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改正銃刀法に基づく「申出制度」に関するお願い

申出制度

 

平成21年12月4日に改正銃刀法が完全施行となり、「申出制度」が新設されました。

申出制度とは?

 

銃砲刀剣類の許可を受けて所持している者の言動等から、所持している銃砲刀剣類により、他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺するおそれがあると思われるときには、その内容を公安委員会に対し、申し出ることができる制度です。

申出の方法

 

申出の方法は、口頭でも文書でも構いませんが、次の事項を申し出てください。

  1. 申出人の住所、氏名、連絡先又は勤務先
  2. 銃砲刀剣類所持者に関する内容(住所、氏名等)
  3. 申出の趣旨(所持している銃砲刀剣類により、他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺するおそれがあると思われる理由等)
  4. その他参考となる事項
 

※ 銃砲刀剣類所持者とは、公安委員会の許可を得て、猟銃や刀剣類を所持している方のことです。

申出ができる方

  1. 銃砲刀剣類所持者と同居されている方
  2. 銃砲刀剣類所持者の近所にお住まいの方
  3. 銃砲刀剣類所持者と職場が同じである方

申出先

  1. 京都府警察本部(生活安全企画課銃砲火薬係)
  2. 最寄りの警察署、交番、駐在所

京都府警察本部 生活安全企画課 銃砲火薬係 電話075−451−9111(代表)

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