ここから本文です。

納税証明書の交付

自動車の車検を受けるときや、入札参加資格審査申請をするときなどには、府税の納税証明書の提出が必要です。
ここでは、府税の納税証明書の交付についてご案内しています。

証明書の種類 主な証明事項 主な使用目的
納税証明書(自動車の車検用) 自動車税(種別割)の滞納がないこと 自動車の車検
納税証明書
(上記以外)
府税の滞納がないこと 府制度融資申請、入札参加資格申請など
税額証明(事業税等) 融資申請、建設業許可申請など
府税につき滞納処分を受けたことがないこと (*)酒類販売業の免許申請、公益法人・認定NPO法人の認定申請や事業報告など

1自動車の継続検査・構造等変更検査用(車検用)の納税証明書

自動車税(種別割)の納税確認は電子化されています。詳しくは自動車税(種別割)の納税確認の電子化についてをご覧ください。

5月にお送りする納税通知書の右端には、自動車の継続検査・構造等変更検査用(車検用)の納税証明書がついています。
この納税証明書は、みなさんが銀行や郵便局などの窓口で税金を納付いただき、領収印が押されると効力が発生します。車検証と一緒に保管しておいてください。
(注)使用できる納税証明書には条件があります。納税証明書の記載事項を必ずご確認ください。
また、キャッシュレス納税(クレジットカード・ネットバンキング・スマートフォン決済アプリ)の場合、納税証明書は郵送されませんので、必要な場合は別途申請してください。
なお、紛失等の場合は、申請の上、再交付を受けることができます。

<申請される前にご確認ください>

  • お手元に証明書を保管していませんか?
    自動車税(種別割)の納付書の右端(領収書の右側)には、納税証明書がついています。ここに金融機関等の領収印が押印してあるものは、納税証明書として有効です。別途証明書の交付を申請する必要はありません。
    (注)使用できる納税証明書には条件があります。納税証明書の記載事項を必ずご確認ください。
  • 自動車税(種別割)を納められたのはいつですか?
    自動車税(種別割)を納められてから1週間程度は、府税の窓口では納められたことが確認できない場合があります。
    納められて間もなくに納税証明書の発行を希望される場合には、念のため、領収書を窓口までご持参ください。
  • 軽自動車については、市(区)町村へ
    府税の窓口では、軽自動車の納税証明書の発行はできません。お手持ちの自動車が軽自動車の場合には、市(区)町村の窓口で申請してください。
  • 自動車税(種別割)の納付はお済みですか?
    車検受けされる自動車について、過去の年度も含め全ての自動車税(種別割)及び延滞金が納付されていないと納税証明書の発行ができません。
    納付状況についてお問い合わせいただく際は、自動車検査証に記載の「登録番号(プレートのナンバーのことです)」、「所有者の氏名等」、「車体番号(下4桁)」をお伝えください。

(1)納税証明書を申請するには

府税の窓口で、証明を受けようとする自動車の「登録番号」、「所有者の氏名等」、「車台番号〈下4桁〉」を自動車税(種別割)納税証明書交付請求書に記載の上、提出してください。
(注)自動車検査証(原本)又は上記の必要事項が分かるものをご持参ください。

(2)交付を受けられる場所

各府税事務所、自動車税管理事務所、各振興局税務課・府税出張所・地域総務防災課

(注1)詳しくは府税に関するお問い合わせ先をご覧ください。

(注2)京都府庁税務課では、車検用の納税証明書の発行を行っておりません。京都市内にお住まいの方は、京都東・西・南の各府税事務所か、自動車税管理事務所をご利用ください。

(3)受付時間

午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時を除く)

(4)交付手数料

無料

2その他の納税証明書 

下記「(5)委任状及び本人確認について」に記載のとおり、京都府では、令和5年4月1日から納税証明書交付請求時の「委任確認」や「本人確認」をより厳格に実施しています。また、本人確認の厳格化に伴い、納税証明書交付請求書等の押印が不要になりました。ご協力をお願いします。

<請求される前にご確認ください>​​​​​

  • 府税を納められたのはいつですか?
    府税を納められてから1週間程度は、府税の窓口では納められたことが確認できない場合があります。
    納められて間もなくに納税証明書の発行を希望される場合には、念のため、領収書を窓口までご持参ください。
  • 必要なのは何の証明ですか?
    納税証明には、「税額の証明」・「滞納がないことの証明」・「滞納処分を受けたことがないことの証明」など、いろいろな証明事項があります。
    提出を求められたのが何に関する証明なのか、提出先に今一度お確かめください。
  • 滞納処分を受けたことがないことの証明が必要な場合
    滞納処分を受けたことがないことの証明書は、主に次の場合に必要となります。
    【酒類販売業の免許申請】
    証明事項:2項目
    ・府税について滞納がないこと
    ・申請前2年以内に府税に係る滞納処分を受けたことがないこと
    【公益法人・認定NPO法人の認定申請や事業報告など】
    証明事項:1項目
    ・申請日から過去3年間において府税の滞納処分を受けたことがないこと

 

<納税証明書のオンライン申請について>

京都府では、納税証明書のオンライン申請が可能です。詳しくは納税証明書のオンライン申請についてをご覧ください。

(1)納税証明書を請求するには

納税証明書交付請求書に、証明を受けようとする方の氏名(法人の場合は名称)、住所(法人の場合は所在地)、使用目的、納税証明を希望する事項等必要事項を記載し、府税の窓口に提出してください。

