する書類(療養期間証明書)を発行しています。

  • 濃厚接触者の方には、現在証明書等の発行はしておりません。申請できるのは医療機関で診断を受けた方のみとなります。
  • 検査キットや無料検査スポット等で陽性がわかっても、医療機関で診断を受けていない方には保健所から証明書の発行はできません。
  • 証明する療養期間の開始日は、医療機関での診断日となります。発症日(発熱、咳等の症状が顕れた日)や検査キット等で陽性が判明した日ではありません。
  • 療養期間の終了日は、国の基準(外部リンク)により療養が終了となる日です。その日を超えて自主的に療養した期間については証明できません。

 山城北保健所管内の医療機関で陽性が判明した方

宇治市・城陽市・久御山町・八幡市・京田辺市・井手町・宇治田原町にある医療機関で新型コロナウイルス感染症の陽性が判明し、医師による発生届が提出されている方々につきましては、療養していた期間を証明する書類(療養期間証明書)の発行には、申請等は不要です。ご自宅へ封書で郵送いたします。

 山城北保健所管内以外の医療機関で陽性が判明した方(例えば、枚方市、大阪市など)

全国的な感染拡大と保健所業務の逼迫にともない、現在複数の自治体において上記書類の発行を行わないところがでてきています。

山城北保健所では、以下すべての項目を満たす方々に対し申請をいただくことで療養期間証明書を発行しています。

  1. 療養期間中に山城北保健所管内に居住実態があり、山城北保健所からの疫学調査等を受けていること
  2. 山城北保健所管内(宇治市・城陽市・久御山町・八幡市・京田辺市・井手町・宇治田原町)以外の医療機関で新型コロナウイルス感染症の陽性が判明し、医師による発生届が提出されていること
  3. 山城北保健所以外の保健所から、書類を発行しないといわれていること
  4. 陽性判明後、自宅もしくは宿泊療養施設で療養していたこと

※ 京都市の医療機関で新型コロナウイルス感染症の陽性が判明された場合は、京都市が発行します。詳細は下記のホームページを確認願います。

  • 新型コロナウイルス感染症の治療のため入院されていた方には、別途入院勧告書をお送りいたしますのでしばらくお待ちください。

 療養期間証明書発行までの流れ

  1. 患者様から保健所に対し、郵送で申請
  2. 後日、ご自宅へ封書で療養証明書が届く

【留意事項】

  • 申請が必要です。陽性患者本人以外の方が申請される場合は、必ず本人の了承を得た上で申請してください。
  • 保健所が申請を受理してから内容を確認します。発行までに2箇月ほど時間を要しています。
  • 確認の結果、発行対象外となった方へは郵送でその旨を通知いたします。
  • 療養解除になった日を確認してから作成するため、療養が終わってからの申請をお願いします。またお一人様1通1回までの発行となります。複数必要な場合はコピーをしてご利用ください。
  • 療養証明書には療養期間(診断日から療養解除日まで)が記載されます。勤務先のルールやご自身の判断により自宅療養をした期間、濃厚接触者の期間は含まれません。

(参考)療養機関証明書の発行方法 フロー図

山城北保健所管内:宇治市・城陽市・久御山町・八幡市・京田辺市・井手町・宇治田原町

 療養期間証明書の申請方法

郵送による申請

下記様式をダウンロードし、山城北保健所あてお送りください

申請様式・記載例(Word版)(ワード:27KB)

申請様式・記載例(PDF版)(PDF:379KB)

 

申請の宛先は以下のとおりです。

〒611-0021 京都府宇治市宇治若森7-6
京都府山城北保健所内 山城地域新型コロナ通知事務センター あて

お問い合わせ

山城広域振興局健康福祉部 山城北保健所

宇治市宇治若森7-6

ファックス:0774-24-6215

yamashin-ho-kita-hoken@pref.kyoto.lg.jp