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税金の用語辞典

最終更新日:平成28年12月2日

よく使われる税金に関する用語をまとめています。

あ行 か行 さ行 た行 な行
は行 ま行 や行 ら行 わ行

 あ行

 延滞金(えんたいきん)

納期限を過ぎて未納の税金がある場合に納期限の翌日から納付した日までの日数に応じて加算される金額のこと。

関連ページ:「延滞金・加算金

 か行

 外形標準課税(がいけいひょうじゅんかぜい)

所得以外の資本金、売上高、付加価値、建物の面積や従業員数のように、外的基準を課税標準として税額を決定する課税方式のこと。

 過誤納金(かごのうきん)

申告した額や課税した額が誤って過大になっていたために修正されて納め過ぎになった「過納金」と、申告あるいは課税した額を超えて納付された「誤納金」の総称のこと。

 加算金(かさんきん)

申告納税の税金について、誤って過少な申告をした場合などに加算される金額のこと。
地方税法上、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金の3種類があります。

関連ページ:「延滞金・加算金

 課税(かぜい)

税金をかけること。

 課税証明(かぜいしょうめい)

各市町村で発行される課税された税額を証明する書類のこと。

 課税標準(かぜいひょうじゅん)

税額を計算する場合などに、計算の基礎となるもの。
所得金額、価格、数量などが該当します。

 課税免除(かぜいめんじょ)

公益上その他の事由によりその地方団体にとって課税することが不適当であると認められる場合に、条例により課税しないこと。

 間接税(かんせつぜい)

法律上の納税義務者と実際に税を負担するものが異なる税金のこと。
京都府においては、軽油引取税、地方消費税、府たばこ税、ゴルフ場利用税、産業廃棄物税がこれに該当します。

関連ページ:「税金の種類

 還付金(かんぷきん)

納めすぎとなった税金が納税者に還付される金額のこと。

 還付加算金(かんぷかさんきん)

納めすぎとなった税金を還付する場合に、還付する金額にかかる利子相当分として加算される金額のこと。

 京都地方税機構(きょうとちほうぜいきこう)

京都府及び京都市を除く府内25市町村の税業務を共同で行うことにより、納税者の利便性向上や業務の効率化を図るとともに、公平・公正な税業務の一層の推進を図るため設立された広域連合
徴収業務、法人関係税課税業務及び軽自動車税課税業務の共同化を実施しています。

関連ページ:「市町村と府の税務共同化

 軽減税率(けいげんぜいりつ)

政策目的や税制上の理由等により、地方税法で定められた標準税率より低い税率を適用すること、また適用される低い税率。

 減免(げんめん)

天災その他特別の事情がある場合等に、条例の定めるところにより税額を軽減すること。

関連ページ:「猶予・減免

 更正の請求(こうせいのせいきゅう)

申告書に記載した課税標準額等の計算に誤りがあったことにより税額が過大となった場合等に訂正するように請求すること。
ただし、法定納期限から5年以内に限ります。

関連ページ:「更正の請求・審査請求

 さ行

 催告書(さいこくしょ)

督促してもなお府税の完納とならない場合に、更に納付を促すための書面のこと。

 証紙徴収(しょうしちょうしゅう)

地方団体が納税通知書を交付しないで、その発行する証紙をもって地方税を払い込ませる徴収方法のこと。
京都府においては狩猟税においてこの徴収方法がとられています。

 申告納付(入)(しんこくのうふ(にゅう))

納税者(特別徴収義務者)がその納付(入)すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、その申告した税額を納付(入)すること。

 税制(ぜいせい)

税金に関する制度のこと。

 税目(ぜいもく)

税金の種類のこと。

 た行

 滞納処分(たいのうしょぶん)

納期限までに税が完納とならない場合に、督促を行い、納税者の財産から強制的に徴収する手続きこと。
京都府では、京都地方税機構に滞納処分業務を移管しています。

 超過課税(ちょうかかぜい)

標準税率を超える税率で課税すること。
京都府では、現在、個人府民税、法人府民税、法人事業税において実施しています。

関連ページ:「法人府民税・法人事業税の超過課税(京都企業基盤づくり税)の実施期間について

 徴収(ちょうしゅう)