(注1)交付請求者が、証明を受けようとする納税者本人でないときは、委任状を添付してください。
(注2)京都府の指名競争入札参加資格申請書に添付する納税証明については、所定の様式で申請してください(様式については、入札担当課にお問合せください)

(注3)納税証明書交付請求書は府税ダウンロードサービスからダウンロードください。

(2)交付を受けられる場所

各府税事務所、各振興局税務課・府税出張所、京都府庁税務課

注※詳しくは府税に関するお問い合わせ先をご覧ください。

(3)受付時間

午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時を除く)

(4)交付手数料

証明する事項により異なります。請求先の庁舎等にて現金等でお支払いください。
(原則として、1証明事項につき400円となります。)

(注1)京都府の指名競争入札参加資格申請のための納税証明手数料は無料です。
(注2)支払方法については請求先によって異なります。

<納税証明書交付手数料支払窓口等>
京都東・西・南府税事務所:管理課窓口(現金・キャッシュレス)
各振興局税務課・府税出張所(山城・山城南・南丹・中丹・中丹西・丹後):各振興局総務防災課窓口(現金・キャッシュレス)
京都府庁税務課:府庁生協購買部券売機(現金・キャッシュレス)

不明点は、請求先の府税に関するお問い合わせ先にご確認ください。

(注3)京都府では令和4年9月30日をもって京都府収入証紙の新規販売を終了しています。令和5年3月31日(申請書必着)までは従来どおり、手数料等の納付に京都府収入証紙をご利用いただけますが、令和5年4月1日以降は、手数料等の納付に京都府収入証紙を使用できなくなりますので、ご注意ください。また、証紙と現金等(証紙以外のもの)を併用することはできません。証紙を使用する場合は、全額証紙となります。
(京都府収入証紙の廃止・還付等についてはこちら(会計課)

 

<郵送による発行を希望する方へのお願い>

郵送により納税証明書の発行を申請することもできます。(郵送料はご負担いただきます。)
証明書の発行が可能な方に限り受け付けしていますので、事前に必ず府税の窓口にお電話いただき、納付状況の確認を受けた上で、ご案内する方法により申請してください。
必要書類等、詳しくは郵送による納税証明書交付請求について(PDF:296KB)をご覧ください。

(5)委任状及び本人確認について

京都府では、本人になりすまして不正な目的で証明の請求を行うことを防止し、納税者のみなさまの個人情報保護を図るために、令和5年4月1日から、納税証明書交付請求時の「委任確認」や「本人確認」をより厳格に実施していますので、ご協力をお願いします。
委任状や本人確認書類をお忘れになった場合は、改めて来所の上、請求をお願いします。

<委任状の要否について>
納税者本人以外の方が納税証明書を請求される場合は、委任状が必要です。
納税者と請求者の関係性ごとの委任状の要否は次のとおりです。

納税者等 請求者 委任状

請求者の本人確認
※詳細は下記<納税証明書交付
請求時の本人確認について>
をご確認ください。

個人 本人 不要 運転免許証等
家族 本人の委任状 運転免許証等
第三者 本人の委任状 運転免許証等
法人 代表者 不要 運転免許証等
本社従業員 代表者の委任状 運転免許証等
支社代表 代表者の委任状 運転免許証等
支社従業員 代表者の委任状 運転免許証等
第三者 代表者の委任状 運転免許証等


納税証明書請求時の本人確認について
窓口での請求時には、請求される方の本人確認書類として、身分を証明できる官公署が発行した顔写真付きの書類(A)であれば1種類の提示、それ以外の書類(B・C)であれば、Bから2種類又はBとCからそれぞれ1種類の提示が必要です。
郵送での請求時にも、本人確認書類(写し)の提出が必要です。

いずれか1種類の提示で足りるもの A:官公署が発行した身分証明書等で顔写真付きのもの(1点で確認)
【例】運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書(顔写真付き)、旅券(パスポート)(住所が記載されているもの)、運転経歴証明書
※行政書士等であることを証する書類及び行政書士等の補助者であることを証する書類のうち、顔写真付きのものは本人確認書類(A)と同様に取り扱う。
いずれか2種類の提示が必要なもの(Bから2種類又はBとCからそれぞれ1種類) B:官公署が発行した身分証明書等で顔写真が付いていないもの(2点を組み合わせて確認)
【例】各種健康保険証、住民基本台帳カード(顔写真なし)、介護保険被保険者証、国民年金手帳、共済組合員証、旅券(パスポート)(住所が記載されていないもの)、特別永住者証明書(顔写真なし)
※行政書士等であることを証する書類及び行政書士等の補助者であることを証する書類のうち、顔写真のないものは本人確認書類(B)と同様に取り扱う。
C:その他の本人名義の書類(本人確認書類(B)1点と組み合わせて確認)
学生証(顔写真付き)、従業員であることの証明書(顔写真付き)、国税又は地方税の納税通知書(発行後1年以内のもの)、国税又は地方税の領収書(領収日から1年以内のもの)、公共料金の領収書(領収日から1年以内のもの)

 

(6)納税証明書交付請求書等の押印廃止について

本人確認の厳格化に伴い、令和5年4月1日から、納税証明書交付請求書等の押印が不要になりました。
※委任状は、必ず委任者が作成してください。

<押印が不要になる書類>

  • 納税証明書交付請求書(競争入札に係る納税証明書を含む。)及び奥書証明申請書
  • 納税証明書等の請求、受領等に関する委任状

お問い合わせ

お問い合わせは、府税に関するお問い合わせ先にお願いします。