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府税Q&A:法人府民税・法人事業税(法人事業税)

Q1:有限会社と株式会社では、法人事業税の税率は違うのですか。

A1:有限会社と株式会社との違いがあっても税率の違いはありません。税率は、資本金又は出資金額、年所得等により決まります。
税率について、詳しくは法人事業税のページをご覧ください。

Q2:医療法人を経営しています。税率等課税上の取扱いはどのようになっていますか。

A2:医療法人は、特別法人になります。いわゆる普通法人とは、税率が違います。
税率について、詳しくは法人事業税のページをご覧ください。
医療法人Q&Aも掲載していますので、そちらもご覧ください。

Q3:当社は、資本金が1500万円で、前事業年度に、京都府、石川県、鳥取県にそれぞれ一つずつ事務所を設けていましたが、このうち、鳥取県の事務所を今年度中に廃止をしました。資本金に変更はありませんが、今事業年度の法人事業税の確定申告で適用すべき税率に変更はありますか。

A3:今事業年度末日現在、京都府と石川県の2府県にのみ事務所を有していることから、前事業年度の3府県とは異なり、事業税は軽減税率が適用となります。
税率について、詳しくは法人事業税のページをご覧ください。

Q4:法人事業税の超過課税とはどのようなものですか。

A4:「法人府民税・法人事業税の超過課税(京都企業基盤づくり税)の実施期間について」をご覧ください。

Q5:確定申告書の提出が遅れてしまいました。罰則は何かありますか。

A5:確定申告書の提出が申告期限より遅れた場合は、納付をしていただいているかどうかを問わず、納付すべき事業税額の5%(場合により15%の場合あり)に相当する金額の不申告加算金を納めていただくこととなります。

なお、申告書の提出は、郵送による方法も可能です。郵便物又は信書便物(信書便事業者の許可を得ている者)による場合は、地方税法第20条の5の3の規定により特例的に発信主義が認められており、通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます。

Q6:法人税で欠損金の繰戻還付を受けましたが、法人事業税でも繰戻還付を受けられますか。

A6:法人事業税では欠損金の繰戻還付の制度はありませんので、法人税で繰戻還付を受けられた場合でも、繰戻しはなかったものとして、その欠損金額を欠損金額が生じた事業年度の翌事業年度の開始の日から10年以内に開始する各事業年度の所得から順次控除することが出来ます。

申告には「欠損金額等の控除明細書」(第6号様式別表9)をご使用ください。

→「欠損金額等の控除明細書」のダウンロード(外部リンク)

Q7:当社は電気供給業を行う予定ですが、法人事業税を申告するときの留意点はありますか。

A7:詳細については「電気供給業を行う法人の事業税について」(PDF:324KB)をご覧ください。

お問い合わせ

ファックス:075-411-1560

京都地方税機構法人税務課申告センター