賦課された税金を収入すること。

 徴収猶予(ちょうしゅうゆうよ)

災害等により納付することができないと認められる等の場合に、一定期間徴収を猶予すること。

関連ページ:「猶予・減免

 調定(ちょうてい)

税金を課する場合において、その内容を調査して課税額を決定する行為のこと。

 直接税(ちょくせつぜい)

法律上の納税義務者と実際に税を負担するものが同一である税金。
京都府においては、府民税、事業税、自動車税、不動産取得税などがこれに該当します。

関連ページ:「税金の種類

 督促状(とくそくじょう)

納期限までに税金が完納とならない場合に発送される督促の文書のこと。

 特別徴収(とくべつちょうしゅう)

地方団体が地方税の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者として指定し、この指定された者が納税義務者から税金を徴収し、その徴収すべき税金を納入させること。
個人住民税のように、給与の支払者が従業員の税金を給与支払の際に徴収する方法と、ゴルフ場利用税のように、利用者から一定の税金を徴収して、これを納めてもらう方法の2つの方法があります。

 特別徴収義務者(とくべつちょうしゅうぎむしゃ)

地方団体が地方税の徴収について便宜を有する者のこと。
事業主(給与支払者)などがこれに該当します。

 な行

 納期限(のうきげん)

法律や条例によって定められた税金を納付する期限のこと。

関連ページ:「申告・納期限一覧表

 納税管理人(のうぜいかんりにん)

府内に住所、居所、事務所又は事務所を有しない納税義務者が、納税に関する一切の事項を処理させるために選任した者。

 納税義務者(のうぜいぎむしゃ)

税法が定める課税要件を備え、納税義務を負うことになる者のこと。

 納税証明書(のうぜいしょうめいしょ)

税金の納付すべき額等を証する書類のこと。
府税事務所や広域振興局の税務室などで交付を請求できます。

関連ページ:「納税証明書の交付

 納税通知書(のうぜいつうちしょ)

税額、納期、納付の場所等を記載した文書で地方団体が作成するもの。

 は行

 非課税(ひかぜい)

政策目的や税制上の理由等により税を課さないこと。

 標準税率(ひょうじゅんぜいりつ)

地方団体が課税する場合に通常採用すべき税率として地方税法で定めている税率のこと。

 賦課(ふか)

納税義務者に対し、その納めなければならない税額を決定しこれを通知すること。

 不均一課税(ふきんいつかぜい)

地方団体にとって公益上その他の事由により必要がある場合、また、特に利益がある事件に関しては、条例の定めるところにより税負担に差を設けて課税すること。

 普通税(ふつうぜい)

税収の使いみちを特定せず一般の行政経費に充てるために課税される税金のこと。
京都府においては、狩猟税と産業廃棄物税以外の税金がこれに該当します。

関連ページ:「税金の種類

 普通徴収(ふつうちょうしゅう)

納税通知書を納税者に交付することによって地方税を徴収すること。

 不納欠損(ふのうけっそん)

時効により納税義務が消滅した時等に行う欠損処理のこと。

 法定外税(ほうていがいぜい)

それぞれの地方団体が独自に総務大臣に協議し、その同意を得て創設された、地方税法に定めのない税目のこと。
法定外税には、普通税目的税があります。

関連ページ:「税金の種類

 ま行

 免税点(めんぜいてん)

課税標準の額が一定の金額又は数量に満たないものについて、法律において課税をしないこととされている場合のその一定の金額又は数量のこと。

 目的税(もくてきぜい)

特定の経費に充てる目的で課税される税金のこと。
京都府においては、狩猟税と産業廃棄物税がこれに該当します。

関連ページ:「税金の種類

 や行

 ら行

 累進税率(るいしんぜいりつ)

課税標準が大きくなるにしたがって、課税標準全体に対してより高い税率が適用される税率構造のこと。

 連帯納税義務(れんたいのうぜいぎむ)

ある課税物件が複数のものに帰属する場合に、その帰属するもの全員に納税義務がかかること。

 わ行

お問い合わせ

総務部税務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

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